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(2012.08.04 解説を追加しました) (2012.08.06 違法ダウンロード刑罰化について、流れも含めたソースを追加) 外務省にACTA(偽造品の取引の防止に関する協定)のことを聞いてきたので、以下にまとめ。 普段と異なり会話状況を再現したログにはなってませんが、ちょっと多忙気味なのでお許し下さいね(^▽^;) 今回は意味合いが取れればOKという感じでお使い下さい。 ACTAの条文はココで読めます。 参考にさせて頂いた条文解釈サイトなど http://yamadashoji.blog84.fc2.com/blog-entry-577.html http://togetter.com/li/347373 http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/cat39552431/index.html http://peer2peer.blog79.fc2.c
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欧州連合(EU)の立法議会である欧州議会は7月4日(現地時間)、知的財産権の保護に関する国際条約「Anti-Counterfeiting Trade Agreement(ACTA:模倣品・海賊版拡散防止条約)」を否決した。EUが承認した条約を欧州議会が否決するのはこれが初めてという。 ACTAは、2010年に起草された、模倣品の販売やインターネットでの著作権侵害を取り締まるための国際条約。2011年10月に日本、米国、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、ニュージーランド、モロッコの8カ国が署名し(リンク先は当時の発表文のPDF)、2012年1月にEUも承認し、批准の手続きが進められている。 ACTAをめぐっては、その条文が不明確で誤った解釈によってインターネットの自由を侵害することにつながる恐れがあるとして世界中で反対運動が展開されている。欧州ではACTAに反対する街頭デモや議会メ
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10月1日,外務省飯倉公館において,「偽造品の取引の防止に関する協定(仮称)(ACTA)」の署名式を開催したところ,概要以下のとおり。 署名式には,我が国の他,協定交渉に参加したすべての国・地域(豪州,カナダ,EU,韓国,メキシコ,モロッコ,ニュージーランド,シンガポール,スイス及び米国)が参加し,そのうち,国内手続きを終えた8ヶ国(豪州,カナダ,日本,韓国,モロッコ,ニュージーランド,シンガポール,米国)の代表が協定に署名を行った。我が国は玄葉外務大臣が協定に署名した。 (1)玄葉大臣は冒頭挨拶の中で,東日本大震災の際の関係各国からの支援と激励に改めて謝意を表明するとともに,我が国の提唱に端を発する本協定は,知的財産権保護の国際規範に新たなページを開くものである旨述べた。 (2)各国の署名代表による挨拶の中では,ACTAは21世紀の経済に不可欠な要素である知的財産を保護するものであり,こ
本件の概要 本日、「偽造品の取引の防止に関する協定(仮称)(ACTA)」の署名式が開催され、我が国を含む8カ国が署名しました。全ての参加者は本協定を早期に発効させ、その目的を積極的に支えるために協力していくとの堅い決意を表明しました。署名式後、交渉参加国・共同プレス・ステートメントが公表されました。 担当 通商政策局 通商機構部 公表日 平成23年10月1日(土) 発表資料名 偽造品の取引の防止に関する協定(仮称)(ACTA)交渉参加国・共同プレス・ステートメントの公表について(PDF形式:149KB) ACTA交渉参加国・共同プレス・ステートメント(仮訳)(PDF形式:160KB) 関連リンク 「偽造品の取引の防止に関する協定(仮称)(ACTA)」の署名式開催について Acrobat Readerをダウンロード(Adobeサイトへ) このページの先頭へ
ウィキリークスの一連のアメリカ公電リークで海賊版対策条約(ACTA)関連のものが公開されないかと思っていたが、最近ようやく少し関連するものが出て来た(laquadrature.netの記事、ars technicaの記事、「ウィキリークス・ウォッチ・ジャパン」のブログ記事、「電子書籍、ヴォーカロイド、そしてコンピュータ将棋」のブログ記事参照)。今回は、ACTAの検討経緯を知る上で第一級資料と言って良い、その関連公電の内容を一通り紹介したいと思う。 他の点についても言いたいことがない訳ではないが、主に知財関連の公電(大体KIPRというタグが付けられているようである)から、海賊版対策条約(ACTA)に関する記述のある10通の公電の関連部分を、以下に時系列順に訳出する。(いつも通り翻訳は拙訳。赤字強調は全て私が付けたもの。より正確には直接リンク先の原文を当たってみることをお勧めする。) (1)2
10月1日(土曜日),外務省飯倉公館において,「偽造品の取引の防止に関する協定(仮称)(ACTA)」の署名式を開催します。 本協定は,高いレベルの知的財産権保護が必要との認識が高まる中,2005年のG8グレンイーグルズ・サミットにおいて,我が国が模倣品・海賊版防止のための新たな国際的枠組みの策定を提唱したことに端を発し,日米及びその他のパートナーが共同のイニシアティブとしてその交渉をリードしてきたものです。 本協定の交渉は,我が国,豪州,カナダ,EU,韓国,メキシコ,モロッコ,ニュージーランド,シンガポール,スイス及び米国の間で行われ,2010年10月,我が国で行われた交渉会合において大筋合意し,本年4月に協定のテキストが確定しました。 署名式には,協定交渉に参加したすべての国・地域の代表が出席し,そのうち国内手続を終える国が本協定に署名する予定です。なお,本協定は2013年5月1日まで署
翻訳はおろか、今度は概要や報道発表すらついておらず、およそ人をバカにしているとしか思えないが、模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の10月2日時点の条文案(pdf)が、日本政府から正式に公開されたので、今回は、日本との国内法との関係で特に問題となるそのDRM回避規制関連部分について取り上げる。(同じくユーザ・消費者から見て気になる部分として、プライバシー保護、少量品、法定賠償やプロバイダー責任制限関連部分もあるが、これらの部分は8月時点のリーク条文案とほとんど変わりはないので、特に気になるようであれば、前々回のエントリをお読み頂ければと思う。) 海賊版対策条約(ACTA)でDRM回避規制を規定する第2.18条中の第5項から第8項までは、10月2日時点の条文案では以下のような形になっている。(MIAUの訳を参照した。) 5. Each Party shall provide adequat
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