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ブックマーク / eulabourlaw.cocolog-nifty.com (34)

  • 違法や不当を糺すのは業所管官庁だけではない、というよりむしろそうじゃない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    某東京新聞の記者さんが、林芳正官房長官に、「政府に芸能や音楽業界をしっかり監督し、指揮するような監督官庁がないことでセクハラが横行しているとの指摘もある」との議論を提起したそうですが、 東京・望月記者、林長官に持論展開「芸能を監督する官庁がないからセクハラ横行」 松人志さん報道も言及 なんだか、業所管官庁といえば親も同然、所管業界といえば子も同然、箸の上げ下ろしからすべて業所管官庁様のご指導の宜しきを得なければ何事もまともに動かないかの如き、昭和感覚満載の発言でありますな。 業所管官庁というのは、許可制とか届出制とかといった形で事業自体を所管しているに過ぎず、所管業界の企業が何か違法なことをしたり不当なことをしたりした場合に、それらをすべて業所管官庁が面倒見るというわけではありません。 当たり前ですが、建設会社で労災事故が発生したら国土交通省が面倒見るのではなく、厚生労働省の労災担当部局

    違法や不当を糺すのは業所管官庁だけではない、というよりむしろそうじゃない - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
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    Guro 2023/12/29
  • ポンコツジョブとポンコツ従業員 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    アメリカ社会の凄い所は、基的にクズでポンコツでヤル気も能力もない従業員が作業をしても、全体では生産性が高くなるように、一部のとてつもなく優秀な人たちが良い仕組みを作り続けてることだと思うな。マネジメントってそういう事だよね。バカとハサミは使いよう。 正確に言えば、ポンコツでも務まる下級ジョブにはそれにふさわしい人を選んではめ込み、その上のまあまあな人でないと務まらないけどまあまあな人でも務まる中の下のジョブにはそういう人を選んではめ込み、その上のそれなりの人でないと務まらないけどそれなりの人なら務まる中の中のジョブにはそういう人を選んではめ込み、その上の相当な人でないと務まらないけど相当な人なら務まる中の上のジョブにはそういう人を選んではめ込み、その上のとても優れた人でないと務まらないような上級ジョブにはそういう人を選んではめ込む、というのが、実際にそういう風に理想的になっているかどうか

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    Guro
    Guro 2023/09/03
    そういう前提での最低賃金なのになぁ。なんでそれにはりついちゃってるんだろ。
  • 60年前も職務給が流行し、労働組合は悩んでいた - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    去る1月23日に、岸田首相が国会の施政方針演説で「従来の年功賃金から、職務に応じてスキルが適正に評価され、賃上げに反映される日型の職務給へ移行する」と述べたのですが、これって実は宏池会の首相の大先輩にあたる池田勇人首相がそのちょうど60年前の1963年1月23日にやはり国会の施政方針演説で「従来の年功序列賃金にとらわれることなく、勤労者の職務、能力に応ずる賃金制度の活用をはかるとともに、技能訓練施設を整備し、労働の流動性を高めることが雇用問題の最大の課題であります」と語っていたことがちょうど干支が一巡りして元の場所に戻ってきた感があります。 当時、つまり1960年代前半期の日では、同一労働同一賃金に基づく職務給というのが政労使の間で流行語になっていました。 そのちょっと前に設立された日労働協会(今のJILPTの前身の前身)は、この機に乗じて、「賃金問題に関する労働組合幹部専門講座」な

