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2013年10月8日のブックマーク (2件)

  • 農業の適用除外の再検討 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係) 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 七 動物

    農業の適用除外の再検討 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 最初から絶望してる - 24時間残念営業

    2013-10-07 最初から絶望してる http://ameblo.jp/atssaeki/entry-11625751536.html 読んだ。 可燃性の高い物件だなー書いたらなんか燃えるかなーと思ったけど、これはちょっと書かずにはいられない。読んでて胃が痛くなる思いがした。 前提として、当事者の一方的な発言だけでは信用できないということ、それと先に手を出したほうがかならず罰せられるっていう社会のルールがあるということを重々承知のうえで。 俺はこの文章に関して、ほとんど違和感を持つことができませんでした。強盗被害のくだりくらいかな。チェーンによって違いはあるのかもしんないけど、あれ原則保険が効くから。それを店長が知らないってのはちょっと考えられないけど、もし知らないんだとしたら経営者はほとんど教育らしきことをしてないはずです。 まあ、類似の経験はいくらでもあります。もちろん俺が経験した

    shoji-no
    shoji-no 2013/10/08