大河ドラマ「新選組!」の時は、時代考証がめちゃくちゃだと、さんざん叩(たた)かれた。もちろん反省はしていない。 若き近藤勇(香取慎吾)と坂本龍馬(江口洋介)が江戸で知り合いだった設定が、歴史ファンの逆鱗(げきりん)に触れたらしい。 確かにそんな史実は残っていない。しかし、知り合いではなかったと…
今週の日経の法務面では「外食、知財に悩む」というタイトルで、外食業界における看板・メニュー等の模倣問題が取り上げられている。(日本経済新聞2009年6月29日付朝刊・第19面) 「外食の「知的財産」の実情を探る」 という記事のコンセプトだけ見ると“おおーっ”と思ってしまうのだが、よく見ると、冒頭のペッパーランチの話を除けば、“ちょっと前の話”といった感が強い。 スターバックス対ドトールこーヒー(エクセシオール)の対決は、だいぶ前に落ち着いて、今はすっかり棲み分けが定着した感があるし*1、フジオフードシステム(まいどおおきに食堂)対ライフフーズ(めしや食堂)の対決も、本ブログで紹介したとおり、大阪地裁、高裁と原告側が連敗して、2年前に事実上の決着はついていた*2。 それ以降、そんなに目立つ紛争事例が生じているわけではないので*3、この種の特集になると上記のような事例が繰り返し使われるのはやむ
カテゴリー:本,電子書籍,青空文庫 | 投稿者:OKUBO YuAuthor: OKUBO Yu About: 青空文庫には高校生のとき参加して、今や翻訳家・翻訳研究者。しばらく青空文庫をお休みするつもりだったのにそうも言ってられなくなってしまっててんてこまいの日々。ここでは電子本のことをしゃべったり、物語を書き散らしたり、はたまた青空文庫批判をしてみたり、自由にやっていくつもり。See Authors Posts (55) | 投稿日:2014年5月22日 | 本が青空の棚から消えてなくなる、という事態は、単に図書が閉架になることでも、禁帯出になることでもない。 著作権法上、データベース上にアップロードしてアクセスだけ禁じる、という形で残すこともできない。また青空であることは館内がないということだから、まさに本を棚から消すことしかできないわけだ。 それは青空の棚の実務に携わる者からすれば
「保護期間の延長は、私たちの今後得るはずの共有財産の幅を狭める」――政府がTPP(環太平洋パートナーシップ協定)の知財交渉で著作権の保護期間を作者の死後70年で統一することで調整に入ったとの報道を受け、青空文庫は5月22日、危機感を表明する文書を、新着情報ページ「そらもよう」で公開した。 日本の著作権法では現在、著作権保護期間は作者の死後50年だが、権利者団体などがたびたび70年への延長を要望し、議論になっていた。TPP交渉では米国が延長を求め、日本とカナダなどが同調したと報じられている。 青空文庫は、呼びかけ人の故・富田倫生氏を旗振り人として、一貫して保護期間延長に反対。「保護期間の延長が、私たちの今後得るはずの共有財産の幅を狭め、それどころか現在共有している財産すらも多数失わせるおそれがある」ことが理由だ。 70年に延長されれば、今後20年間、新たにパブリックドメインとなる本がなくなり
今回の公募は、業務実施機関(本事業の事務局1社)を公募により選定するためのもので、独創的な人(ICT技術課題に挑戦する個人)の公募ではありません。なお、独創的な人(ICT技術課題に挑戦する個人)の公募は、今回の公募に基づき業務実施機関を決定した後、6月末以降に開始する予定です。 (平成26年6月4日付報道発表に基づき追記。) 総務省においては、情報通信審議会情報通信政策部会イノベーション創出委員会中間答申(平成25年7月5日)を踏まえ、ICT分野において破壊的な地球規模の価値創造を生み出すために、大いなる可能性がある奇想天外でアンビシャスな技術課題に挑戦する人を支援するため、「独創的な人向け特別枠(仮称)」を平成26年度より開始することとしております。「独創的な人向け特別枠(仮称)」の事業概要は別添1をご参照ください。 今般、本事業の平成26年度の実施に向け、「独創的な人向け特別枠(仮称)
HOME > 知財支援活動 > セミナー情報 > 弁理士の日記念事業 > 平成26年度 弁理士の日 記念講演会「3Dプリンタ技術の新潮流 ~温故知新で知財とともに次世代ビジネスに挑む~」 3Dプリンタ技術の新潮流 ~温故知新で知財とともに次世代ビジネスに挑む~ 平成26年度は終了しました。たくさんのお申込みありがとうございました。 日本弁理士会近畿支部では、知的財産権制度及び弁理士制度の啓発、普及を目的として、毎年7月1日の「弁理士の日」を記念して、知的財産権に関する記念講演会を開催しております。 ※明治32年(1899)、弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が施行されました。その施行日を記念し、7月1日を「弁理士の日」に制定しました。 3Dプリンタは、例えば、安価な多種少量生産や短期間での試作、また、パーソナルな造形を可能にするなど、ものづくりを大きく変える可能性を秘め、製造業の
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