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USに関するshiranuiのブックマーク (76)

  • 日経BP知財Awareness -多くの日本企業が回避を試みる、米国特許のMPFクレーム対象が拡大-

  • 日経BP知財Awareness -米国特許法改正、日本企業が留意すべきこと-吉田哲の米国知財レター-

    米国特許法改正、日企業が留意すべきこと 異議申立制度の利用と、ディスカバリーによる特許権者側の作業負担 米国特許法改正法案が2011年9月に成立した。法改正の各項目の内容と解説についてはすでに日でも関係各所から発表されている(関連資料1、2)。「先願主義への移行」が一つの大きな話題となる一方で、奈良先端科学技術大学院大学・客員准教授で米国特許事務所Posz Law Group所属の吉田哲氏は、「米国の先願主義移行の影響は、日企業にとってさほど大きくないであろう。日企業が留意すべきは、特許の有効性を判断する異議申立制度や優先審査制度ではないであろうか」と指摘する。同氏が今回の米国特許制度改革の注目点として挙げ、他社特許を排除するための規定である異議申立制度の概略と留意事項について解説する。また、それに関連する情報提供制度について、東京しらかば国際特許事務所・弁理士の庄司亮氏が解説す

  • 日経BP知財Awareness - 米国特許法改正が日本企業に与える影響

    米国特許法の歴史的な大改正が、2011年9月16日にオバマ米国大統領の署名により成立した。今回の目玉は、特許訴訟費用の増大の元凶とされた「先発明主義」から、国際的に主流である「先願主義」への大転換である。この改正が日企業にどのような影響を与えるか、米国と日の特許事情に詳しい有識者が議論した。 米MOTS LAW, PLLC 米国特許弁護士 Dr. Marvin Motsenbocker 氏 米MOTS LAW, PLLC 弁理士 大坂雅浩 氏 三好内外国特許事務所 所長・弁理士 伊藤正和 氏 三好内外国特許事務所 副所長・弁理士 高松俊雄 氏 司会:テクノアソシエーツ 日経BP知財Awareness編集長 朝倉博史 60年ぶりの歴史的大改正 朝倉 今回の米国特許法改正は約60年ぶりの大改正とされていますが、企業にとってはどのような意味を持つのでしょうか。 Mots 大枠で言う

  • 2011年10月 | 記者懇談会 | 広報活動 | 日本弁理士会の活動 | 日本弁理士会

  • 2011米国特許法改正は先願主義なのか?

    By 松直樹  (御連絡はメールでホームページの末尾にあるアドレスまで。私の掲示板への書き込みでも良いです。) ウェブページ掲載: 2011年9月18日 2011年秋、ついに米国特許法の先発明主義の法改正が成立しました。ここに成立した法文のコピー(pdf)。一部では、先願主義と呼ばれても居ます。正しいでしょうか? 1. まとめ 2. グレースピリオド 3. 先に公開することをかなり強力に保護 4. 競合出願に対しても、先公開が勝つ 5. 先願主義と言うにはちょっと... 6. 先発明主義をメリットとしていた者への配慮の大きさ 7. 先願主義と見られる面もある、また正当性を説明できる 1. まとめ 改正法の先発明主義改正の点は、先発明主義ないし発明時基準主義からは変わってはいるものの、これは決して、素直に先願主義あるいは出願時基準主義と言えるものではありません。従来の発明時基準主義と

  • Bilski最高裁判決を学ぶ - 徒然知財時々日記

    昨日、弁理士会の会派の研修で、米国Finnegan事務所の吉田直樹米国特許弁護士による「米国弁護士の視点から見たビルスキー最高裁判決と米国特許実務」(長いな)という研修会を受講してまいりました。Bilski最高裁判決については、既に概略があちこちのホームページ等で解説されており、また、先日の早稲田のRCLIP国際知的財産戦略セミナーでも竹中俊子先生の司会で講義があったので、ある意味知識の確認の意味で受講したのですが、Bilski最高裁判決の細かいところまで判決文をreferしながら解説していただいたので、頭の中が良く整理できて聞き甲斐のあるいい研修会でした。 既にご存じの方も多いと思うので、Bilski最高裁判決についての詳細は割愛しますが、要は、CAFCが提示した米国特許法101条に言う特許適格性の判断における"Machine-or-Transformation test"を唯一のものと

    Bilski最高裁判決を学ぶ - 徒然知財時々日記
  • キター ばなし - 「弁理」屋むだばなし

    いや、今度こそ来ましたですね。Bilski v. Kappos。 いろいろ言ってた甲斐があった(私のおかげであるはずがありません)。 原文は、こちら。 ▽ 種々の Opinion が長いので、ここでは速報的に、主要な部分だけを見ていきたいと思います。 ■ 結論からみて、Patent Act の text と整合しないのはダメよん、という話なので、ビジネス方法についても、また、ソフトウエアについても ダメ、ぜったい とは言ってません。そういう意味では衝撃的、という話でもなく、どうしてこれだけ時間がかかったのかが少々ふしぎ。 あぁ、そうそう(たぶん全体的に言ってメインのはずの話についてはこんな扱い :) )。Bilski については、CAFC の判断が Affirm されてます。 ■ さて、それで最も主要な部分は、Court Decision の III のセクションじゃないかと思いますので、

