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lawに関するshrkのブックマーク (45)

  • 文化庁 | 著作権 | 著作権制度に関する情報 | 著作権制度の解説資料 | 最近の法改正について | 平成21年通常国会 著作権法改正について

    平成21年通常国会 著作権法改正について 1. はじめに 著作権法の一部を改正する法律が,第171回通常国会において,平成21年6月12日に,成立しました。(公布日:平成21年6月19日)法律は,一部の内容を除いて,平成22年1月1日に施行が予定されています。 改正法の概要及び条文は,以下のとおりです(青字の部分にカーソルを合わせてクリックすると,内容を見ることができます)。 著作権法の一部を改正する法律 概要(PDF形式(428KB)) 著作権法の一部を改正する法律 条文(PDF形式(156KB)) 著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(PDF形式(252KB)) また,改正後の著作権法は,e-govのウェブサイトに掲載されています。 以下,改正法の趣旨及び内容の概要についてご紹介します。 2.改正の趣旨等 今回の改正は,「文化芸術立国」,「知的財産立国」の

  • カルタヘナ法関連情報

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    shrk 2008/10/23
  • “なし崩し”を絵に描いたような流れ・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    つい5年ほど前に、「禁断の刑事罰」が盛り込まれたばかりだというのに、早くもここまで来た。 「企業の技術情報の流出を防ぐため、経済産業省が検討している新法の骨格が明らかになった。現行の不正競争防止法は会社の技術情報を社員や元社員らが無断で業務以外に使用・開示する行為を禁止しているが、新法ではその前段階である情報の不正取得も禁止対象とする。刑事手続きで一部情報を非公開にする特例も設ける。同様の規制は欧米などで整備済みで、日企業の競争力を保つように知的財産権の保護を強める。」(日経済新聞2008年9月12日付朝刊・第1面) 前回の改正の時点で既に噂にはなっていたし、お役所方面から課されるここ数年のアンケートときたら、現行法の刑事罰をより強化する方向に誘導する意図が見え見えの誘導尋問ばかりだったから、ある程度予測はできたのであるが、それにしても・・・という思いはやっぱりある。 記事によれば、

    “なし崩し”を絵に描いたような流れ・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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    shrk 2008/09/13
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    一泊二日、仙台から福島浜通りをひたすら南へ。はらこ飯をしずかにべる。 昭和8年、津波に御用心 はらこ飯は冷たいほうがうまい説 摩尼車は時をかけるようにして回る 南相馬の珈琲亭いこいで休憩 津波の被害にあった請戸小学校を見学する 東日大震災・原子力災害伝承館 南相馬の寿司屋で塩釜港のひがしものマグロをべる ふたたび喫茶店で…

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    shrk 2008/08/23
  • 今日見た回答書(長く、かつ読み難い、です) - oji弁理士の日常

    某社の社長、特許が取れたというので、かなりの数のコンペチタに「お知らせ」(特許を取得したこと、侵害のおそれがあること-請求の範囲を丸写し記載、適正なロイヤリティーを支払って使用して欲しいこと、の3点記載。)をお出しになった。まあ、この手紙だけで交渉しましょうと言ってくれる企業は無いだろうというソフトなもの。 なにせ、「件特許を適正な条件で使用して頂きたいと存じます」、「・・・日までにご見解を賜りたく、お願い申し上げます」ときた上に、差し止め、損害賠償には一切触れず、だもの。 これに対するある社の代理人弁理士の回答書(要点のみ) ・侵害と警告され、実施契約を強要された→「強要」って、「無理に要求すること。無理やりさせようとすること」だよね。この手紙のどこが?(というほど低姿勢過ぎるお知らせなので・・・) ・(いきなり)特許の或る特徴的構成Aを備えていないから非侵害!→おいおい、せめて構成の

    今日見た回答書(長く、かつ読み難い、です) - oji弁理士の日常
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    shrk 2008/08/07
    弁護士法
  • 法学初学者のためのヒント・ツール集

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    shrk 2008/06/03
  • 特許料値下げカウントダウン! - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    通常国会が大混乱を来たしている最中、「特許法等の一部を改正する法律案」がさりげなく可決され、無事成立している(平成20年4月18日付官報に掲載)。 ガソリンの暫定税率をめぐってこれだけ大騒ぎしている中で、これだけ大幅な特許・商標料金の減額を断行するとは、経産省もなんと太っ腹なことかと(笑)。 ちなみに、今回の法改正は、特許料の話だけではなく、他にもいろいろと興味深い変更点を含んでいるため、実務の参考とすべく、以下、簡単に眺めておくこととしたい。 「特許法等の一部を改正する法律案」の概要*1 以下、概要のペーパーの項目ごとに、中身を順に追ってみていくことにする。 1 通常実施権等登録制度の見直し 1-1 特許の出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設 1-2 現行の通常実施権登録制度の活用に向けた見直し 1-1の「出願段階におけるライセンス」については、それを可能にする手段として、「仮

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  • 法令翻訳データ(標準対訳辞書対応)

