会社倒産に伴って、賃金未払いがあるため「立替払い制度」に則って手続きをしようと思っています。ところが 会社倒産に伴って、賃金未払いがあるため「立替払い制度」に則って手続きをしようと思っています。ところが決まりの中に「立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち、未払となっているものです。」とあったのですが、私の場合2年も前から全額でなくずるずると支払いを受けていました。その為、6ヶ月だけしか認められないと、ただでさえ低賃金なので本来会社から貰わなければならない額と大きな差があるのです。 退職金もこれと言った規定や基準もなかったのですが、15年以上勤めた事も考慮して未払いの請求額を増やす事はできない者でしょうか。 尚、対象額に上限があり、支給割合があることも承知いたしております。
未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したため賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。 立替払をしたときは、民法第499条第1項の規定により、労働者健康福祉機構が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。そして破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をします。 簡単にまとめると、 労働者は労働者健康福祉機構から立替払を受ける 労働者健康福祉機構が本人に代わり、事業主や裁判所に対して給与債権の請求をする <注> 「倒産」とは、企業が次のaまたはbに該当することとなった場合をいいます。 破産、特別清算の開始、整理の開始、再生手続の開始、又は更生手続の開始について、裁判所の決定又は命令があ
会社が倒産!未払賃金は立替払制度で取戻す会社が倒産し給料や退職金が未払いとなった場合、立替払制度があるのをご存知ですか? 国が事業主に代わって賃金の一部を立て替え払いしてくれます。 企業の倒産が相次いでいます。勤務先が倒産して、賃金や退職金を受け取らないままとなる人も多いよう。今後の生活や就職活動のためにも、未払いの賃金はなんとか受け取りたいものです。 会社が倒産したために、賃金を受け取らないで退職した人に対して「未払賃金の立替払制度」があります。この制度は、国(労働省健康福祉機構)がその未払賃金の一部を事業主に代って支払う制度です。 倒産・事業活動が停止している中小企業でも適用 企業が倒産し、賃金が未払いの場合に未払い賃金の一部が支払われる「未払賃金の立替払制度」。この「倒産」とは、 1)破産手続(開始、特別清算、整理の開始)、再生手続や更生手続の開始について裁判所の決定又は命令があった
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