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ブックマーク / note.com/yorinobu (1)

  • 交渉の入り方|弁護士國本依伸

    「先生、とりあえず内容証明1打って下さい!」 「いやいや、ちょっと待って下さい。どういう方策が良いのか、よく考えましょう」 弁護士であれば誰もが経験する、相談者とのやり取りです。 内容証明郵便というものは、その名の通り、郵便局が郵送した手紙の内容を証明してくれる郵便方法です。配達証明を付けることで、その内容の郵便を間違いなく相手が受け取ったことを容易に証明することが出来ます。日の民法では、契約解除などの通知を相手が受け取って初めてその効力が発生するので、後に訴訟で解除の有効性が問題になったときに、解除を通知する内容の手紙であったこととそれを先方が受け取った事実を第三者である郵便局が証明してくれることは、極めて重要です。 しかし内容証明郵便は、このような来の用途だけではなく、強い意志や態度を示すものとしても多用されています。それ故に注意が必要で、ほかの伝達方法でも足りるところを安易に内

    交渉の入り方|弁護士國本依伸
    yyamano
    yyamano 2020/06/26
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