―――2009年10月の中国特許法改正から約1年、2010年2月の同法実施細則改正から約9カ月が経ちますが、改めて今回の改正によって注目すべき変更点は何でしょうか。 まず、「絶対新規性」の新設です。改正前は、中国内で特許出願する技術の実施がなければ、その技術が海外で実施されていても新規性が認められていました。これは特に海外メーカーにとって頭の痛いことでした。海外の実施が先行技術として認められなかったからです。改正後は、海外も含めて世界で実施されていないことが新規性の条件となりました。 次に、「渉外特許事務所」制度の廃止です。以前は、特許事務所が海外案件を扱うためには、中国政府から特別にそれが可能な「渉外特許事務所」として認められる必要がありました。「弁理士が10人以上いる」、「外国語がよくできる人材がいる」などの条件をクリアした上で申請しますが、審査して許可が下りるまでに数年かかること