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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (242)

  • 「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「著作権法」を勉強し始めると、一番最初の「著作物性」の章に必ず出てきて、法務系の人間に大きなインパクトを与えるのが、 「『契約書』は著作権では保護されない」 というくだりである。 中山信弘東大名誉教授の『著作権法』(有斐閣、2007年)においても、「思想・感情の範囲から漏れるもの」として、「事実それ自体」や「雑報・時事の報道」と並んで「契約書案等」を取りあげており、以下のような記述で、「なぜ契約書が著作権で保護されないのか」ということが説明されている。 「これらは・・・人為的に作成されたものであるため、何がしかの『人の考えや気持ち』が現れているとも言えよう。ただ、人為的とはいっても、業務において通常用いられるものを通常の表現で用いたにすぎない場合が多く、その記載事項は、法令や慣行に規制されているもの、利便性という観点から業務を遂行する上で通常用いられるもの、あるいは用いざるをえないものも多

    「規約」の著作権侵害が認められてしまった驚くべき事例。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2014/09/09
  • 藪をつついた末に出てきた残念過ぎる“折衷案” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    産業構造審議会小委での議論もひと段落した中で、どこかで一言・・・と思いながら、なかなかこのブログの中で書くタイミングがなかった「特許法35条改正」問題だが、審議再開を見越して、か、日経新聞の法務面に、渋谷高弘編集委員*1の記事が掲載されたので、そのタイミングに便乗して(苦笑)、ここ数か月の動きについて少しコメントしてみることにしたい。 昨年から、知財法分野における「重点検討項目」として取り上げられ、一時期は、産業界の要望に添う形での法改正が「確実」というアドバルーンさえ挙がっていたこのテーマだが、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会に議論の場が設けられて以降は、一気に揺り戻しの動きが強まっている。 日経の法務面の記事も、以下のようなリード文で、現在の状況を端的かつ克明に伝えている。 「企業の研究者などが仕事で生み出す『職務発明』の帰属を巡り、特許庁の小委員会での議論が難航している。

    藪をつついた末に出てきた残念過ぎる“折衷案” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2014/08/19
  • “桜吹雪”をめぐる仁義なき戦い〜「CR松方弘樹の名奉行金さん」事件第1ラウンド決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、知財関係の判決に目を通す機会も減り気味なのだが、久々に「大型」と言ってよい著作権&商標権のガチンコ侵害事件の判決がアップされていたのを見て、思わずいついてしまった(笑)。 原告らの請求額が19億8000万円。そして、結論としても、侵害が一部認容され、最高で約7億3500万円の賠償額が認容されたこの事件。 事案そのもののスケールの大きさもさることながら、判示された内容にも、興味深い判断がいくつか含まれているので、ここで取り上げておくことにしたい。 東京地判平成26年4月30日(H24(ワ)第964号)*1 原告:東映株式会社(以下「原告東映」)、株式会社ビーエフケー(以下「原告BFK」)、株式会社大一商会(以下「原告大一商会」) 被告:株式会社サンセイアールアンドディ(以下「被告サンセイ」)、株式会社第一通信社 件は、「遠山の金さんシリーズ」として劇場用映画を合計20テレビ放映

    “桜吹雪”をめぐる仁義なき戦い〜「CR松方弘樹の名奉行金さん」事件第1ラウンド決着。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 「立体商標」をどう生かすのか。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ホンダが26日、「乗り物」としては日で初めて「スーパーカブ」の形状が立体商標登録された、という話題をプレスリリースで大々的に公表した*1。 日経紙でも、このニュースをかなりのスペースを割いて紹介し、 「ホンダはデザインの独自性が認められたとして、ブランド力の向上や模倣品の防止に期待する」 「特許庁が立体商標登録を認める審決を下した。細かな変更点はあるものの基デザインは50年以上変えておらず、消費者が形で製品を識別できると認めた。ホンダによると審決は同社の主張に沿った内容で『形状自体のブランド化が認められた』(別所弘和・知的財産部長)としている。 「立体商標制度がある国々での登録出願について、ホンダは『具体的な計画はないが可能性はある』(同)と含みを残した。国内で登録するだけでも一定の抑止効果はあるとみている。」(日経済新聞2014年5月27日付け朝刊・第11面、強調筆者) と、今回の

