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法律とビジネスに関するtxmx5のブックマーク (3)

  • アイテム現金化アプリ「CASH」がネットで物議…法的な問題は? - 弁護士ドットコムニュース

    このほどサービスが始まったばかりのスマホアプリ「CASH」(キャッシュ)が、大きな物議を醸している。 このアプリのコンセプトは、「目の前のアイテム(物)が一瞬でキャッシュ(現金)に変わる」。ユーザーはアプリ上で、手持ちのアイテムの情報を入力し、写真をアップロードすると、査定を受けられる。査定額(上限2万円以下)で承諾すれば、代金のキャッシュをすぐに受け取れるという仕組みだ。 代金を受け取ると、アイテムは、2か月以内に会社側に引き渡すことになる。アイテムを手元に残したければ、この間に代金と返金手数料(査定額の15%)をあわせて支払う必要がある。運営会社バンクによると、サービスは開始初日の6月28日だけで3億6000万円以上の利用があったといい、現在一時的に利用が制限されている。 一見、「質屋」のようなサービスのように思えるが、会社側はあくまで「売買契約」として「古物営業許可」だけを受けて運営

    アイテム現金化アプリ「CASH」がネットで物議…法的な問題は? - 弁護士ドットコムニュース
  • マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)

    日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを

    マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)
  • 【詳報】JASRACが最高裁で「敗訴」 放送局との契約で新規参入業者を「排除」 - 弁護士ドットコムニュース

    音楽著作権協会(JASRAC)がテレビ局などと結んでいる契約方法が、独占禁止法違反(私的独占)にあたるかどうかをめぐって争われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は28日、JASRACの行為には「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」と認める判決を下した。 この最高裁判決によって、JASRACと放送事業者が結んでいる「包括契約」が、独占禁止法の禁止する「私的独占」にあたるかどうかを、公正取引委員会(公取委)があらためて審判をすることになった。 ●「排除」が争点だった 最高裁で議論されていたポイントは、JASRACの行為が「他の事業者を排除しているかどうか」だった。これは「私的独占」にあたるかどうか判断するときの要件のひとつだ。 最高裁判決はこの点について、「他の事業者の市場参入を著しく困難にする効果がある」としたうえで、特段の事情のない限り「正常な競争手段の範囲を

    【詳報】JASRACが最高裁で「敗訴」 放送局との契約で新規参入業者を「排除」 - 弁護士ドットコムニュース
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