(包紙ウハ書) 「 加藤主計頭とのへ*1 」 其方事、万精を入、御用*2ニも可罷立与被(闕字)思食付而、於肥後国領知方一廉*3被作拝領*4、隈本*5在城儀被(闕字)仰付候条、相守御法度*6旨、諸事可申付*7候、於令油断者可為曲事候、就其陸奥守*8事、以一書*9被(闕字)仰出候ことく、去十四日腹を切させられ候、①雖然家中者*10之儀者不苦候間、②其方小西*11相談、其〻ニ見計、知行念を入遣*12之、為両人可拘置候、猶浅野弾正少弼*13・戸田民部少輔*14可申候也、 後五月十五日*15(朱印) 加藤主計頭とのへ (三、2513号。下線、番号は引用者による) (書き下し文) その方こと、よろず精を入れ、御用にも罷り立つべきと思し食めさるるについて、肥後国において領知方一廉拝領なされ、隈本在城儀仰せ付つけられ候条、御法度の旨を相守り、諸事申し付くべく候、油断せしむるにおいては曲事たるべく