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佐々成政に関するx4090xのブックマーク (17)

  • 天正16年閏5月15日加藤清正宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    (包紙ウハ書) 「    加藤主計頭とのへ*1   」 其方事、万精を入、御用*2ニも可罷立与被(闕字)思付而、於肥後国領知方一廉*3被作拝領*4、隈*5在城儀被(闕字)仰付候条、相守御法度*6旨、諸事可申付*7候、於令油断者可為曲事候、就其陸奥守*8事、以一書*9被(闕字)仰出候ことく、去十四日腹を切させられ候、①雖然家中者*10之儀者不苦候間、②其方小西*11相談、其〻ニ見計、知行念を入遣*12之、為両人可拘置候、猶浅野弾正少弼*13・戸田民部少輔*14可申候也、 後五月十五日*15(朱印) 加藤主計頭とのへ (三、2513号。下線、番号は引用者による) (書き下し文) その方こと、よろず精を入れ、御用にも罷り立つべきと思しめさるるについて、肥後国において領知方一廉拝領なされ、隈在城儀仰せ付つけられ候条、御法度の旨を相守り、諸事申し付くべく候、油断せしむるにおいては曲事たるべく

    天正16年閏5月15日加藤清正宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(6/止) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    一、むつのかみ*1、肥後ニ有之者共曲事ニあらす候間*2、其ぶん/\二*3知行可被下候条、くまもとに堪忍可仕事*4、 天正十六年 後五月十四日*5 (朱印) 小早川左衛門佐とのへ*6 (三、2506号。なお読点の位置を文書集と一部替えた) (書き下し文) 一、陸奥守、肥後にこれある者ども曲事にあらず候あいだ、その分その分に知行下さるべく候条、熊に堪忍仕るべきこと、 (大意) 一、肥後にいる地侍たちに落ち度があったわけではなく、それぞれ分相応に知行地を与えていたので、成政は熊で折り合いをつけながらうまくやっていくべきだった。 くどいが天正16年の暦を掲げておいた。小の月が6ヶ月、大の月が7ヶ月あるので年間日数は (6ヶ月*29日間/月)+(7ヶ月*30日間/月)=384日間 となり、大晦日は12月29日である。史料では各月末日を「晦日」と記すので29日なのか30日なのか逐一確認する必要があ

    天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(6/止) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(5) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    右之曲事条〻雖有之、其儀をかゑり見させられす、肥後国被仰付候に、月を一ヶ月共不相立、国ニ乱をいてかし*1候儀、(闕字)殿下迄被失御面目候間、御糺明なしにも、むつのかミ*2腹をきらせらるへきと被思召候へ共、人の申成も有之かと被思召、浅野弾正*3・生駒雅楽*4・蜂須賀阿波守*5・戸田民部少輔*6・福島左衛門大夫*7・加藤主計頭*8・森壱岐守*9・黒田勘解由*10・小西摂津守*11被仰付、右之者共人数二三万召連、肥後国へ為上使被遣、くまもとニ有之陸奥守をハ曲事ニ被思召候間、先八代*12へ被遣、国之者共をハ忠不忠をわけ、悉可刎首由被仰遣候処、又候哉、むつのかミ上使二も不相構、大坂へ越候間、如一書条〻曲事者候条、尼崎*13ニ追籠、番衆を被付置、つくし*14へ被遣候上使帰次第、各国之者共成敗之仕様をも被聞召、其上にて陸奥守をハ国をはらハせられ候歟*15、又者腹をきらせ候歟、二ヶ条に一ヶ条可被仰付と被思

