マイナンバー法改正、今回のデジタル手続法と一緒に行われた分、別表第一と第二の追加程度と、あとは通知カード廃止程度だと思って、あまりよく見ていなかったところ、「機関別符号」(昔でいうところの「リンクコード」)関連の改正があったので、ブログにメモしておきます。 政令事項から法律事項への格上げですかね。と思ったけど、戸籍法改正関係の話が加わってますね。国会答弁を見たけど、大した情報は発言されていないので、資料請求してよく検討する必要があろうかと思ってます。 ※19/6/27総務省令更新(令和元年六月十九日公布(令和元年総務省令第十五号)改正) 〇番号法 (情報提供用個人識別符号の取得) 第二十一条の二 情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号(第十九条第七号又は第八号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するた