    ※法令翻訳データは平成21年4月1日より日法令外国語訳データベースシステムに移行しています。 最新のデータについては→こちらでご確認下さい。

  • Translations of Japanese Laws and Regulations法令翻訳データ集

    プロジェクトは平成21年4月1日より日法令外国語訳データベースシステムに移行しています。最新のデータについては、→こちらでご確認下さい。

  • 名誉棄損「ネットは別基準」 書き込みで無罪 東京地裁 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.asahi.com/national/update/0229/TKY200802290352.html 男性は、飲店グループを経営する企業と宗教団体が一体であるような文章をホームページに記載したとして、この企業に刑事告訴され、東京地検は04年に在宅起訴。並行して、民事の損害賠償訴訟も起こされ、77万円の支払いを命じた敗訴判決が最高裁で確定した。 29日の判決は、書き込みの内容について「同社が宗教団体と緊密な関係にあるとは認められない」とし、真実ではないと認定。真実だと信じた確実な資料や証拠もなく「従来の名誉棄損罪の基準では無罪となることはない」と述べた。 その一方でネット上の表現行為については、中傷を受けた被害者は容易に加害者に反論できる▽ネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている――と指摘。発信者に公共の利益を図る目的などがある場合、「真実で

    名誉棄損「ネットは別基準」 書き込みで無罪 東京地裁 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
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    shrk 2008/03/03
  • 三浦和義逮捕と属地主義/属人主義について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    三浦和義逮捕にはビックリしましたね(人が一番ビックリしたでしょうけど)。私は刑法関係はあまり詳しくないですが、日は属人主義(犯人の国籍が日人なら世界どこでの犯罪でも罰する)的、米国は属地主義(犯人の国籍にかかわらず米国内で起きた犯罪を罰する)的というやり方の違いからこういうこともあるのだということは把握できました。 さて、知財法については一般にほぼ属地主義的な考え方が採用されています。つまり、どの国の法律を適用するかは行為が行われた場所で決まります。たとえば、日でだけ特許が成立している場合には、外国でその特許を使った商品を作ったり売ったりすることは自由です(ただし、日に輸入される段階で差止めされ得ます)。ゆえに、重要な特許については世界各国に同時に特許出願できるPCT(国際出願)という制度を使うことが多いです。商標の場合もだいたい似たような感じです。著作権の場合も基的には行為が

    三浦和義逮捕と属地主義/属人主義について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 岩手の蘇民祭:「全裸は公然わいせつ」今度は県警が警告 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080209k0000m040141000c.html 1月、水沢署から全裸への事前警告が口頭で数回初めてあった。荒川文則副署長は「『神事だから黙認』と思われていたかもしれないが、法律に抵触する行為があればしかるべく措置するスタンスは不変。昨年までも現場で警告制止してきた」と話す。境内での宗教行為だから罪にならないとの声もあるが、荒川副署長は「観光客がおり、公然性がある」と言う。 公然わいせつ罪の構成要件中、上記のような行為が「わいせつな行為」にそもそも該当しない、という考え方もあり得、また、構成要件には該当するとしても、正当業務行為として違法性が阻却されるのではないか、という考え方も十分成り立ち得ると思います。 有名な憲法判例で、警察が行方を追っている被疑者を、教会の牧師が事情を知りつつ教会内に宿泊させ、説得を

    岩手の蘇民祭:「全裸は公然わいせつ」今度は県警が警告 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
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    shrk 2008/02/10
  • 情を知って - memorandum

    おいらの著作物が、ネット上に勝手にアップロードされてます! : ひろゆき@オープンSNS 「情を知って」とあるけども、違法サイトからダウンロードしただけでは、違法になり得るかなり得ないか、判断できないのではないかと思うわけだが。少なくとも、以下の事柄が判断できないのでは、逮捕しようがない 1.そもそも著作物がひろゆきのものなのか 2.許諾無しでアップロードしたものなのか そもそも、「情を知って」と言うのは、とても狭い意味であるらしい。 特に現在の裁判例で見ますと、「情を知って」というのは公権的な判断というふうに理解されておりますが、頒布される以前に公権的判断が通常ありませんので、頒布が実際に行われて、それから裁判手続をとって判断が出て、それから「情を知って」の頒布を差止めることができるということであればもう手遅れなわけです。ということは、ほとんど働かないという実態になると思います。 文化

    情を知って - memorandum
  • http://www.asahi.com/culture/music/TKY200703150106.html

  • 「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵 - Matimulog

    裁判所の判例データベースに載った裁判例が、当事者のクレームにより、掲載されなくなったというのである。 このようなことができるのなら、「載せないでくれ」クレームが殺到しそうである。 掲載基準について透明性を確保して、不公正な裁量を廃したシステムを構築しないと、判例データベースは破綻するであろう。 裁判例は、当事者のプライバシーそのものではあるが、法的判断の先例という点で公共の関心事そのものでもある。裁判所でどのような判断がなされたかということは、一握りの人間が自由裁量で記録するかどうかを決めてよい存在でないことは明らかで、法令と同程度の透明性やアクセス可能性が保障されなければならない。 判例というものの価値や重要性について極めて重く受け止めている司法関係者が、他方でこのような恣意的な操作を不透明な中でやってしまうというところに、他の談合企業や不衛生品メーカーや欠陥隠蔽原発などと共通する人間