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    Guro 2023/02/06
    わたしたちは60年前から変わらぬカイシャに勤めているのだな
  • 「家事使用人の労働基準法」@『労基旬報』8月25日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    『労基旬報』8月25日号に寄稿した「家事使用人の労働基準法」です。 長らく労働法の関心事項から外れ、ほとんど忘れ去られていたある問題が、昨今いくつかの動きから注目を集め始めています。それは、「家事使用人」への労働基準法適用除外の問題です。 周知の通り、現行労働基準法第116条第2項は「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と規定しています。これは、制定当時は適用事業の範囲を定める第8条の柱書きの但し書きでした。当時は17号に及ぶ「各号の一に該当する事業又は事務所について適用する」とした上で、従って事業や事務所に該当しない個人家庭は対象外であることを前提としつつ、適用事業であっても家事使用人には適用しないという立法でした。1998年改正で第8条は削除されたので、現在は単純に家事使用人という就労形態に着目した適用除外です。 この規定の解釈が争われた珍し

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    Guro 2022/10/01
  • 医療界もメンバーシップ型へ?? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    日経新聞にこんな記事が出てるんですが、 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2549K0V20C22A5000000/(薬剤師が看護師の仕事も 医療「職務シェア」の改革案) 政府の規制改革推進会議の医療・介護分野の答申案が判明した。医療従事者の仕事は法律などに基づいて定められているが、職種を超えて分担する「タスクシェア」を検討すると明記した。介護施設の人員配置基準を緩和する方針も盛り込んだ。改革案は約70項目に及ぶ。改革には抵抗も予想され実現は不透明な部分もあるが、新型コロナウイルスの感染拡大で問題となった医療の効率化は待ったなしだ。・・・ 日はメンバーシップ型だと言いながら、その一番大きな例外は医療の世界です。なんといっても、すべての職種が入口から出口まできっちりジョブ・デマケされている、いやいや入口のずっと前から、医学部で勉強しないと医師には

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    Guro 2022/05/26
  • 自治体は雇用契約を結べないけれど、偽装請負だと雇用になってしまう件について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    こういう増田が話題になっていて、 https://anond.hatelabo.jp/20211014160920(埼玉県ワクチン接種センターで働いていたのに労働者ではないと言われた話) 謝金扱いだから労働契約がないとのことだったが、時間や勤務場所が拘束されていること・この仕事をしろと指示されていることなどから、「使用従属関係」が発生するのではないか。 こういう応答がされているのですが、 https://anond.hatelabo.jp/20211015101356 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。 いや、それは教科書レベルの回答であって、も少しディープな話があるんだな。

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    Guro 2021/10/16
  • セレブバイトと派遣法 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    なにやら主婦の通訳がセレブバイトだったとかいう話が炎上しているようですが、実のところ、1985年に労働者派遣法ができた時に、相当程度虚構でありながら表面的に「専門業務」のポジティブリストだと言ってごまかしていた時の素材の一つが、この通訳とか秘書といったいかにも女性職っぽい専門職であったのですね。そして、表面のロジックでは専門職だから派遣でいいのだという議論の裏に、暗黙の裡に家計補助的な女性の仕事だから派遣でいいのだという隠れたロジックが潜んでいて、同じ年に男女均等法ができて女性の活躍という雰囲気がごくごくわずかながらちらりと顔を出しながら社会の大勢はなおほぼ完全に女性の役割はアシスタント役という風潮がどっぷりあるという時代の感覚の中で、何となくみんなを納得させていたわけです。 もちろん、当時も派遣の大部分は一般事務の普通のOLだったのであって、それをファイリングという職業分類表にもない専門

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    Guro 2021/06/07
    “ファイリングという職業分類表にもない専門業務”
  • 森元首相発言の雇用システム論的理解 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    もう世間は「女性蔑視発言」で炎上しているわけですが、おそらく人の主観的意図はそのようなものではなく、組織における意思決定機関と公式的には位置づけられている「会議」なるものにおける女性陣の行動様式に接してのものすごく率直な感想を述べただけだったのであろうと思われます。 これはもう昔から言い古されていることではありますが、日的な組織においては、公式の組織規則でフォーマルな意思決定のためのものと位置づけらている「会議」っていうのは、実はそこで一から率直な意見の交換なんぞをする場所ではなく、実質的な意見のすり合わせというのはもっとインフォーマルな場で、多くの場合、5時以降の飲を伴う場において行われ、そこでおおむねの合意が成り立ったうえで、最終的な確認のために昼間にフォーマルな会議を開くというパターンが多い、あるいは少なくとも多かった、わけです。「平場(ひらば)」なんていう言葉も、この日的慣

