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セブンイレブンをはじめとするコンビニエンスストア・フランチャイズ加盟店の税務処理について、国税当局が領収書の添付を求めないなど特別な扱いをしているにもかかわらず、その根拠となる文書、法令は全く存在していないことが、税務署への情報公開請求で分かった。 いわゆる普通は領収書、その他の書類を私たちが確定申告をするときには、そのバランスシート(貸借対照表)と損益計算書の内容を国税申告の際の申告書に記入するだけで、国税は受け付けるというのが、先日、外国特派員協会で記者会見を開いたセブンイレブン佐倉表町店・店主の三井義文氏(元・住友銀行国際部出身)が指摘していた問題だ。その根拠を所管の税務署(成田税務署)に問い合わせても「申し送りだから」という答えしか帰って来ないと言う。 しかし今回、情報公開請求で申し送りの根拠となる文書も存在しないことで、申し送り自体がまともに存在しているのか、また慣習となって
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