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ブックマーク / chinjyo-action.com (1)

  • 国境を越えられない事実婚・通称使用 | 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション|一般社団法人あすには運営

    ですすめられようとしている「旧姓の通称使用」。 一見、問題を解決するように見えるこの方法も、海外で暮らす上では様々な問題が発生します。 2019年4月19日選択的夫婦別姓裁判・広島地裁304号法廷にて口頭弁論があった時、意見陳述で読み上げられた菊地さんの事例を、ご人のご了解を得て再編しました。 研究者として名前を変えないため事実婚に 私は、日の地方国立大学に准教授として在職、現在オーストラリアにて在外研究をおこなっています。夫婦ともに研究職で、1999年の挙式後も、それぞれが日アメリカ、アイルランド、オーストラリアの大学に所属を変え別居生活でした。私のこれまでの研究業績、国内外の修士号・博士号はすべて「菊地」のため、事実婚を選択し、「菊地」のまま研究を続けました。 出産時のVISA取得のため入籍し通称使用へ 出産を控えたとき問題が起きました。その時夫はオーストラリア、私は日

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    yyamano
    yyamano 2019/07/10
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