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privacyに関するQuietworksのブックマーク (17)

  • 東京新聞:児童ポルノ規制強化法案 漫画は実態調査せず:政治(TOKYO Web)

    子どものわいせつな写真などの流通に関する規制を強化する目的で、自民党と公明党、日維新の会が衆院に共同提出した児童ポルノ禁止法改正案について、自民党が「漫画やアニメなどを調査研究する」とした「検討規定」を削除する方向で検討を進めている。漫画の描写などが性犯罪につながっているとの指摘があり、実態を調べるための規定としてきたが、憲法が定める表現の自由に反する恐れがあり、学識経験者などの間に反対論があった。

    Quietworks
    Quietworks 2014/05/02
    「「表現の自由には配慮する」とする一方で「子どもの人権や人格を守る視点も重要だ」と主張」されて「児童性虐待記録物」の一択になる発想力の貧困が規制派の独走を許した。名誉毀損罪との関係にも目を向けるべき。
  • 児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト

    自民党の高市早苗政調会長より、児童ポルノ禁止法修正案について、みんなの党に対して共同提出の打診がありました。今(23日18:00~)から、その件についてみんなの党内部で議論いたします。結果についてはTwitter日22:00~のさんちゃんねるでご覧下さい 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 再修正案の詳細は上記を見ていただければ分かると思いますが、マンガ・アニメの附則二条については削除をされています。ただし、付帯決議等でどのようにマンガ・アニメが取扱われるかはまだ不透明な状況です。 上記に対して私、山田太郎の意見は以下の通りです。 1.児童ポルノという名称の変更 ・法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある ・その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子ども

    児童ポルノ禁止法の再修正案を入手しました | 参議院議員山田太郎 公式サイト
    Quietworks
    Quietworks 2014/04/24
    「性的虐待の記録」に名称変更するよりも、定義中の「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を「当該児童の性的羞恥心を害するもの」に改めて提供罪と陳列罪を名誉毀損罪に近づける方が得策だと、個人的には思っている。
  • リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める?

    元恋人や元結婚相手によって、プライベートな写真や映像を別れた後にネットに投稿されてしまう「リベンジポルノ」。こうした個人情報がネットで拡散される被害が今、世界的な社会問題となっている。アメリカでは10月からカリフォルニア州で禁止法が施行され、EUでもインターネット上の個人情報の削除や拡散防止ができる「忘れられる権利」を含んだ「EUデータ保護規則案」が議論されている。日でも被害が後を絶たず、最近も未成年の女性が元交際相手に殺害された上、同様の被害にあっていることから議論が起こりつつある。しかし、規制を強めることに対しては、「表現の自由」にも深く関わるために慎重な意見もみられる。誰でも手軽にネットで情報を送受信できる社会で、この問題はネットを使うすべての人々に関わってくる。被害の発生を防ぎ、また拡散しないために私たちは何ができるのだろうか? カリフォルニア州は10月1日、嫌がらせ目的で個人的

    リベンジポルノやプライバシーのネット拡散をどう止める?
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    Quietworks 2013/11/16
    「忘れられる権利」では他人の記憶への介入を認める方向へ突き進みかねないし、本人が覚えている限り心理的な被害が続くのだから、本人以外が忘れても意味がない。「忘れる権利」か「思い出させられない権利」が妥当
  • リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    世間受けを考えると 名訴毀損罪の守備範囲について、プライバシーを除くと考えていて、死者の保護は弱いと考えている刑法の立場としては、死後のリベンジポルノは刑法では全く保護されていない。時代遅れだ。刑法の改正が必要だ と言った方が、批判を受けないと思いますが、こうコメントする人は名誉毀損の学説や実務を知らない人です。 実際には リベンジポルノの判例・裁判例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381462148 リベンジポルノの適用罪名 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131014#1381582687 リベンジポルノの処罰に使えそうな文献 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381753541 という蓄積がありますので、奥村は個人的には、既存の

    リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/11/10
    済し崩し的な解釈を防ぐ観点からは何らかの立法措置が必要と思うが具体的危険犯という発想すら持ち合わせていない国会議員にまともな立法を期待することができない。「恋人間暴力の副産物」とか珍概念が続出して終了
  • 『児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞』へのコメント

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    『児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞』へのコメント
    Quietworks
    Quietworks 2013/03/12
    「変質者の間で流通している」という不安を単純所持規制で解消したい人は先に自身が所持していないことの証明を。あと、需要があるから「氾濫」するという考え方は形を変えた環境犯罪誘因説で供給側の責任逃れの材料
  • 児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞