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    Guro 2021/02/05
  • 1985年以前は公務員に定年はなかった件について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    人はみんな自分の生きてきた時代、より正確に言うと社会人となってそれなりのことが分かるようになってからのことしか気では覚えていないということのいい実例が、今やや異なるトピックが原因で話題となっている国家公務員の定年引上げに係る法案をめぐってもよく現れているように思われます。どういうことか?みんな、民間企業と全く同様に、公務員にも定年制があるのがあまりにも当たり前だと思っているんですが、実は国家公務員法に定年制が導入されたのは1981年改正によってであり、それが施行されたのは1985年3月末からなんです。それまでは、公務員には定年制はなかったんですよ。 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/09419810611077.htm 法律第七十七号(昭五六・六・一一) ◎国家公務員法の一部を改正する法律 国家

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  • コロナでみなし失業実現へ? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    月曜日に、今野晴貴さんの記事を受けて書いたエントリの中身が、さっそく実現に向けて動き出したのでしょうか?今のところ日経新聞のこの記事だけですが。 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58819930X00C20A5MM8000/ 厚生労働省は新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされている人を対象に、失業した場合と同じ手当を支給する特例措置の検討に入った。企業が従業員に休業手当を払うために申請する雇用調整助成金は、複雑な手続きが壁となり利用が伸びていない。企業が雇用調整助成金を申請するよりも早く手当が届くようにし、生活費が不足する事態を防ぐ。 東日大震災の際に被災地を対象に導入した「みなし失業」と呼ばれる仕組みを使う。失業手当は通常、事業再開後に再び働く予定の人は受け取れないが、特例として受給を認める。失業手当に関連する法律の改正案を早期に国会に提

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  • 研究時間が3割の大学教授は専門業務型裁量労働制が適用できない件について - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    朝日にこういう記事が載って、 https://www.asahi.com/articles/ASM6V4V2JM6VULBJ00B.html (労働時間の3割だけで研究? 大学教員、他の仕事多く…) 大学教員が研究に使えるのは働いた時間の3割強で、16年前より10ポイント以上減っていることが文部科学省が26日に公表した調査でわかった。学生を教育するのに費やす時間や、医学教員が診療する時間の割合が増えたことなどが影響した。事務作業には2割弱が割かれており、担当者は「事務時間を研究に回せる対策が必要だ」と話している。・・・・ ネット上では、いやいや俺は3割もないとかコメントがついているようですが、いやいやほんとに研究時間が労働時間の3割、というか半分未満であれば、労働基準法第38条の3によって大学教授諸氏に適用されている専門業務型裁量労働制は来適用できないはずなんですが、そこんとこわかった上

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    Guro 2019/06/27
  • 労働組合は賃金カルテルだが・・・(前書き付き再掲) - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    最近、全港湾がストライキの突入というニュースが流れてきたのですが、よく見ていくと、使用者側がいささかトンデモ系の主張をしていたようです。もとより、組合側の要求する賃金水準が妥当なのかそうでないのかはここで軽々しく言えるようなことではないですが、その前段階で、そもそも産別レベルで労使交渉で業界の最低賃金を決定すること自体が独禁法に違反するのではないかというようなことを言っているらしく、さすがにそれは労働法に対して無知、というかわざと無知を装っているように受け取られかねません。 情報労連の対馬洋平さんのツイートから: https://twitter.com/yohei_tsushima/status/1118335827908501505 労働組合による企業横断的な賃金要求を「独占禁止法に抵触するおそれがある」って、いつの時代ですかっ! 産別の最低賃金には賃金ダンピングによる、業界の過当競争を

