では今回の「改正公職選挙法」によって、リスティング広告を選挙に使うことはできるようになったのでしょうか? 3つの側面から検証してみます。 1. 「改正公職選挙法」による制限事項有料広告については、「政党のみ」が「バナー広告」を掲載することができる模様です。 総務省によると、改正公選法では、選挙中のバナー広告の利用を「政党(支部を含む)」が行う「政治活動」に限って認めている。「候補者個人の広告は認められない」として、政党に属さない無所属の候補らの利用は除外された。 広告は選挙運動でなく政治活動にあたるため、広告上に「○○候補に一票を」などと投票を呼び掛ける直接的な文言は盛り込めないが、広告をクリックして誘導される政党などのホームページでは、候補者を紹介したり、投票を呼び掛けたりすることができる。また、選挙ごとに定められる「支出上限額」の制限にはかからず、支出は無制限。資金が許す限り、いくらで