原・越畑両村*1山役并炭薪*2事、被成免除*3上者如有来山林共可令存知*4者也、 天正十五*5 御朱印 十二月廿四日 秀吉 福寿院*6 (三、2404号) (書き下し文) 原・越畑両村山役ならびに炭薪のこと、免除なさるる上は有り来たるごとく山林ともに存知せしむべきものなり、 (大意) 原・越畑両村の山役および薪炭について、(秀吉が)免除された以上従来のとおり山および林ともに福寿院が支配するものとする。 本文書は原本にはありえない「秀吉」という署名が朱印の脇にあるという「写」ならではの書式である点注意したい。書写した者が「御朱印」のみでは「ありがたみ」=証拠能力を欠くと考えて「気を利かせて」ご丁寧に書き添えたのだろう。個人的には「秀吉」という実名(じつみょう)では嘘くささが漂うので「太閤様御朱印」などの方が穏当だと思う。 下線部にあるように秀吉は「有り来たるごとく」と先例を踏襲して