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ガリガリ君「ナポリタン味」がマズすぎて全く売れず、3億円赤字…余剰在庫320万本 1 名前:いちごパンツちゃん ★:2016/02/14(日) 09:08:34.62 ID:CAP_USER*.net 2月13日に放送されたバラエティ番組「ジョブチューン★国民的大ヒット食品のヒミツぶっちゃけSP」(TBS系)で、赤城乳業が2014年3月に発売した「ガリガリ君リッチナポリタン味」の裏話として、全く売れずに3億円の赤字を出したことが明かされた。 この「ナポリタン味」を開発したのは、入社2年目(当時)の若手ホープだったそう。 出演した同社マーケティング部の部長によると、「ナポリタン味」は「取り返しのつかない赤字を叩き出し」、その金額は3億円近く、余剰在庫は320万本にものぼったという。 なぜ、それほどまで売れなかったのか。この点について部長は「やっぱりですね…マズかったんですよ」と反省の弁。発売
こんにちは。 他にも既に多くの方が述べられていますが、世間の一部にある「どんぶり勘定」の勘違いイメージを正します。 昨日覚えたばかりのことを、さも前から知っていたかのように語る試みです。 要約 「どんぶり勘定」の「どんぶり」とは (not)×間違い ではなく、 (but)○正確 のことです。 ※元画像は、pixabay.com、kaneiwa.netより 序・どんぶり勘定 「丼(どんぶり)勘定」という言葉があります。 「広辞苑」には 予算を立てたり決算をしたりせず、手もとにある金にまかせて支払いをすること。また、それに似た大まかな会計。 とあります。 「どんぶり勘定」に食器をイメージしていそうな例 一部に、「どんぶり勘定」の「どんぶり」を食器的な何かにイメージしている向きが見られます。 例えばこんな感じです。 こんなアプリも。 わりかんどんぶり勘定(play.google.com) どんぶ
13日未明、兵庫県尼崎市と大阪市淀川区で相次いで起きた牛丼チェーン店「すき家」を狙った強盗未遂事件。大阪、兵庫両府県警によると、いずれの店舗も店員が1人で店番をしていたという。 13日午前4時ごろ、兵庫県尼崎市東園田の牛丼チェーン店「すき家東園田店」で、刃物を持った男が男性店員(39)に刃物を見せて「金を出せ」と脅した。店員が店の奥に逃げ込んだところ、男は何も取らずに逃走した。 約30分後には、南東に約3キロ離れた大阪市淀川区加島の「すき家淀川加島店」でも刃物を持った男が侵入。女性店員(38)が首から下げていた防犯ブザーを鳴らすと、男はそのまま逃げたという。 両府県警によると、逃げた男はいずれも20代ぐらいで身長約170センチ。上下とも黒っぽい服で、マスクで顔を隠していた。 12日未明には同県西宮市と伊丹市でも、店員が1人で勤務していたすき家で強盗、強盗未遂事件が2件発生。両府県警
居酒屋で出される「お通し」について、大学生が自分たちで行った調査に基づき、条例で分かりやすい表示を義務づけられないか検討するよう東京都に要望しました。 お通しは、居酒屋などで最初に出される簡単な料理で、数百円程度かかるのが一般的です。 注文していないものに料金がかかることに疑問を持った立教大学の学生たちが、今月にかけて、代表的な居酒屋5グループ10店舗で、お通しを断れるかどうか調査したところ、対応が半々に分かれました。 このため学生たちは22日、東京都に対し、お通しについて条例で分かりやすい表示を義務づけられないか検討するよう要望しました。 立教大学3年の中野堅介さんは、「数百円程度とはいえ、学生からすれば昼食1回分になる。消費者が選択しやすい環境をお店には整えてほしい」と話しています。 お通しを巡っては、分かりにくいとして廃止したチェーン店がある一方、店の看板としてもこだわり、客をもてな
何を言っているのかよく分からないと思いますが、ボクも何を書いているのかよくわかりません。でも、『すき家』を運営するゼンショーがそう言ってるんです。 『すき家』はほかの牛丼チェーン店に比べ、強盗被害に遭う件数がかなり多いです。さきほどのスポーツ報知の記事によれば、昨年の強盗発生件数は『すき家』が57件、『吉野家』が7件、『松屋』が0件だとか。 この被害の多さについて、ゼンショーはマスコミによる事件報道の過熱、さらにはインターネット上の書き込みが犯罪を助長していると主張。なんでも、ネット上に強盗マニュアルが出回っているそうです。 というわけで探してみたのですが、ないんですよね。強盗マニュアル。かろうじて見つけた、というか掲示板の書き込みで出回っているコピペがコレです。 強盗に優しいすき家 すき家 1.深夜は犯人にやさいしい一人体制。 2.24時間営業で犯人が人気のないときに来店可能なように準備
「商慣習」〜居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら払うべき? プレジデント5月11日(月) 14時32分配信 / 経済 - 経済総合 居酒屋に入ると、注文をしていないにもかかわらず、小皿や小鉢に盛った料理を、挨拶代わりに出す店は多い。これは「お通し」や「突き出し」などと呼ばれる料理である。今回は、お通しの代金を後で徴収する居酒屋のシステムについて問題にしたい。 そもそも契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、明示的あるいは黙示的に合致して初めて成り立つものとされる。 これは、居酒屋であれば、店側の「飲食物とそれに伴うサービスを提供する」という意思と、客側の「それ相応の代金を支払う」との意思が合致した場合だ。そうなれば、サービスを受けていて代金を払わない客に対し、店側は支払いを催促、場合によっては強制的に徴収する可能性も生じる。 では、注文していないお通しに対して、代金を支払わ
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