    自民、公明両党は9日、児童ポルノ画像の氾濫をい止めるための児童買春・ポルノ禁止法改正案を今国会にも提出する方向で調整に入った。児童ポルノの提供や販売目的の所持に限らず「単純所持」も禁止し、罰則を科すことが柱。他党にも賛同を呼びかける。改正案は個人の趣味で18歳未満の性的な画像などを収集

    児童ポルノ規制強化法案提出へ 与党 - 日本経済新聞
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    Quietworks 2013/03/11
    名誉毀損罪について雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように立法された理由を挙げれば単純所持規制の異様さも伝わるはずだが、創作物規制反対派が「製造過程の違法性」で提供罪を説明している限り無理か...
  • 児童ポルノが、子どもに対する性犯罪を誘引するかどうかは議論になるところではあるが、児童ポルノの単純所持は性犯罪の誘発要因になるとの共通認識 - 2012-09-22 - 奥村徹弁護士の見解(06

    だそうです。 児童ポルノ法の関係では、児童ポルノの存在=虐待・権利侵害という思想なんですが、法律と条例の関係で、趣旨を変えないとだめなので、条例の議論では「児童ポルノの存在=虐待・権利侵害」というのが抜けちゃうんです。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/kodomo-josei-kyougikai.html 第1回「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」の概要 1 設置の目的 児童の生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するための方策等を幅広く検討することを目的に、県内の有識者を構成員とした「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」を設置しました。 2 第1回審議会の概要 (1)開催日時・場所 平成24年7月2日(月)午後1時30分から午後3時10分 栃木県警察部 (2)出席者 ア 委員 会   長  水沼 富美男 とちぎテレ

    児童ポルノが、子どもに対する性犯罪を誘引するかどうかは議論になるところではあるが、児童ポルノの単純所持は性犯罪の誘発要因になるとの共通認識 - 2012-09-22 - 奥村徹弁護士の見解(06
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    Quietworks 2012/09/24
    より正確には「児童ポルノの存在=流通の危険性=プライバシー侵害の危険性=虐待・権利侵害」で、途中の二つを見失うと思考が停止して“何でも虐待”になる。
  • NHK クローズアップ現代

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    Quietworks 2012/07/15
    「忘れられる権利」というと憶えている人を探し出して脳外科手術を受けさせる権利のような印象がある。
  • スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ規制先進国であるスェーデンで「絵が衝撃的な内容ではあるにしても、実物描写と比較して、このような絵から人物を特定できる可能性は僅かであり、また一般的に児童の侮辱になる可能性も極めて少ない」として無罪判決が出たというのです。 こんなことは、スェーデン等からは児童ポルノ後進国と揶揄されている日大阪高裁H12が「同法が,児童ポルノに描写される児童自身の権利を擁護し,ひいては児童一般の権利をも擁護するものであることに照らすと,児童ポルノに描写されている児童が実在する者であることは必要であるというべきである」と、金沢支部h14が「確かに,上記「児童ポルノ」は実在する児童を被写体としたものと解すべきであるが,この点は児童買春処罰法2条1項の「児童」が18歳に満たない者と定義され,これを用いて児童ポルノも定義づけられていることからすると,児童の実在を前提とする趣旨は明確となっているというべき

    スェーデン最高裁での無罪判決 - 2012-07-02 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2012/07/15
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6222798 に近い解釈なのだろうか。実在性だけではなく特定性も考慮しているように読める。
  • わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments

    先日のエントリへの反応を見て、どういう対立軸を設定するべきかわかってきた気がするので補足。 極言すると児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべきで、その表現のわいせつ性とは無関係に成り立つと考えるべきではないか。児ポ法の提供罪は、他人に見られたくない姿、という情報の流通を防ぐためにあると考えたほうがよい。 ヌード写真は表現次第ではわいせつ性を有しないが、同意なくばらまけばプライバシーの侵害だ。*1 それは顔写真だってそうなのだが、一般に他人に見られたくない部分がうつっているなら侵害の程度はより深刻になる。わいせつであればあるほど深刻になるという傾向はあるだろうが、わいせつでなければ問題ないというものでもない。 そう考えると児童ポルノ規制の厳しさも納得がいく。表現の自由とプライバシーが対立する場合、プライバシーを暴露する事に公益性がなく重大で回復困難な損害を被る恐れがあるなら出版差し止

    わいせつ性の問題ではなくプライバシーの問題 - rna fragments
    Quietworks
    Quietworks 2012/04/09
    「児童ポルノの流通はプライバシーの暴露と見なすべき」であるから、製造過程の違法性とも「無関係に成り立つと考えるべき」なのではないか。主流派は提供罪の本質を見誤っている。
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    オマーン旅行 2024 2024年のゴールデンウィーク前半はオマーンの首都マスカットに旅行に行ってきたのでその旅の記録を書く。 GWにが子どもを実家に連れて帰るとのことで、5日間の自由時間が手に入ったので、ここぞとばかりに海外旅行行きを決めた。 なぜオマーン 5日しかなく、複数国を…

