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中国は特許大国になり得る? 日本企業が採るべき対応は:中国の知財動向を読む(1)(1/2 ページ) 皆さん、初めまして北京北翔知識産権代理有限公司の西内です。これから何回かにわけて中国知財の現状と、想定されるリスクおよびその対策について検討していきたいと思います。 激増する中国特許出願 図1は近年の中国の特許、実用新案および意匠の出願件数の推移を示すグラフです。近年の中国出願の状況はまさに「激増」と呼ぶにふさわしく、2005年には特実意の合計で47.6万件だったのに対し、6年後の2011年は163.3万件(2005年の3.43倍)にまで増加しています。さらに2015年には250万件(2005年の5.25倍)に達することが国家知識産権局により予想されています。 2011年の中国の出願件数と日本の出願件数を比較すると、中国の出願件数は特許52万6412件(前年比134.6%)、実用新案58万5
【事例】 食器洗浄機の開発を担当するAさんは、中国市場向け商品の開発機能を強化するために現地の関連会社への出向を命じられました。 そこでAさんは現地のニーズを分析して試作を重ねた結果、中国市場向けの食器洗浄機を開発しました。洗浄機ノズルの改良によって従来と比べて少ない水量での洗浄が可能になり、新方式の食器洗浄機を発明できたのです。 開発が一段落したところでAさんにある疑問がわきました。今回の職務発明はどこに帰属するのかということです。日本本社の規定では、職務発明の特許を受ける権利は会社に帰属することになります。Aさんは中国の関連会社に出向中ですが、Aさんに給与を支払っているのは日本本社です。日本本社の規定には、出向者の職務発明が出向先の関連会社に帰属するとはありません。今回の職務発明は、日本本社と中国関連会社のどちらに帰属するのでしょうか。 【解説】 はたして、Aさんの職務発明は日本本社に
日本ではマイナーな存在である実用新案が、中国では特許と同じぐらい重要視されている。日本の感覚だと「実用新案より特許を取ろう」ということになるが、中国ではその常識が通用しない。これから中国ビジネスを展開しようとする日本企業は、実用新案の有効活用にもっと目を向ける必要がある。中国と日本の特許事情に詳しいメンバーに実用新案の扱いの違いを聞いた。 北京銀龍知識産権代理有限公司 董事長・中国弁理士 カク 慶芬氏 北京銀龍知識産権代理有限公司 日本部主管・日本弁理士 雙田 飛鳥 氏 北京銀龍知識産権代理有限公司 日本部OA総括・中国弁理士 厳 星鉄 氏 北京銀龍知識産権代理有限公司 東京事務所副所長 加藤 正明 氏 三好内外国特許事務所 副所長・弁理士 高松俊雄 氏 ――日本の実用新案の出願は特許に比べて少ないと聞きますが。 高松 出願件数で比較すると、日本では特許が約35万件に対して実用新
中国で特許の出願件数が急増しています。2010年には日本を抜き、米国に次ぐ2位に達しました。日本企業で中国向けの特許出願を強化する動きも活発です。例えば日立製作所は、中国向け特許の出願件数を年率1割以上で増やす計画。「今や製造業で中国に特許を出願するのは必須」(同社)となっています。今後、技術者の方々にとって中国の特許を調べ、書く場合のポイントを抑えておくことは必要なスキルになると思います。 模倣品大国と言える中国で特許を取ってどれほど意味があるのかという声もあるでしょうが、制度面では既に「先進国と変わらない水準」(弁理士の河野英仁氏)に達しています。そして運用面でも、しっかりとした基盤を築きつつあります。今でも中国の特許審査官の数は約5600人。2015年までにはそれを9000人まで増やす計画です。 審査官の数をこれほど増やす背景には、特許にまつわる訴訟件数が急増していることがあります。
―――2009年10月の中国特許法改正から約1年、2010年2月の同法実施細則改正から約9カ月が経ちますが、改めて今回の改正によって注目すべき変更点は何でしょうか。 まず、「絶対新規性」の新設です。改正前は、中国内で特許出願する技術の実施がなければ、その技術が海外で実施されていても新規性が認められていました。これは特に海外メーカーにとって頭の痛いことでした。海外の実施が先行技術として認められなかったからです。改正後は、海外も含めて世界で実施されていないことが新規性の条件となりました。 次に、「渉外特許事務所」制度の廃止です。以前は、特許事務所が海外案件を扱うためには、中国政府から特別にそれが可能な「渉外特許事務所」として認められる必要がありました。「弁理士が10人以上いる」、「外国語がよくできる人材がいる」などの条件をクリアした上で申請しますが、審査して許可が下りるまでに数年かかること