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  • 天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(4) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    一、御開陣之刻、国人*1くまもとの城主*2・宇土城主*3・小代之城主*4かうべをゆるさせられ*5、堪忍分を被下、城主女子共ニ大坂へ被召連*6、国ニやまい*7のなき様ニ被仰付、其外残の国人之儀、人質をめし被置*8、女子共陸奥守有之在くまもと*9ニ被仰付候処、国人くまべ但馬*10豊後*11と令一味、日来無如在者*12之儀二候間、知*13事ハ不及申、新知*14一倍*15被下ものゝ所へ、大坂へ一往之御届不申、陸奥守取懸*16候に付て、くまべあたまをそり、陸奥守所へ走入候之処、其子式部太輔*17親につられ候とて山賀之城*18へ引入在之、国人并*19一揆をおこし、くまもとへ取懸候て、陸奥守及難儀候間、小早川*20・龍造寺*21・立花左近*22を始被仰付、くまもとへ通路城へ兵粮入させられ候へ共、はか*23不行ニ付て、毛利右馬頭*24被仰付、天正十六年正月中旬、寒天之時分如何雖被思召候、右之人数*25被

    天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(4) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(3) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    一、つくし*1御成敗、天正十五年、殿下被出(闕字)御馬、一へん*2ニ被仰付候刻、むつのかみ信長御時、武者の覚*3かいりき*4かましきと人の申成、殿下にも見およはせられ*5、つくしの内、肥後国よき国ニ候間、一国被仰付、兵粮・鉄炮の玉薬以下迄城〻へいれさせられ、普請等まて被仰付、陸奥ニ被下候事、 (書き下し文) 一、筑紫御成敗、天正十五年、殿下御馬出され、一遍に仰せ付けられ候刻、陸奥守信長御時、武者のおぼえ戒力がましきと人の申すなり、殿下にも見及ばせられ、筑紫のうち、肥後国よき国に候あいだ、一国仰せ付けられ、兵粮・鉄炮の玉薬以下まで城〻へ入れさせられ、普請などまで仰せ付けられ、陸奥に下され候こと、 (大意) 一、九州攻めの節、天正15年関白殿下みずから出陣なされ、九州を平定したときのことである。成政は信長家臣の時から武者としての誉れ高く、戒力ある人物と評判も高く、殿下もそれをお認めになった。そ

    天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(3) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    一、天正十三*1年に信雄*2尾張国ニ有之、不相届刻、彼むつのかみ又候哉*3、人質を相捨、別儀をいたし、加賀国はしへ令乱入、城〻をこしらへ候間、則被出御馬、は城*4うちはたさせられ、越中陸奥守居城と山の城とりまかさせられ候之処、又候哉むつのかみあたまをそり走入候間、あはれニ思召、不被作*5刎首*6、城をうけとらせられ、越中半国被下、女子をつれ在大坂有之ニ付て、不便ニ被思召、津の国のせ郡*7一職ニ女子為堪忍分*8被下、剰*9位儀、公家*10ニまて被仰付事、 (書き下し文) 一、天正十三年に信雄尾張国にこれあり、相届かざる刻、彼陸奥守またぞろや、人質を相捨て、別儀をいたし、加賀国端へ乱入せしめ、城〻を拵え候あいだ、すなわち御馬出され、端城討ち果たさせられ、越中陸奥守居城富山の城取り巻かさせられ候のところ、またぞろや陸奥守頭を剃り走り入り候あいだ、哀れに思し召し、刎首なされず、城を受け取らせられ、

    天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(2) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    秀吉は、信長横死のさい多数派工作のため、天正10年6月5日づけで「京より罷り下り候者たしかに申し候、(闕字)上様*1ならび殿様*2いずれも御別儀なく、御切り抜けなされ候、膳所が崎*3へ御退きなされ候」*4と中川清秀にあてて虚偽の情報を意図的に流した*5。「京よりの使者が申したことなので確かだ」というのはみずからの情報源が正規の使者によるものとして正確性を、「近江の膳所に逃れた」とは信長らが実際に逃れうる、京都近くの琵琶湖南岸の地名を挙げることで現実性や「希望」を持たせる効果があったことだろう。一方清秀は、それに一杯わされたのか、それとも渡りに船とばかりに便乗したのか思惑は様々ありえただろうが詳らかにできない。そのあたりの事情はともかく、秀吉のデマゴーグとしての才能をそこに見出すことはできる。すでに天正11年5月15日柴田勝家を自害に追い込んだ際も、小早川隆景に宛てて戦況を詳細に記した上で