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  • 外食業界における「知財」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今週の日経の法務面では「外、知財に悩む」というタイトルで、外業界における看板・メニュー等の模倣問題が取り上げられている。(日経済新聞2009年6月29日付朝刊・第19面) 「外の「知的財産」の実情を探る」 という記事のコンセプトだけ見ると“おおーっ”と思ってしまうのだが、よく見ると、冒頭のペッパーランチの話を除けば、“ちょっと前の話”といった感が強い。 スターバックス対ドトールこーヒー(エクセシオール)の対決は、だいぶ前に落ち着いて、今はすっかり棲み分けが定着した感があるし*1、フジオフードシステム(まいどおおきに堂)対ライフフーズ(めしや堂)の対決も、ブログで紹介したとおり、大阪地裁、高裁と原告側が連敗して、2年前に事実上の決着はついていた*2。 それ以降、そんなに目立つ紛争事例が生じているわけではないので*3、この種の特集になると上記のような事例が繰り返し使われるのはやむ

    外食業界における「知財」 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2014/05/23
  • これが最後の大仕事?〜アップル対サムスン大合議判決の報道に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここのところ、ほとんどこのブログを更新していなかったのにもかかわらず、突如として昨日大量のアクセスが殺到し、「一体何事か?」と思ったら、“知財高裁所長のお名前”での大量検索の仕業であった(笑)。 確かに、昨日から、以下のような記事がずっとネット上ではトップ扱いで流れていたから、初めて“知財訴訟の業界”に関心を持った人々が、検索をかけたくなるのも一応は理解できる。 「スマートフォン(スマホ)に関する韓国サムスン電子の特許を巡り、同社と米アップル日法人が争っている訴訟の控訴審判決が16日、知的財産高裁であった。裁判官5人による大合議(裁判長=飯村敏明所長)は、アップルが同特許を使っているとしてサムスンの損害賠償請求権を認める一方で、「ライセンス料相当額」にあたる約995万円以上は請求できないとの判断を示した。また、サムスンが求めていたアップル製品の販売差し止めの仮処分は認めなかった。」(日

    これが最後の大仕事?〜アップル対サムスン大合議判決の報道に接して - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2014/05/19
  • ついに来る決着の時?〜著作権法改正法案閣議決定 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「電子出版権」に関する話題については、ついこの前、日経紙の記事からの示唆により、「なかなか落ち着きどころが見えない・・・」的なコメントをしたばかりだったのだが*1、この件に関してはとにかく仕事が早い文化庁の努力の甲斐もあってか、このタイミングで著作権法改正法案の閣議決定、国会提出がなされることになった。 「政府は14日、紙の書籍にだけに認めてきた「出版権」の対象を、電子書籍にも広げる著作権法改正案を閣議決定した。電子書籍の海賊版の流通が判明した際、著者など著作権者だけでなく、出版社側も差し止め請求訴訟を起こせるようにする。2015年1月施行予定。」(日経済新聞2014年3月14日付夕刊・第14面) 文部科学省のホームページにも、堂々と法律案の概要から、案文まで掲載されている。 http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/1345237.htm

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  • 職務発明をめぐる議論の混迷を象徴するような記事。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ最近の知財政策をめぐる議論の中には、「一体どこに向かおうとしているのか?」というのが良く分からないものが増えてきていて、ついこの前まで議論されていた「電子出版権」だとか「画像デザイン保護」といった話などは、まさにその典型だったわけだが、これらの議論がようやく一息ついたと思ったら、また迷路に迷い込みそうなネタが日経新聞の1面を飾っている。 「政府は社員や役員の業務での発明に対する報酬基準を作って明示するよう企業に義務づける検討に入る。いまは対価をどう支払うか曖昧な企業もあり、報酬は不十分と個人が企業を訴えるケースもある。発明で得た特許は個人ではなく企業が持つ制度に切り替え、訴訟リスクを抑える。その代わり企業は利益への貢献度に応じて発明した従業員に報いる義務を負う。」 「現在は発明した社員への対価の算定方法を事前に定めておくかどうかは企業まかせだ。法改正で『発明報奨規則』をつくることを義務