近畿経済産業局では、最新の中国ビジネスにおける知財戦略のポイントや、昨年10月の中国専利法改正に伴う知財戦略構築に向けた変更点や追加事項を中小企業向けにわかりやすく解説した「技術・ブランドを活かす中国ビジネス」冊子を、中国ビジネスの知財戦略構築に向けたガイドブックとして新たに作成しました。 これから中国ビジネスを手がけられる、または、すでに中国ビジネスを展開されている中小企業のさらなる知財戦略構築に向けた手引き書として、広くご活用されることを期待しています。 近畿経済産業局では、平成18年度に近畿知財戦略本部事業の一環として、主にライセンス契約での留意点をまとめた啓発冊子「守って儲ける自社技術」や、中小企業の知的財産の活用や模倣品対策をマンガで解説した「マンガ中国模倣品対策奮闘記」などをこれまで作成し、以降全国的に企業等よりご好評いただき、数度の増刷発刊を繰り返し今日まで活用してきました
<12/17の予定>(注)時間は日本時間 【国内】12月のQUICK月次調査<外為>(8:00)企業の物価見通し(日銀、12月短観分、8:50)国際決済銀行(BIS)国際資金取引統計および国際与信統計の日本分集計結果(2018年9月末)(日銀、8:50)11月の首都圏・近畿圏のマンション市場動向(不動産経済研究所、13:00)中西経団連会長の記者会見(15:30)清田日本取引所CEOの記者会見(15:30)ジャスダック上場=グッドライフカンパニー、ツクイスタッフ【海外】10月のユーロ圏貿易収支(19:00)11月のユーロ圏消費者物価指数(HICP)改定値(19:00)12月のニューヨーク連銀製造業景況指数(22:30)12月の全米住宅建設業協会(NAHB)住宅市場指数(18日0:00)10月の対米証券投資(18日6:00)南アフリカ市場が休場 〔日経QUICKニュース(NQN)〕 <12/
読売新聞が中国、ITソースコード強制開示強行へ…国際問題化の懸念と報じたことから、「IT製品のソースコードの開示が強要される」「日本企業は中国から撤退すべきだ」といった極端な拒否反応があちこちで見られる(はてなブックマーク、痛いニュース)。 しかし、実際読売新聞の記事は少々拡大解釈をしている。スラッシュドットのエントリを参考に、もう少し詳しく見てみよう。元ソースは中国部分情報処理のセキュリティ製品に関する強制認証実施の公告であり、昨年12月に読売新聞により正確な解説記事が掲載されている。これを読むと、多くの人が誤解している点が浮かび上がってくる。 【注】本エントリのスコープは中国の強制認証制度に関する正確な情報を伝え、多くの人が誤解している点を正す点にある。中国が信用できるかできないか、ソースコードの流用がなされないか、という懸念に関する議論はスコープ外である*1。 まず第一に、審査対象と
中国政府がデジタル家電などの中核情報をメーカーに強制開示させる制度を5月に発足させることが23日、明らかになった。 中国政府は実施規則などを今月中にも公表する方針をすでに日米両政府に伝えた模様だ。当初の制度案を一部見直して適用まで一定の猶予期間を設けるものの、強制開示の根幹は変更しない。日米欧は企業の知的財産が流出する恐れがあるとして制度導入の撤回を強く求めてきたが、中国側の「強行突破」で国際問題に発展する懸念が強まってきた。 制度は、中国で生産・販売する外国製の情報技術(IT)製品について、製品を制御するソフトウエアの設計図である「ソースコード」の開示をメーカーに強制するものだ。中国当局の職員が日本を訪れ製品をチェックする手続きも含まれる。拒否すれば、その製品の現地生産・販売や対中輸出ができなくなる。 どの先進国も採用していない異例の制度で、非接触ICカードやデジタル複写機、金融機関向け
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