政府が新型コロナの法律上の位置づけを見直し、さまざまな措置を段階的に見直していく方針を表明した。 感染症法で「新型インフルエンザ等感染症」に定められているコロナをこの春にも季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更する。対策のもう一つの柱である特別措置法に基づく政府対策本部は廃止され、緊急事態宣言などの措置は取れなくなる。 流行が始まって3年がたち、昨年11月のデータでは国民の約3割が感染したと推定される。誰がいつ感染してもおかしくない状態となる一方、ワクチン接種が進み、治療薬も登場した。他人に感染させないことを主目的にした入院勧告や自宅療養などの措置を取る権限を行政が持つ意義は薄れている。 しかしながら、コロナが流行を繰り返し、救急搬送などを含め、医療態勢に大きな負荷を与え続けることは間違いない。いつ何がどう変わるのかを的確に国民に説明し、措置の廃止に伴う影響を最小限に抑えるため
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