    職務発明をめぐる議論の混迷を象徴するような記事。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2014/03/31
  • 依然として見えない「電子出版権」の落としどころ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    もうずいぶんと長く、このブログでも取り上げている電子書籍問題。 年末に小委員会の報告書が出た時点で、大丈夫かなぁ・・・という懸念はあったのだが*1、やはり通常国会が始まってしばらくたった今になっても、混迷している状況が依然として報じられている。 「雑誌など紙の出版物をスキャンしたインターネット上の海賊版対策について、法的手当ての検討が難航している。文化庁が新たに創設する予定の「電子出版権」を使えば出版社が海賊版対策を行えるものの、電子書籍を出す義務とセットになっており、出版社などが別の対応策を求めているためだ。」(日経済新聞2014年3月3日付け朝刊・第15面) 以前のエントリー*2でも書いた通り、「出版義務」の存在は、著作権者と出版者の間の利害調整のためには欠かせないツールであり、現在行われようとしている立法が、これまでの紙媒体での出版義務だけでなく、電子書籍についても出版義務を課す方

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    shrk 2014/03/10
  • “これぞプロフェッショナル”と感じる名著。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    年末年始からこの3連休の入り口にかけて、いつもよりちょっとだけ余裕ができたので、小谷武弁理士の著作である「新商標教室」を通読してみた。 新商標教室 作者: 小谷武出版社/メーカー: LABO発売日: 2013/06メディア: 単行この商品を含むブログ (2件) を見る 既に、知財・商標業界の人々からは、あちこちの媒体で絶賛されているであり、自分も昨年購入してから、ほとんどのパートを研修の“ネタ”等々に活用させていただいていたのだが、最初から一気に通読してみると、改めて著者の先生のご経験に裏打ちされた厚みのある記述に圧倒される。 「商標とは何か?」という商標の質論を皮切りに、機能論、商標的使用の概念、周知商標・著名商標、商品・役務論といった重要トピックを網羅的に取り上げていき、識別性、類似性、といった分野に関しては、豊富な審決事例等も引用して、ビジュアル的にも分かりやすく、商標のエッ

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    shrk 2014/01/14
  • まだ終わっていなかった「切り餅」事件 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    新春早々、最高裁HPにアップされたいくつかの判決を眺めていたら、どこかで見たような特許の無効審判不成立審決取消訴訟の判決が上がっていたので、思わず気になってダウンロードしてしまった。 平成23年9月7日に、知財高裁の衝撃的な逆転中間判決*1が示された後も、決して和解には持ち込まれることなく、最終的に最高裁の上告棄却決定(&上告受理申立不受理決定)までいってしまった*2、越後製菓とサトウ品の戦い。 まだ第二次訴訟が続いているのかどうか等、自分も良く分かっていないところはあるのだが、少なくとも最高裁決定が出された時点では、敗れた被告(サトウ品)側も振り上げた拳を下ろしていなかっただけに、この争いは、まだまだ続くだろうな、という予感はしていた。 そして、そんな予感を裏付けるようにアップされたのが以下の判決である。 知財高判平成25年12月24日(H25(行ケ)第10106号)*3 原告:佐藤

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    shrk 2014/01/14
  • ついに世に出た“真打ち”的評釈 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年秋に判決が出て以降、ジュリスト、NBL、と、ボチボチ速報的な評釈が登場していた「自炊代行業者著作権侵害事件」だが、1月6日付けで、判例DB大手のWestLaw社の「今週の判例コラム」のコーナーに、北大の田村善之教授の解説が掲載された*1。 おそらく、そんなに時間が経たないうちに、会員しか読めないエリアに持って行かれてしまうことになるとは思うのだが、コンパクトにまとめられたものであるにもかかわらず、今回の2件の東京地裁判決に対する評価としては、個人的に最も共感できる内容となっているだけに、取り急ぎこの場でご紹介しておくことにしたい。 「自炊代行業者と著作権侵害の成否」 田村教授の解説は、「自炊」の問題全般に簡単に言及した上で、「タイプ毎の著作権侵害の成否」について述べていくところから始まる。 そして、今やすっかりこの分野での必読論文になりつつある、小坂準記=金子剛大「まねきTV・ロクラク

