この改正は、実質的な一人会社の法人成りによる節税メリットを抑制する趣旨だそうですね。 そうなると業務主宰役員は一人を想定していると思えますが、愛人を社長に、パトロンが従業員だけども実質的に経営している場合は、だれが業務主宰役員になるのか? こういう場合も一人(社長)でいいのか? だとするとザル法になるような気がしますね。 実権を社長が握っていない中小企業なんてたくさん有りますからねえ。 しかも、業務主宰役員と特殊の関係のある者といっても内縁関係にあるかを調べるのは結構大変ですからねえ。 となると… まじめな会社が損をして、悪がはびこる 法人成りによる節税メリットを抑制する趣旨が、逆に不倫を奨励にする税制にならなければいいんだけど… 済みません。吉澤先生!答えになってますか コメントをお願いした相手が悪かったかも… もう少し真面目な方のコメントを待つことにしましょう 2006-02-17 2