    天正16年閏5月14日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状(1) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正16年5月11日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去十六日之書状加披見候、其国*1検地大形*2相済候由、然ハ宇土境*3之在所*4二三ヶ村令一揆付而、討果候旨聞召*5候、惣而徒者*6之儀於有之者、悉成敗可申付候、頓*7隙明次第可罷上候也、 五月十一日*8 御朱印 福島左衛門大夫とのへ*9 (三、2494号) (書き下し文) 去る十六日の書状披見を加え候、その国検地大方相済み候よし、しからば宇土境の在所二、三ヶ村一揆せしむるについて、討ち果し候旨聞し召し候、そうじていたずらものの儀これあるにおいては、ことごとく成敗申し付くべく候、やがて隙き明け次第罷り上るべく候なり、 (大意) 先日16日付の書状確かに拝見しましました。肥後国の検地があらかた済んだとのこと。また宇土あたりの百姓ども二三ヶ村が起こした一揆を攻め滅ぼしたことも聞き及んでいます。「徒者」はすべて撫で切りにするよう命じなさい。時間に余裕があれば上洛するように。 福島正則らは吉川広家に

    天正16年5月11日福島正則宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年12月28日鬼塚刑部宛佐々成政知行充行状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    為扶助宇土郡*1之内以五百石宛行候訖、坪付*2別帋*3有之、全知行不可有相違之状如件、 天正十五 十二月廿八日        成政(花押) 鬼塚刑部とのへ*4 (富山市郷土博物館図録『佐々成政の手紙』40頁、2021年) (書き下し文) 扶助として宇土郡のうちをもって五百石宛行い候おわんぬ、坪付別帋これあり、まったく知行相違あるべからざるの状くだんのごとし、 (大意) 扶助として宇土郡のうちから500石を充て行ったところである。坪付は別紙のとおりである。知行について相違ないことをここに保証する。 Fig. 肥後国宇土郡周辺図 『日歴史地名大系 熊県』より作成 鬼塚刑部は肥後の土豪のようである。つまり佐々成政は越中から連れてきた家臣のほか、肥後に根を下ろしていた在地の有力者をも家臣団に編制した。成政に恭順の意を示さなかった者たちは叛旗を翻した。それが肥後国人一揆である。 さて天正15年1

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  • 天正16年2月20日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    至肥後兵粮三千石*1被遣之候、然者従小倉*2ちりく*3迄中途にて、黒田勘解由*4・森壱岐守*5手前より其方*6請取之、ちりくへ相届、龍造寺民部太輔*7ニ相渡、舟にて早〻熊浦*8迄相着、検使*9共ニ可相渡由、可被申付候、陸奥守*10事、尼崎*11迄罷上後、弥曲事ニ被思召候、雖然肥後へ被遣候検使共罷上次第ニ様躰被聞召、猶以被遂御糺明、陸奥守被加御成敗*12候歟、又ハ国端*13へも被遣候歟否*14之後*15、可被(闕字)仰出とて、先尼崎ニ被留置候也、 二月廿日*16 (朱印) 小早川左衛門佐とのへ*17 (三、2427号) (書き下し文) 肥後にいたり兵粮三千石これを遣わされ候、しからば小倉より千栗まで中途にて、黒田勘解由・森壱岐守手前よりその方これを請け取り、千栗へ相届け、龍造寺民部太輔に相渡し、舟にて早〻熊浦まで相着き、検使ともに相渡さるべき由、申し付けらるべく候、陸奥守のこと、尼崎まで