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    Guro 2019/04/19
  • 「見えざる」低賃金カルテルの源泉: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    なんだかまたも低賃金カルテルの話題が一部で盛り上がっているそうです。 いうまでもなく、労働組合とは市場に任せていたら低くなりすぎてしまう賃金を団結の力で人為的に高くするための高賃金カルテルであり、そうはさせじとそれを抑える使用者団体がこれまた団結の力で人為的に賃金を低くするための低賃金カルテルであることは、(純粋経済学の教科書の世界ではなく)現実の産業社会の歴史から浮かび上がってくる厳然たる事実ですから、そもそも低賃金カルテルが経済学理論上どうとかこうとかというのは筋がずれている。経済学の教科書からすればアノマリーかもしれないが、現実の産業社会ではそれがノーマルな姿であったのですから。 問題は、今現在どこにも「こいつらにこれ以上高い賃金を支払わないようにしようぜ」と主張したり運動したり組織したりする連中が見当たらないのに、結果的にみんなあたかも低賃金カルテルを結んでいるかの如く賃金が上がら

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    Guro 2018/12/10
    “の労務提供側の高賃金カルテルを、自分も別の市場では労務提供側であるはずの人々がそこではサービスを受ける側として叩きに走るというパターンが、限りなく低賃金層まで対象を下げてきたのが、いまの姿ではないの
  • 大学の労働社会におけるレリバンスの違い: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    なんだか、ネット上では大学に行くべきか行かざるべきかとかいうような話が盛り下がっているそうですが、教育と労働社会の鍵に関わるような話がかくも空疎なくだらないレベルに盛り下がるのは、やはり日社会のありようが濃厚に反映しているように思われます。 まずある時期までの先進社会の一般的な構造をごく単純化していえば、労働社会は専門職や管理職として指揮するもの(ディレクター)、その下で能力を認められて働くもの(スキルドワーカー)、その下で能力必要なく下働きをするもの(ノンスキルドワーカー)の三層からなり、それぞれに教育制度のどのレベルを卒業したかによって、高等教育卒、中等教育卒、初等教育卒のものが割り振られるという仕組みでした。日も戦前はこうでした。 日以外の諸国は現在に至るまでこの三層構造自体は質的に変わっていません。ただし、教育制度が全体として高等教育が拡大する方向に大きくシフトしました

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    Guro 2018/09/30
  • 上野千鶴子氏は反省のしどころを間違えているのでは? - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    上野千鶴子氏が、弟子筋の北田暁大氏による厳しい批判に対して率直に反省したと話題のようですが、 https://synodos.jp/politics/19136 (脱成長派は優し気な仮面を被ったトランピアンである――上野千鶴子氏の「移民論」と日特殊性論の左派的転用) https://wan.or.jp/article/show/8029 (北田暁大さんへの応答 ちづこのブログNo.125) 正直言って、上野さんはより倫理主義的な方向に、つまりあえて言えば無責任に反省しやすい方向にのみ反省してしまった感があります。 私の理解するところ、北田氏による批判は、近年の松尾匡さんやブレイディみかこさんとの鼎談などとも共通の観点から、外国人労働者問題を素材にしつつ、上野氏のいわゆる日リベラル特有の「一見やさしさを装った「脱成長」の仮面の下には、根拠なき大衆蔑視と、世界社会における日の退潮を直視

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    Guro 2018/08/20
    “より権利の守られない形での事実上の移民が拡大することになります。”
  • OECDの『日本の教育政策』 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    何だか文部科学省が炎上状態のためなのか、マスコミではあまり取り上げられていないようですが、OECDが昨日『日教育政策』の評価報告書を発表したようです。 http://www.oecd.org/education/education-policy-in-japan-9789264302402-en.htm http://www.oecd.org/education/Japan-BB2030-Highlights-Japanese.pdf教育制度は、児童生徒と成人の両方において、OECD 諸国でトップを争う高い成果を生ん でいます。しかしながら、軽視できない経済的および社会人口学的な問題によって、この卓越 したモデルの維持可能性が疑問視されています。 それはどういうことかというと、 日教育制度の成功を語る上でひとつ極めて重要な特徴が、子どもたちに非常に包括的(全人的)な教育