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    shrk 2014/01/10
  • 「意匠制度の国際調和」の行方。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    仕事始めとなったこの日の日経紙の夕刊に、意匠法に関する記事が唐突に掲載された。 「特許庁はデザインを保護する権利を定めた国際協定に2015年にも加盟する。海外での模造品対策を通じて、日でデザインされた商品の価値を高める。日の伝統工芸品やファッション海外に売り込む「クールジャパン」戦略を後押しする狙いもある。」(日経済新聞2014年1月6日付け夕刊・第1面) これだけ読むと、一体特許庁は何をしようとしているのか、全く想像できない、という方も多いだろうが、これに続けて書かれている、 「新しく独創的で美しいデザインは、国に登録すれば『意匠』として20年間独占できる権利が認められる。」 というところまで読めば、なるほど意匠法の話か、今審議されているハーグ協定(ジュネーブ改正協定)、ロカルノ協定に加入する、という話なのか・・・ということがようやく分かってくる。 この話は一昨年くらいから既に出

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    shrk 2014/01/07
  • 第一人者が鳴らす警鐘と、著作権法の未来への希望。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    なかなか余裕がなくて取り上げることができずにいたのだが、最近拝読した中山信弘・明治大特任教授(東大名誉教授)の論稿が非常に印象的だったので、ご紹介しておくことにしたい。 Jurist (ジュリスト) 2013年 12月号 [雑誌] 出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2013/11/25メディア: 雑誌この商品を含むブログ (2件) を見る 掲載されているのは、ジュリスト1461号(2013年12月号)。 1年間連載が続いていた「著作権法のフロンティア」というシリーズの最後を締めくくる「著作権制度の俯瞰と課題」という、中山教授ならではの、壮大なテーマの論稿である*1。 ページをめくると、まず、冒頭(1.はじめに)の章から、 「法律家たる者、具体的な解釈論の裏には、常に時代を眺める大きな視野が必要」 として、「大きな視野から著作権制度が置かれている状況と将来を俯瞰」することが宣言され、 これ

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  • “Google Books”訴訟が教えてくれたこと。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    そういえば昔、和解案をめぐって、どこもかしこも大騒ぎになったことがあったっけ・・・ と懐かしく思い出されるような“Google Books”訴訟決着のニュースが不意に飛び込んできた。 「インターネット検索最大手、米グーグルによる図書の全文複写プロジェクトを差し止める訴訟で、米ニューヨーク連邦地裁は14日、米作家協会の訴えを棄却した。利用者がを見つけやすくなるなど公共の利益にかなうと判断、著作権侵害にならないとした。」(日経済新聞2013年11月16日付け朝刊・第9面) 日に来ると、比較的小さめの記事になってしまうが、米国のメディアではどこも大きくこのニュースを取り上げているようだし*1、S.D.N.YのDenny Chin判事が書いた法廷意見もあちこちで取り上げられている*2。 自分はものぐさな人間なもので、いつもなら、わざわざ原文を見に行くようなことはしないのだが、今回は、何となく

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  • あっけなく終了した「自炊代行」訴訟・第1ラウンド - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、東京地裁の民事第29部で、自炊代行事業者の敗訴判決(以下「9月判決」という)が出たときに、自分は失望を隠せなかったし、その通りのことをこのブログにも書いた*1のだが、あの時点では、まだ別の合議体における2目の判決言渡しが後に控えている、ということで、まだ微かな期待は抱いていた。 だが、10月30日に民事第40部で言い渡された判決も、残念ながら何ら状況を変えるには至っていない。 ということで、あえてご紹介するまでもないのかもしれないが、一応、記録としてここにとどめておくことにする。 東京地判平成25年10月30日(平成24年(ワ)第33533号)*2 原告:X1〜X7(小説家、漫画家及び漫画原作者) 被告:株式会社ユープランニング及びY1(代表取締役)(ブックコピー) 株式会社タイムズ及びY2(代表取締役)(スキャンエージェント) 株式会社ビー・トゥ・システムズ及びY3(代表取締役)

