みずからが支部長や代表を務める政党支部と資金管理団体を使って寄付金を還流させる「迂回(うかい)寄付」が、自民党、日本維新の会、民主党、みんなの党、生活の党の各党政治家に横行しています。所得税の還付を受けるのが狙い。みずからが寄付金を使えるうえ、税還付分がまるまる“利益”として政治家のフトコロに入ってくることになり、政治家の錬金術だという批判もあがっています。 (藤沢忠明) 政党支部使い還流・税還付 租税特別措置法の規定によると、政治家がみずからの資金管理団体や後援会に直接寄付した場合は所得税控除が受けられませんが、政党支部を経由させることで、最大約30%の税控除を受けることができます。 こうした手法による迂回寄付が次々と発覚しています(表参照)。違法ではないものの、地方議員ふくめ迂回寄付が目立っている維新幹事長の松井一郎大阪府知事が、「脱法的な感覚を納税者に持たれる」とのべざるをえないもの
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