    天正16年2月20日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年9月26日深水長智宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去月廿九日九ヶ条*1之趣、今日廿六於京都具被加披見候、条〻示*2越候段、神妙思召候、 一①、其国一揆等令蜂起之儀、陸奥守*3背殿下*4御下知、国侍ニ御朱印之面知行等不相渡、既及餓死付、無了簡*5仕立*6之由候、并在〻検地俄申付、下〻法度以下猥故*7、百姓等及迷惑*8企一揆歟、陸奥守仕様無御分別*9候事、 一②、国侍共無異儀被立置、知行等宛行、在〻放火をも不被仰付候処、国侍百姓等、陸奥守才判*10悪ニ付てハ、目安状*11を以成共御理*12申上候者、早速可被仰付候処、一旦*13不申上、一揆起候事、不相届儀候歟事、 一③、御朱印被下候国侍并一揆、依申様成敗可申付旨、各被仰出候条、成其意、弥相良*14忠儀専一候事、 一④、其方事律儀*15宏才*16段、被届御覧付て、領*17事者不及申、新知*18被仰付候条、か様之砌、相良不存疎略段、勿論其方覚悟故候間、今更差而忠儀共不被思召候、捧神文*19事、却

    天正15年9月26日深水長智宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年9月21日小早川隆景宛および鍋島直茂宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    (史料1) 去八日書状并安国寺*1紙面之通、今月廿一日於京都加披見候、然者其方久留米へ相越、先之様子被聞合之由尤候、誠去年以来長〻在陣、其許可有付*2内、無幾程出陣之儀、辛労之段痛入候、先書如仰遣候、陸奥守*3肥後国侍ニ朱印之面知行等依不相渡候歟、俄検地申付、百姓以下及迷惑*4候歟、企一揆之段、陸奥守所行*5、沙汰之限候、就其行*6等之儀、藤四郎*7・安国寺かたへ申遣、不可有由断候、森壱岐守*8・黒田勘解由*9罷立之由候間、是又遂相談可然候、龍造寺*10・立花*11・筑紫*12・鍋島*13かたへも被成御朱印候、猶得其意可申聞候也、 九月廿一日*14(朱印) 小早川左衛門佐とのへ*15 (三、2307号) (史料2) 肥後面之儀、早速相動、抽粉骨之旨、従安国寺かた申越、被聞召候、神妙思召候、春以来永〻在陣之上、無幾程出陣之儀、被痛入候、陸奥守国侍共*16ニ朱印之面知行等依不相渡候歟、又頓*1

    天正15年9月21日小早川隆景宛および鍋島直茂宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年9月19日小早川隆景宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去五日書状安国寺*1住*2進之旨、加披見候、然者其方久留米*3へ相移、先勢至南関*4着陣之処、城中入相之由尤候、①先書*5如被仰遣候、陸奥守*6背(闕字)御朱印旨、国侍ニ知行不相渡候哉、如此仕合、無是非次第候、就其条〻安国寺かたへ被仰遣候間、得其意、②彼国侍共申分聞届、随其*7可被及行*8候、毛利右馬頭*9も其方一左右次第、立花*10迄出馬可然候、黒田勘解由*11・森壱岐守*12も其面罷越、可遂相談之由、被仰遣候*13、猶追〻住*14進待覚*15候也、 九月十九日*16 (花押) 小早川左衛門佐とのへ*17 (三、2304号) (書き下し文) 去る五日の書状安国寺注進の旨、披見を加え候、しからばその方久留米へ相移り、先勢南関にいたり着陣のところ、城中入相うの由もっともに候、先書仰せ遣わされ候ごとく、①陸奥守御朱印の旨に背き、国侍に知行相渡さず候や、かくのごとくの仕合わせ、是非なき次第に候、

    天正15年9月19日小早川隆景宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年9月13日毛利吉成・黒田孝高宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去月廿七日之書状、今日十三於京都加披見候、肥後面之儀、入精切〻註進、遠路之処悦思召候、殊遣検使、小早川藤四郎*1・龍造寺*2、其外肥前・筑後之人数相立之由尤候、隆景*3者くるめ*4城ニ有之而、先手之者一左右次第、無緩可相動候、先書*5如被仰遣候、①陸奥守*6天下背御下知*7、国侍共ニ御朱印之面*8知行をも不相渡付而、堪忍不成之故*9、構別心儀候、領知方糺明之儀も、先成次第ニ申付*10、至来年致検地、いかにも百姓をなてつけ*11、下〻有付*12候様ニと度〻被加(闕字)御意候処、さも無之、法度以下猥成故、一揆蜂起候、彼是以無是非次第候、②縦被仰付之旨申付、其上にて不慮出来候共、越度ニハ成間敷候処、条〻背御下知付而如此候、人之上にてハ在之間敷候条、能〻令得心*13、守御法度旨、万事申付可然候、③肥後之儀者取分*14何之御国〻よりも被入御精*15、静謐ニ被仰付候処*16、無幾程及錯乱、助勢を乞候事