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  • 「日本はなぜここまで教育にカネを使わないのか」への答え - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ニューズウィーク日版に、舞田敏彦さんによる「日はなぜここまで教育にカネを使わないのか」という文章が載っています。 http://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8491.php ブログでも再三取り上げてきたOECDのデータ等を使って、「日はいかに教育にカネを使わないのか」を提示しているのですが、文章を最後まで読んでも、「日はなぜここまで教育にカネを使わないのか」という問いかけもなければ、「それは・・・・だからだ」という答えも書かれていません。 まあ、タイトルは編集部が勝手につけたのかも知れないので、舞田さんの責任とは言えないかも知れませんが、タイトルを見て答えが書かれていると思った人の欲求不満を、僭越ながら拙文を引用して少しでもなだめてみたいと思います。 昨年『POSSE』32号に載せた「日型雇用と日型大学の歪み

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    Guro 2017/09/23
  • 差し引き分は法定休日労働に限る - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    ややトリビア気味ですが、もしかしたら世の中の多くの人はわかっていないことなのかも知れないという気がしてきて、念のためにエントリを書いています。 例の働き方改革で時間外労働の上限規制が導入されたことについていろいろ議論がありますが、一つの重要なポイントとして原則の1月45時間、年360時間、例外の年720時間(月平均60時間)は休日労働を含まないネットの時間外労働であるのに対して、2-6か月平均で80時間、単月で100時間未満の方は休日労働を含むという不整合があるという点です。 これは今までの政策のいきさつに由来するものですが、その結果として年間の時間外・休日労働の上限は実際には960時間になるという批判があります。たとえば、弁護士の佐々木亮さんがこういう記事を書かれています。 https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20170608-000718

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    Guro 2017/07/04
  • 労働条件を聞かないことが合理的だったメンバーシップ型社会 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    溝上憲文さんのこの記事がやや炎上気味に話題になっているようですが、 http://president.jp/articles/-/15860 (「仕事内容」より「労働条件」ばかりを聞く学生はいらない) 「学生の中には『勤務時間は何時間ですか、残業はありますか』と聞いてくる人もいます。労働条件のほうが優先度が高く、仕事に対する情熱を感じない学生が非常に多い。そんな学生に労働の権利だけを断片的に教えるのは危険だと思います。働くとはどういうことか、働く喜びや意義を大学で教えてほしいですね」 ・・・採用担当者が強調するのは、労働環境がよいか悪いかよりも、仕事にやりがいを持てるかどうかを重視してほしいということです。中堅商社の採用担当者は「労働者の権利だけを振りかざすような社員は会社のリスクにつながり、排除したいと思う経営者も多いのではないか」と指摘します。 付け焼き刃的に損得だけの労働法の知識の前

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  • 生活賃金 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    連合総研から『DIO』306号をお送りいただきました。特集は「働く者にとって望まれる 「多様な働き方」の前提条件」で、ラインナップは http://rengo-soken.or.jp/dio/pdf/dio306.pdf 雇用社会の危機と労働法制の課題 毛塚 勝利……………………4 「多様な働き方」における生活賃金の課題 藤原 千沙……………………8 フランスにおける非正規労働者への均等待遇制度 大山 盛義 …………………12 労働者派遣における集団的労使関係の形成の課題 ~ドイツでの経験が示唆するもの~ 高橋 賢司 …………………16 4人中3人までが労働法学者ですが、ここではむしろ違う観点から生活賃金の問題に切り込んでいる藤原千紗さんの文章を。 言われていることは、私も『新しい労働社会』などで語ってきたことに繋がりますが、 これまで日の労働組合は、いわゆる電産 型賃金で知られるように

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    Guro 2015/07/21