    キター ばなし - 「弁理」屋むだばなし
  • 【米国】Bilski事件に関する米国最高裁判決 | 新着情報(2020年以前)| 名古屋国際特許業務法人[名古屋・東京]

    2010年6月28日、米国最高裁は、ビジネス方法発明(※1)やソフトウェア関連発明(※2)に関する新たな判断指針が打ち出されるかという観点で注目されていたBilski事件(Bilski v. Kappos)に関して判断を下しました。米国最高裁は、Bilskiによってクレームされた方法発明につき、特許性なしと判断しました。但し、米国最高裁は、下級審であるCAFC(米国連邦巡回控訴裁判所)が示した“machine-or-transformation” testをクリアしていないことを理由とするのではなく、既に存在している過去の裁判例で適用された判断基準を適用することで、特許性なしと判断しました。 米国最高裁は、クレームされた方法発明が米国特許法101条に規定された保護対象となりうる対象か否か判断するための明確なルールを提示しませんでした。米国最高裁は、「クレーム発明にかかるアイディアが“abs

  • Bilski事件: ビジネス方法特許は生き残る - Topics | モリソン・フォースター

    執筆者 マーク・パーニック / アレックス・ハジス 2010年6月28日朝、米国最高裁判所は、待ち望まれていたBilski対Kappos事件の判決を言い渡した。同裁判所は、Bilskiの消費リスクヘッジに関する特定のビジネス方法に特許性はないという米連邦巡回控訴裁判所の判決を支持した。しかしながら、「機械の使用または対象の変換」基準(machine-or-transformation test)が特許性に関する「唯一の基準」ではないとした。さらに、米国特許法は、ビジネス方法を特許権の保護対象から全面的に排除するものではないと明示的に判示した。その上で、同裁判所は、これまでの判例に依拠して、「特許性のない抽象的概念」であるとして原告らの特許を拒絶したのである。 この判決は、より柔軟なアプローチを求めることで、ビジネス方法特許のみならず広範囲な技術に関する方法特許の出願を行う、あるいはその特許

  • Bilski最高裁判決~ビジネス方法発明の特許性~米国特許判例紹介(81)|ソフトウェアの特許の事なら河野特許事務所

    Bilski最高裁判決 ~ビジネス方法発明の特許性~ Bernard L. Bilski, et al., Petitioners, v. David J. Kappos, 執筆者 弁理士 河野英仁 2010年7月10日 1.概要 Bilski(以下、申立人という)はヘッジ取引*1に関する発明の特許化を試みた。USPTOは抽象的なアイデアにすぎず米国特許法第101条に規定する方法(process)に該当しないと判断した。 CAFC大法廷*2は方法が特許性を有するか否かの判断基準として従来確立されていたステートストリートバンク事件*3(以下、SS事件)における「有用、具体的かつ有形の結果(Useful, Concrete and Tangible Result)」テストを排除し、機械・変換テスト(machine or transformation test)が唯一の基準であると判示した*4。

  • 日経BP知財Awareness - COLUMN - ビジネス方法は特許されるか 〜Bilski事件米最高裁判決〜

    米国連邦最高裁判所は6月28日、「Bilski事件」の判決を下した。Bilskiの特許出願は、特定の商品の価格変動に基づいて種々の取引行為を行う商取引の分野におけるリスクヘッジ方法に関するもので、今回の最高裁判決は、純粋なビジネス方法の特許性に関する判断指針として注目を集めていた。結果は、2008年10月の連邦巡回控訴裁判所(CAFC)判決を支持し、Bilskiのクレームは米国特許法101条の特許適格性を欠くとして棄却された。一方、CAFC判決で示された、「機械又は変換」テストが101条の特許適格性を判断する唯一の基準である点については否定。また、101条に規定する「方法」も、ビジネス方法というカテゴリ自体を排除しない見解を示した。 今回の判決について、過去のビジネス方法特許を巡る事件を踏まえ、三好内外国特許事務所の弁理士、高松俊雄氏が解説する。 1.ビジネス方法特許 1995年のMi

  • PTA(あっちのPTAではなく) ばなし - 「弁理」屋むだばなし

  • 日経BP知財Awareness −“i4i vs. Microsoft判決”から学ぶこと (1)差し止め

    Charles R. Macedo Amster, Rothstein & Ebenstein, LLP,パートナー,ニューヨーク州弁護士 藤森涼惠 Amster, Rothstein & Ebenstein, LLP,ニューヨーク州弁護士 「i4i v. Microsoft」判決とは: ソフトウェア・コンサルティング会社であるカナダi4i, Inc.は1998年に登録された米国特許5,787,449を所有していた。この特許は電子文書の構造に関する情報の処理および保存に関する技術を権利化したものである。i4iはこの技術を米Microsoft Corp.の「Word」がカスタムXMLを含む文書でも使用できるよう機能拡張するアドオン・ソフトとして商品化した。 2003年以降のMicrosoft「Word」はXML編集機能を有していたが,2007年になってi4iはテキサス東部地裁におい

    shiranui
    shiranui 2010/02/18
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  • 日経BP知財Awareness −審査促進に取り組むUSPTOへの対策と留意事項(下)「インタビューへの柔軟対応が,知財担当者のスキルの見せ場」