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    shrk 2007/02/05
  • 最高裁サイトから消えた「判例」と、判例公開問題 | blog of Dr. Makoto Ibusuki

    ボツネタ経由の、町村ブログ経由。 「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵 http://facta.co.jp/article/200702052.html わが国における判例公開の現状と、その内実が きわめて鮮明に現れた事態であろう。 記事も指摘していることだが、わが国における判例公開に おける致命的欠陥は、以下のとおりだ。 1.公刊(公開)判例の絶対数が少ない。 2.公刊(公開)基準が明確でない。 3.公開判例選定者が不明確。 4.公開判例の選定プロセスが不透明。 5.判例引用法(サイテイション)が公式に定められていない。 これまでもブログで繰り返し述べてきたことだ。 司法制度改革審議会の意見書でも、全面公開へと指摘を 受けているのに、ただでさえ少ない公開判例を、以後になって 削除するということは極めて問題が大きい。 公開される判例が少ないことの何が問題なのか? 1.実務的な問題 先

    最高裁サイトから消えた「判例」と、判例公開問題 | blog of Dr. Makoto Ibusuki
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    shrk 2007/02/05
  • 「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵

    「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵 当事者のクレームに「裁量」で突然削除。足跡が残るのを知らず、いまや赤っ恥の「無謬神話」。 2007年2月号 DEEP 2006年秋、最高裁判所がインターネットで公開しているホームページが、いったん掲載した判例を突然消してしまった。ネット上で公開したものを勝手に修正したり、削除したりすれば、目ざといユーザーがたちまち騒ぎ、邪推を呼んで抗議が殺到、サイトを閉鎖(俗に言う「炎上」)せざるをえなくなることはよくある。「ネットのルール違反」だからだが、国民にルールを守らせるのが使命の裁判所がこれでは「灯台下暗し」ではないか――。 問題の判決は、東京地裁民事第46部(設楽一裁判長)が06年4月27日に下したもので、平成15年(ワ)第12130号不正競争行為差止等請求事件(第1事件)と、平成15年(ワ)第11159号賃金請求事件(第2事件)である。判決から数日後に

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    shrk 2007/02/05
  • 映画「それでもボクはやってない」 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070123#1169522134 昨日、観ましたが、日の刑事手続、刑事裁判に興味を持つ方は、やや長いのは我慢してでも観ておく価値があると思います。 相当、徹底した取材が行われたからだと思いますが、現実の捜査、裁判が、ほぼ再現されていると言っても過言ではなく、この種の映画やドラマでよくある、これはおかしい、これはありえない、といった場面は皆無と言ってよいと思います。例えば、警視庁の留置へを差し入れに行くと、についているしおりの紐は取り去られてしまいますが、映画では、こういった細かい点もきちんと描かれていて、感心しました。 この映画では、日の刑事手続の問題点が凝縮されていて、示唆に富むものがあると思いますが(やや凝縮されすぎている面もあり、このような手続、裁判ばかり、ということは、さすがにないので、その点は注意して観る必要

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    shrk 2007/01/25
  • ■[話題][書籍]「2ch.net」ドメイン差し押さえ? - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0701/12/news046.html 壇弁護士のブログ http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2007/01/post_947a.html でも取り上げられています。 上記のitmediaの記事では、 強気の背景には、何ら差し押さえられるはずがないという自信があるとされる。西村氏には固定資産がなく、給与の流れも不明なので、一般的な差し押さえは無理。弁護士が銀行口座を探り当てるなどしてきたが、西村氏も海外に資産を移すなど対抗策を講じてしまい、どの債権者も手をこまねいているのが現状だ。関係者によれば「(西村氏は)時効成立まで逃げ切るつもり」だという。 とありますが、今後、「強気」を阻む可能性として、 1 国税当局による介入 2 捜査の対象になること が指摘できるように思いま

    ■[話題][書籍]「2ch.net」ドメイン差し押さえ? - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
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    shrk 2007/01/13
  • 壇弁護士の事務室: ドメインの差押え

    1/15追記 このページにしか来ない人が多いので…。 このブログは、Winny弁護団の事務局長をしている弁護士のブログです。 基的には金子氏の支援者のために、事件に関する情報を伝えることを目的として開設してます。 この機会に、誤解の多いWinny事件の真相や、弁護活動、優れた技術であっても悪用者が多ければ幇助となるとした12月13日の不当判決の問題などにも興味を持ってもらえると幸いです。 私たちは、優れた技術を生み出した者が悪用者の幇助とされるようなことがあってはならないという信念で活動しています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ドメインの差押えに着手しようとしている記事を見た。 そもそも、2chドメインの登録者はひろゆき氏ではない。第三者名義の財産に対する執行と

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