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尾藤知宣に関するx4090xのブックマーク (3)

  • 天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(5) - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    一①、豊後国者、大友左兵衛*1ニ一職ニ出候間、置目等左兵衛為ニ可然様ニイタシ候テ可出事、 一②、肥後・筑後・筑前三箇国者城ヲ拵、物主*2ソレヽヽ被仰付被入置、博多之近所ニ御座所*3可被仰付候条、其方*4者備前少将*5・宮部中務法印*6・蜂須賀阿波守*7・尾藤甚右衛門*8・黒田勘解由*9、右之者トモトシテ、日向・大隅・豊後城普請可申付候、并不入城者ワラセ可然事、 (書き下し文) 一①、豊後国は、大友左兵衛に一職に出だし候あいだ、置目など左兵衛ために然るべきように致し候て出すべきこと、 一②、肥後・筑後・筑前三ヶ国は城を拵え、物主それぞれ仰せ付けられ入れ置かれ、博多の近所に御座所仰せ付けらるべく候条、そのほうは備前少将・宮部中務法印・蜂須賀阿波守・尾藤甚右衛門・黒田勘解由、右の者供として、日向・大隅・豊後城普請申し付くべく候、ならびに入らざる城は割らせ然るべきこと、 (大意) 一①、豊後は大友

    天正15年5月13日豊臣秀長宛豊臣秀吉朱印状写(5) - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正15年2月8日小出秀政宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    播州高砂*1尾藤甚右衛門尉*2知行分弐千六百石事、田地□(等)不荒候様肝煎*3可申付事専一候也、 天正十五 二月八日(朱印影) 小出甚左衛門尉とのへ*4 (三、2098号) (書き下し文) 播州高砂尾藤甚右衛門尉知行分弐千六百石のこと、田地など荒れず候よう肝煎申し付くべきこと専一に候なり、 (大意) 播磨国高砂の尾藤知宣知行分2600石の土地について、田地などが荒廃しないように手配することが重要である。 Fig. 播磨国加古郡高砂周辺図 『日歴史地名大系 兵庫県』より作成 文書は字面のみを追うだけならそれほどむずかしくない。しかし、随分と奇妙な文書でもある。 「大日史料」の速報版・ダイジェスト版である「史料総覧」は文書をもって「秀吉、小出秀政に播磨高砂の地を宛行う」*5との綱文を立てているが、当ブログではこれを採用しない。 第一に文書は知行充行状と様式も文面もまったく異なるし、「

    天正15年2月8日小出秀政宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 天正14年5月28日松浦鎮信宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    (包紙ウハ書) 「    松浦肥前守とのへ*1  」 将亦*2孔崔*3進上之儀、珍敷*4思召自愛*5候、并南蛮笠*6・象牙・猩々*7皮*8胴服*9、是又被悦思候、以上、 三月十三日書状、今月廿六日到来候、抑九州之儀、対毛利*10・大友*11・島津*12、某々*13国分*14儀雖被仰付候、其方儀者先年書状等差上、懇被申越候之条、人質以下如御存分*15於進上者、進退*16之儀無別条様、各へ可被仰出候間、心安可存候、猶尾藤左衛門尉*17可申候也、 五月廿八日*18 (花押) 松浦肥前守とのへ (三、1897号) (書き下し文) 三月十三日書状、今月廿六日到来候、そもそも九州の儀、毛利・大友・島津に対し、某々国分の儀仰せ付けられ候といえども、その方儀は先年書状など差し上げ、ねんごろに申し越され候の条、人質以下御存分のごとく進上するにおいては、進退の儀別条なきよう、おのおのへ仰せ出さるべく候あいだ

    天正14年5月28日松浦鎮信宛豊臣秀吉判物 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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