    審査促進に取り組むUSPTOへの対策と留意事項(下) 「インタビューへの柔軟対応が,知財担当者のスキルの見せ場」 米IBMから新しい長官(Mr. David Kappos)を迎えた米国特許商標庁(United State Patent and Trademark Office: USPTO)が,審査促進のための新しい取り組みを発表している。今回の取り組みの中で,審査官は最初のオフィスアクションまでに多くの時間を使い,積極的にインタビューを行うことが推奨されており,日企業にとっても今後審査官からインタビューを求められる頻度が高まる。米国の特許事務所Posz Law Groupに所属し,米国の知的財産制度,実務に詳しい吉田哲氏は,「これまでの書面だけの中間処理とは異なり,インタビューの有無,その際の特許性主張の仕方など,出願人の柔軟な対応が求められる。知財担当者のスキルの見せ場」と話す。

  • 日経BP知財Awareness −審査促進に取り組むUSPTOへの対策と留意事項(上)「早期決着を前提とした中間処理の対策が必要」

    新たなUSPTOの取り組みついては,審査官の労働組合であるPatent Office Professional Associationのウェブサイトで公開されている(関連資料2)。ここで,留意すべきポイントは次の2点と考える。この取り組みの開始時期は不明だが,労使間の合意はすでになされており,その実行は確実といわれている。 (1)審査システムの改定〜Revisions to Count System 審査促進のために,審査官の査定システムを変更している(関連資料2・スライド5参照)。具体的に,最初のオフィスアクション(1st OA)までの査定ポイントを従来の1点から1.25点へ,RCE(Request for Continued Examination:継続審査請求)後のオフィスアクションについては,従来の1点から0.75点へ変更する。審査官は査定ポイントのノルマがあり,ポイントが賞与

  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    東京地検特捜部は21日、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が自身や第三者の利益を図って日産に損害を与えていたとして、ゴーン元会長を会社法違反(特別背任)容疑で再逮捕した。自身の資産管…続き[NEW] ケリー役員が保釈請求 地裁、21日中にも判断 [NEW] 寝耳に水の再逮捕劇 ゴーン元会長、取り調べに強気 [NEW]

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
    shiranui
    shiranui 2009/12/06
    土曜夕刊のトップ記事
  • 知財渉外にて - FC2 BLOG パスワード認証

    ブログ パスワード認証 閲覧するには管理人が設定した パスワードの入力が必要です。 管理人からのメッセージ 閲覧パスワード Copyright © since 1999 FC2 inc. All Rights Reserved.

  • ヘンリー幸田「パテント・トロール,テキサス州東地区裁判所,そして陪審審理」パテント62.37|法律論文・法律書を淡々と読む

    shiranui
    shiranui 2009/11/19
    事務所で読む
  • 日経BP知財Awareness −見直しの時期にきた米国知財マネジメント−第4回 米国代理人への指示形態の改善

    見直しの時期にきた米国知財マネジメント −保守的な米国代理人の存在理由と米国代理人への指示形態の改善点− 第4回 米国代理人への指示形態の改善 100年に1度といわれる世界的不況の中,日企業の知財戦略も経済状況に応じた見直しが求められている。海外での知財戦略に注目すると,今後,確実に改善が必要とされる点の一つとして,弁護士や弁理士(代理人)の効果的な活用が挙げられる。特に,海外代理人の費用管理は,きわめて重要な課題である。一般的に日企業は国内代理人への費用の支払いと比較して,海外代理人に対しては寛容な支払いを行ってきているといわれるからだ。 そこで,米国特許事務所に勤務し,米国で知的財産制度を研究する一方,米国代理人の費用削減,業務改善など,実務上の問題も研究している弁理士の吉田哲氏に“米国代理人の効果的な活用法”として,実務における業務改善のポイントについて寄稿してもらった。

  • 日経BP知財Awareness −見直しの時期にきた米国知財マネジメント−第3回 保守的対応に対する日本側の留意事項

    見直しの時期にきた米国知財マネジメント −保守的な米国代理人の存在理由と米国代理人への指示形態の改善点− 第3回 保守的対応に対する日側の留意事項 100年に1度といわれる世界的不況の中,日企業の知財戦略も経済状況に応じた見直しが求められている。海外での知財戦略に注目すると,今後,確実に改善が必要とされる点の一つとして,弁護士や弁理士(代理人)の効果的な活用が挙げられる。特に,海外代理人の費用管理は,きわめて重要な課題である。一般的に日企業は国内代理人への費用の支払いと比較して,海外代理人に対しては寛容な支払いを行ってきているといわれるからだ。 そこで,米国特許事務所に勤務し,米国で知的財産制度を研究する一方,米国代理人の費用削減,業務改善など,実務上の問題も研究している弁理士の吉田哲氏に“米国代理人の効果的な活用法”として,実務における業務改善のポイントについて寄稿してもら