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自力救済に関するx4090xのブックマーク (2)

  • 天正15年12月24日山城国福寿院宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    原・越畑両村*1山役并炭薪*2事、被成免除*3上者如有来山林共可令存知*4者也、 天正十五*5    御朱印 十二月廿四日   秀吉 福寿院*6 (三、2404号) (書き下し文) 原・越畑両村山役ならびに炭薪のこと、免除なさるる上は有り来たるごとく山林ともに存知せしむべきものなり、 (大意) 原・越畑両村の山役および薪炭について、(秀吉が)免除された以上従来のとおり山および林ともに福寿院が支配するものとする。 文書は原にはありえない「秀吉」という署名が朱印の脇にあるという「写」ならではの書式である点注意したい。書写した者が「御朱印」のみでは「ありがたみ」=証拠能力を欠くと考えて「気を利かせて」ご丁寧に書き添えたのだろう。個人的には「秀吉」という実名(じつみょう)では嘘くささが漂うので「太閤様御朱印」などの方が穏当だと思う。 下線部にあるように秀吉は「有り来たるごとく」と先例を踏襲して

    天正15年12月24日山城国福寿院宛豊臣秀吉朱印状写 - 日本中近世史史料講読で可をとろう
  • 慶長6年5月3日豊後国海部郡之内大佐井村・横田村宛加藤清正掟書を読む - 日本中近世史史料講読で可をとろう

    海部郡之内*1 大佐井村 横田村 掟 一、当村之百姓隣郷と喧嘩口論并井論*2堺論*3一 切仕へからす、若他郷より非分之族於申懸 者代官ニ申聞、公儀之沙汰たるへき事、 一、田畠不荒様ニ令耕作、永荒*4ニ至迄開作すへ し、年貢等万相定所すこしも相違有へから さる事、付逐電之百姓他郷ニ於在之者、代官 ニ申聞、拘置所之代官ニ相理可令還住、又他 郷ゟ逃散候百姓、一切かゝへをくへからさ る事、 一、年貢所当定所速令納所上者、自余*5のよこや く*6あるへからす候、代官請人申付といふ共 非分之儀有之ましき事、 右条々相定所不可有相違、若違犯之族於在 之者可為曲事者也、 慶長六年五月三日清正(花押) (書き下し文) 掟 ひとつ、当村の百姓、隣郷と喧嘩・口論ならびに井論・堺論一切つかまつるべからず、もし他郷より非分のやから申し懸くるにおいては、代官に申し聞け、公儀の沙汰たるべきこと、 ひとつ、田畠荒れざるよ

    慶長6年5月3日豊後国海部郡之内大佐井村・横田村宛加藤清正掟書を読む - 日本中近世史史料講読で可をとろう
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