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  • 再びの大逆転劇〜JASRAC公取委審決取消訴訟での波乱 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前、公取委の逆転勝利審決濃厚、というサプライズニュースが飛び込んできたのは、1年半以上も前のことだった*1。 それ以降、昨年6月に審決が出され*2、被審人ではない株式会社イーライセンスが果敢に審決取消訴訟を提起した、というところまでは一応フォローしていたのだが、日々の慌ただしさもあって何となく記憶が薄れていた頃に、衝撃的なニュースが再び飛び込んできた。 「テレビ番組などで使われる楽曲の著作権管理事業を巡り、日音楽著作権協会(JASRAC)の契約方法が同業他社の新規参入を妨げているかが争われた訴訟の判決が1日、東京高裁であった。飯村敏明裁判長は「他の事業者を排除する効果がある」と認定。独占禁止法に違反しないとした昨年の公正取引委員会の審決を取り消した。」(日経済新聞2013年11月2日付け朝刊・第2面) このニュースを一読した時に、驚いたことはいろいろある。 そもそも、件は、公取委の

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  • “自炊代行”地裁判決への大きな失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近、いろんな裁判例を眺めても、なかなかこのブログで取り上げよう、という意欲がわかず、棚上げ状態にすることが多かったのだが、久しぶりにエキサイトさせてくれるような判決が登場したので、ここは迷わず書くことにする。 昨日午後、第一報があちこちのニュースで配信され、今朝の朝刊で比較的大きめに取り上げられていた、「自炊代行」訴訟。 「顧客からの依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り、電子データ化する「自炊代行」の適否が争われた訴訟の判決で、東京地裁(大須賀滋裁判長)は30日、「著作権法で認められた私的複製には当たらない」との判断を示した。その上で、東京都内の代行業者2社による著作権(複製権)侵害を認め、複製の差し止めと計140万円の損害賠償を命じた。」(日経済新聞2013年10月1日付け朝刊・第42面) この件で、著作権者側が地裁に訴訟を提起した2年前、自分はある種の期待を込めたエントリーを

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  • “知的財産”というマジックワード〜“五輪”イメージ商法をめぐって。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    いつも五輪のシーズンになると話題になることが多いのが、「五輪便乗商法はどこまで許されるのか?」という問題である。 そして「TOKYO 2020」という、近くて遠いイベントが国中の話題をさらう事態となってしまったがゆえに、五輪シーズンでもないのに、この話題が浮上することになった。 朝日新聞デジタル版に掲載された記事。 http://digital.asahi.com/articles/OSK201309100014.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_OSK201309100014 この記事のなかでは、 「JOCによると、公式スポンサー以外が、パッケージに招致成功と表示した商品を販売したり、「五輪招致おめでとう」とうたったセールを催したりすれば、知的財産権の侵害とみなすという。今のタイミングは「東京2020」「4年に1度の祭典」といったあいまいな文言でも五輪を示すと判

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    shrk 2013/09/24
  • 立つ鳥が残した波紋と、はなむけの苦言。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「何で今の会社を選んだのか」とか、「何で前の会社を辞めた(辞めたい)のか」「仕事を変わった(変わりたい)のか」なんてことを、理詰めで説明する、というのは、自分は元より無理なことだと思っている。 もちろん、賢い人であれば、必要に迫られれば当然それなりの理屈を考えることはできるし、特に転職の場合は、そこをどれだけもっともらしく説明できるか、というのが採否の大きなカギになるから、自ずから必要に迫られることになるのは確かなのだが*1、そういった“外向け”の理屈の裏にあるのは、理屈でも何でもない、極めて単純な感情だけ・・・ってことも、現実には多い。 だから、これまで散々、会社の法務部門に入ってくる人、辞めていく人、場合によっては会社ごと辞めて別の世界に行ってしまう人・・・と、いろんな人々から、的を射ているものからピント外れなものまで、納得できるものからそうでないものまで、それぞれの“理屈”を聞かされ

    立つ鳥が残した波紋と、はなむけの苦言。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2013/09/24