ウィニー有罪なら核分裂理論のボーアは極刑?(上) 2006年12月16日08時47分 / 提供:PJ 【PJ 2006年12月16日】− ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発した元東大助手金子勇被告(36)に京都地裁氷室真裁判長は13日、「社会への弊害を十分知りながら自己の欲するままウィニーを公開、提供した。独善的かつ無責任との非難は免れない」との理由で、著作権法違反幇助の罪として罰金150万円(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。 本件は「ウィニー」がもたらした利便性、効用を見ずして、違法に使用されたソフトを開発し公開したことを罪に問うた事件である。この判決のミソは「社会への弊害を十分知りながら」「自己の欲するまま」公開、提供したにあると考えるが、それでは世の研究者たちは、今後、その開発技術が開発目的と異なり、それが悪用されることにも責任を持たねばならぬことになり、「悪用されるかもしれ