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ブックマーク / soudan1.biglobe.ne.jp (3)

  • BIGLOBEなんでも相談室サービス終了のお知らせ

    なんでも相談室 サービス終了のお知らせ 平素よりBIGLOBEをご利用いただき誠にありがとうございます。 BIGLOBEなんでも相談室はサービスを終了いたしました。 これまでご愛顧いただき誠にありがとうございました。 今後はBIGLOBEなんでも相談室のデータ提供元であるオウケイウェイヴ社の「OKWAVE」をご利用ください。 なおBIGLOBEなんでも相談室に会員登録されていた方は、登録されていたOKWAVE IDを利用して「OKWAVE」にログインすることができます。 ログインに必要なパスワードは12月2日にオウケイウェイヴ社から登録メールアドレス宛にメールで通知されます。当日はメールの到着までお待ちください。 12月3日になってもメールが来ない場合は下記ページからお問い合わせください。(オウケイウェイヴ社のページに移動します) パソコン版 https://secure.okbiz.ok

  • 温泉・銭湯等々の「刺青お断わり」の法的根拠 - BIGLOBEなんでも相談室

    温泉・銭湯等々の「刺青お断わり」の法的根拠 旅館業法第5条にて、営業者が客を拒否できるのは以下の通り。 (1) 客が伝染病の疾病を患っている。 (2) 賭博等の違法行為・風紀を乱す行為をするおそれがある。 (3) 施設に余裕がない。 公衆浴場法第4条の規定は以下の通り。 (1) 営業者は、伝染病患者を拒否しないとならない。 (2) 入浴者は、浴そう内を著しく不潔にしてはならない。 (3) 営業者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 「刺青お断わり」は違法だというのが、小生の印象です。皆さんはどうお考えになりますか?法律関係を生業としている方、法律を勉強中の学生の方、その他興味のある方、お考えをお聞かせください。 なお、刺青が好きか嫌いかの感情論ではなく、刺青を拒否する法的根拠に重点を置いてくだされば光栄です。 投稿日時 - 2009-08-20 23:57:2

  • BIGLOBEなんでも相談室サービス終了のお知らせ

    なんでも相談室 サービス終了のお知らせ 平素よりBIGLOBEをご利用いただき誠にありがとうございます。 BIGLOBEなんでも相談室はサービスを終了いたしました。 これまでご愛顧いただき誠にありがとうございました。 今後はBIGLOBEなんでも相談室のデータ提供元であるオウケイウェイヴ社の「OKWAVE」をご利用ください。 なおBIGLOBEなんでも相談室に会員登録されていた方は、登録されていたOKWAVE IDを利用して「OKWAVE」にログインすることができます。 ログインに必要なパスワードは12月2日にオウケイウェイヴ社から登録メールアドレス宛にメールで通知されます。当日はメールの到着までお待ちください。 12月3日になってもメールが来ない場合は下記ページからお問い合わせください。(オウケイウェイヴ社のページに移動します) パソコン版 https://secure.okbiz.ok

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