至肥後兵粮三千石*1被遣之候、然者従小倉*2ちりく*3迄中途にて、黒田勘解由*4・森壱岐守*5手前より其方*6請取之、ちりくへ相届、龍造寺民部太輔*7ニ相渡、舟にて早〻熊本浦*8迄相着、検使*9共ニ可相渡由、可被申付候、陸奥守*10事、尼崎*11迄罷上後、弥曲事ニ被思召候、雖然肥後へ被遣候検使共罷上次第ニ様躰被聞召、猶以被遂御糺明、陸奥守被加御成敗*12候歟、又ハ国端*13へも被遣候歟否*14之後*15、可被(闕字)仰出とて、先尼崎ニ被留置候也、 二月廿日*16 (朱印) 小早川左衛門佐とのへ*17 (三、2427号) (書き下し文) 肥後にいたり兵粮三千石これを遣わされ候、しからば小倉より千栗まで中途にて、黒田勘解由・森壱岐守手前よりその方これを請け取り、千栗へ相届け、龍造寺民部太輔に相渡し、舟にて早〻熊本浦まで相着き、検使ともに相渡さるべき由、申し付けらるべく候、陸奥守のこと、尼崎まで