平成30年4月1日以降に税務署に提出する相続税の申告書について、添付する戸籍関係書類の要件が緩和されました。具体的には、戸籍謄本の原本だけでなくコピーの添付が認められるようになったほか、戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」の添付も認められるようになりました。 この記事では、相続税申告に必要な戸籍関係書類の要件の緩和について詳しくお伝えします。 1.相続税申告には戸籍関係書類が必要相続税の申告では、亡くなった被相続人と財産を受け取った相続人の家族関係を確認するために、被相続人と相続人の戸籍謄本の添付が必要です。 1-1.従来は戸籍謄本の原本の添付が必要だった従来、相続税の申告書には次の戸籍謄本の「原本」を添付することが求められていました。 相続税申告書に戸籍謄本の原本を添付して税務署に提出すると、返却してもらうことはできません。他の手続きに戸籍謄本が必要な場合は、1セット多く準備する