    天正15年9月13日毛利吉成・黒田孝高宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年9月8日毛利吉成・黒田孝高宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    於肥後国御朱印被下候*1国人之事*2 志岐兵部大夫*3 上津浦愛宮*4 栖八郎*5 西郷越中守*6 赤星備中守*7 城十郎二郎*8、父讃岐入道*9在大坂 伯耆次郎三郎*10、在大坂 内空閑備前守*11 小代伊勢守*12 関城主*13 隈部但馬守*14 八代拾四人衆 同所参十人衆 阿蘇宮神主*15 右者共申分於在之者、可令言上候、最前(闕字)御朱印之旨無相違候処、自然企逆意候者、悉先〻*16追子共可被加御成敗之条、此面〻*17ニ能〻申聞、可申越候也、 九月八日*18(朱印) 森壱岐守とのへ*19 黒田勘解由とのへ*20 (三、2300号) (書き下し文) 肥後国において御朱印下され候国人のこと 志岐兵部大夫 上津浦愛宮 栖八郎 西郷越中守 赤星備中守 城十郎二郎、父讃岐入道大坂にあり 伯耆次郎三郎、大坂にあり 内空閑備前守 小代伊勢守 関城主 隈部但馬守 八代拾四人衆 同所参十人衆 阿

    天正15年9月8日毛利吉成・黒田孝高宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年9月8日小早川隆景宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    此御朱印*1見分、陸奥守*2其外へ、早〻可被相届候、 去月廿三日書状、今日八日於大坂披見候、肥後表之儀付而、安国寺*3境目迄遣、一定之儀*4被申越候、満足思召候、 ①一、由断在之間敷候へ共、弥被入精、筑後衆・肥前衆両国之者、肥後へ龍造寺*5申談、藤四郎*6為大将、安国寺相副*7遣、隆景者くるめ*8之城ニ在之而尤候、両国之者共人数計ニて行*9於難成者*10、黒田勘解由*11・森壱岐守*12両人をも其地へ召寄、其方手人数被相副、二番*13可相立儀可然候事、 ②一、其人数にても事不行候者、毛利右馬頭*14立花城*15迄被出馬、くるめ城前筑紫*16居候つる*17城*18、両城ニ慥成留主を被差籠、於其上隆景三番目ニ彼一左右次第ニ*19、くるめゟ可被相立候事、 ③一、何之国ニ何事出来*20候共、守此旨、丈夫可申付候也、 九月八日*21 (花押) 小早川左衛門佐とのへ*22 (三、2294号) (書き下

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  • 天正15年8月6日小早川隆景宛豊臣秀吉朱印状 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    去月廿三日之書状、今日至京都到来披見候、隈部*1事早速申付之由、尤思召候、如書中黒田勘解由*2・森壱岐守*3かたゟ言上候、其方預ヶ置*4候両国*5之者共*6、自然不届族在之者、任覚悟*7可被刎首候、弥其城*8普請等事、念を入可申付候、不可有由断候也、 八月六日*9(朱印) 小早川左衛門佐とのへ*10 (三、2277号) (書き下し文) 去る月廿三日の書状、今日京都に至り到来、披見候、隈部のこと早速申し付くるのよし、もっともに思し召し候、書中のごとく黒田勘解由・森壱岐守かたゟ言上候、その方預け置き候両国の者ども、自然不届これあるにおいては、覚悟に任せ首を刎ねらるべく候、いよいよその城普請などのこと、念を入れ申し付くべく候、由断あるべからず候なり、 (大意) 昨月23日付の書状、日京都にて拝見しました。隈部親永の件について早速出兵を命じたとのこと、至極もっともなことだと思います。書面にあると

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