5月27日、審議入りしていた衆議院内閣委員会において、ナイトクラブを含むダンスをさせる営業への規制を緩和する「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の一部を改正する法律案」が可決された。今後は衆議院本会議を通過した後、6月中にも参議院での審議が始まる見通しだ。 このまま成立すれば、約一年後の施行となる。多くの人々の積極的な働きかけによって実現した大きな一歩だが、新たな規制基準となる「遊興」の定義や立地規制についての問題を解決するための取り組みは、依然として重要になる。 新たに「特定遊興飲食店営業」を設置 1948年に風俗営業取締法として制定され、今日までに30回以上の改正を経てきた風営法。現行法では、クラブなどが「客にダンスをさせる営業」を行う場合は営業許可を取得する必要があるうえ、許可を受けたとしても深夜営業は認められていない。 ただクラブなどは深夜が「書き入れ時」なこ
ニューヨークで示した核兵器廃絶への覚悟「アメリカで証言できれば世界を変えられる」 平均年齢85歳、核禁止条約会議で語った被爆者の言葉は日米の若者の心を揺り動かした
クラブと風営法の問題が節目を迎えようとしている。去る4月25日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称、風営法)違反の罪に問われていた大阪市北区のクラブ「NOON」の元経営者・金光正年被告に大阪地方裁判所で無罪が言い渡された。同店が摘発されたのは、2012年4月4日。2010年末から大阪市中央区・アメリカ村で始まったクラブ一斉摘発の流れの中での逮捕だったが、唯一、検察と争う姿勢を見せていたため、クラブと風営法の問題の今後に影響を与え得る裁判として注目されていた。ただし、判決はあくまでも摘発当日に「NOON」で行われていたイベントが、風営法の規定する3号営業には当てはまらないとするもの(*1)で、すべてのクラブに適合するわけではない。クラブと風営法の問題に折り合いを付けるには、やはり、法改正が必須なのだ。 そして、6月22日までの今国会中には、超党派の国会議員からなる、風営
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く