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非実在青少年と表現規制に関するyotayotaahiruのブックマーク (3)

  • 『【東京都の青少年育成条例】「非実在青少年」の境界線を質問してみました。』

    行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ 埼玉県草加市にある行政書士事務所です。 相続・遺言・会社設立など、何でもおまかせください。 〒340-0043 埼玉県草加市草加3-3-31 電話 048-946-5152 こんにちは。行政書士の大越です。 前に書いた記事 で、東京都の青少年育成条例の改正の中の非実在青少年について、「創作物の年齢を見るなど不毛である」と書いたことがありました。 うちの事務員が、例の「非実在青少年」の定義について、東京都に問い合わせたそうです。 その結果、下記のような回答を頂いたそうなので、掲載しておきます。 ********ご注意******** 非実在青少年を盛込んだ東京都青少年条例は、まだ可決されておらず、施行規則も決定されていないため、来正確な回答が出来る段階ではありません。 また、電話の担当者も、このような質問を想定していないと思うので、個人の裁量による

    『【東京都の青少年育成条例】「非実在青少年」の境界線を質問してみました。』
    yotayotaahiru
    yotayotaahiru 2010/05/09
    この解釈だと『からくりサーカス』のしろがね嬢は該当しないらしい。『勝手に改蔵』のキャラたちはラストのオチでセーフになる!?…でも、メイン舞台を高校にしてオチを知らないふりの二次創作はアウト・・ってこと??
  • 児童ポルノ/第7条・8条・18条の6の2関係|東京都

    国においても議論中の児童ポルノの「単純所持」について、都が条例で規制するのは拙速であり、違憲の可能性もある。 児童ポルノ法は処罰を目的とするものであり、厳密な定義やえん罪防止のための十分な配慮が必要であることは当然。 しかし、条例の規定は、処罰を目的とするものではなく、児童ポルノの被害に遭った青少年の苦しみを考慮し、児童ポルノの根絶に向けて、「児童ポルノは悪であり、許さない」という都民の意識を醸成するとともに、インターネット上等で現に流通している児童ポルノの拡散防止と流通削減のための取組につなげるため、正当な理由がある場合を除いて所持しない、意図しないまま所持していたことに気が付いた場合はこれを削除する、インターネット上で児童ポルノを発見した場合にはプロバイダへの削除依頼を行うなどの自主的取組を都民に心がけていただくためのもの。 このため、「児童ポルノを所持してはならない」との禁止規定

    yotayotaahiru
    yotayotaahiru 2010/03/30
    2010年3月17日時点での都青少年・治安対策本部の見解。文書を引き出せたのは良い。様々な疑義、抗議、要請等に応えた形。・・・それでもこの文言そのままなら『風と木』も『デビルマンレディー』も×では。
  • 漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案

    東京都が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案をめぐり、ネット上では内容を危惧する声が高まっている。アニメや漫画などに登場する18歳未満のキャラクターも「非実在青少年」と定義し、内容によって不健全図書指定も可能になっているなど、従来から踏み込んだ内容になっている。議会での審議は近づいており、ネットではアクションが広がっている。 「青少年を性の対象にすること」を否定する条例 各都道府県で制定された青少年育成条例はこれまで、「青少年の健全な人格形成に対して有害」だと判断した雑誌や書籍などを「有害図書」(都は「不健全図書」)指定し、包装状態での販売や販売コーナーの隔離などを義務付けてきた。 都の改正案のポイントは、「青少年の健全な育成」に対する考え方の拡大だ。改正案では、18歳未満の青少年が性的対象として扱われている書籍や映画などを「青少年性的視覚描写

    漫画・アニメの「非実在青少年」も対象に 東京都の青少年育成条例改正案
    yotayotaahiru
    yotayotaahiru 2010/03/10
    規制したからと言って、実在青少年の性への興味は実在するし、「愛」の美名の下に性的搾取が行われることを防ぐことはできない。絵に描いたような「非実在健全青少年」というファンタジーを大人が求めているだけ。
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