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    Quietworks
    Quietworks 2009/10/09
    2の問題は名誉毀損罪において雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように規定された理由を考えるとよい。1の問題も流通の段階に限れば2の問題に集約される。
  • 被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房

    {{独自研究}} 被写罪(ひしゃざい)とは、現行の児童ポルノ法において、被写体となった児童が製造罪や提供罪に問われ得ることをいう。*1 概要 現行の児童ポルノ法においては、児童が他人から求められた訳ではなく自らの意思で、自らが被写体となった児童ポルノを製造して提供した場合には、提供罪や提供目的製造罪が成立する可能性が指摘されている。他人から求められた場合であっても、児童の側に抗拒不能などが認められない場合には、児童が幇助犯又は被教唆による正犯に位置付けられる可能性も指摘されている。*2 通常、個人的法益に関対する罪においては、行為者自身が被害者となるような自損的行為については、法益の処分が認められるため、犯罪は成立しない。児童ポルノ法が立法の趣旨に則して個人としての児童の権利を擁護する法律として設計されているならば、被写体となった児童が罪に問われることはない。 ところが、児童ポルノ法第2条

    被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房
  • 脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日,大阪府の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させるなどの姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話のカメラ機能により撮影させた上,その動画をインターネットを通じて被告人方のパーソナルコンピューターに送信させて,同コンピューターのハードディスク装置に記録して描写し,もって児童ポルノを製造した」と言う場合、被告人の単独正犯として3項製造罪と構成するのは理屈として無理がある。 これを曲げるには、児童は児童ポルノ罪の正犯とならないという強い理屈が必要であろう。 児童ポルノの保護法益として社会的法益を考慮する見解によれば、被害児童が撮影・送信した場合は被害児童を正犯とせざるを得ない。 保護法益を曖昧にしたというか、おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。 第1 共犯論から 1 教唆

    脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/01
    名誉毀損罪のような保護法益(被写体の性的羞恥心)を想定すれば被写体による法益処分(自損扱い)も可能なのだろうけど無理か。「おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。」
  • 単純所持処罰は何を守り、何を侵すのか - DMZ: 非武装地帯

    いままで、情報の単純所持禁止は以下の点で望ましくないと書いてきた。 ある種の情報の単純所持禁止は、個人がその他の情報を持つことも事実上禁止してしまう(情報の単純所持を違法とすることの意味―児ポ法について - DMZ: 非武装地帯) 公権力による人権(プライバシー)侵害の恐れが大きい(情報の単純所持を違法とすることの意味 (2) ―プライバシーとの関係 - DMZ: 非武装地帯) 児童ポルノ被害者の救済と、その他の人々への影響のバランスが取れていない(情報の単純所持について、さらに。 - DMZ: 非武装地帯) 今回は、単純所持処罰は、権利の視点から、あと刑罰法規として、問題じゃないの?という話を書いてみる。 児童ポルノが出回ることは、どのような人権を侵害するか 児ポ法はその第1条で児童の権利を守ることを目的として謳っている。児童ポルノが出回ることは、どのような人権侵害であるか。虐待や売買春

    単純所持処罰は何を守り、何を侵すのか - DMZ: 非武装地帯
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    Quietworks 2009/03/06
    肖像権は肖像を独占的に使用する権利に過ぎないのではないか。「公の名誉」が何を誤解した言葉なのかは不明だが名誉は私権であり人権である。製造罪以外の児童ポルノ規制は名誉毀損の類推によって説明するしかない。
  • 2008-03-20

    被告人から聞かれました。控訴したら軽くなるのか? 件数で言えば6/24=25%です。 執行猶予付の判決も法令適用の誤りで破棄してもらっています。 最高裁の統計では14%くらいです。 一審が他の弁護士である方が、破棄されやすいです。何にもしてないことが多いから。 一審も奥村弁護人だと、一審で全部やっちゃってて、控訴審ですることなかったりします。(控訴審は証拠制限がありますから。) 大阪高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 大阪高裁 児童福祉法違反(破棄) 東京高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(破棄) 破棄 東京高裁 児童福祉法違反被告事件(破棄) 東京高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 名古屋高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関

    2008-03-20
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    Quietworks 2008/12/20
    「情報流通に関する罪(流布犯)としては、刑法にも名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪が存在するが、すべて、対象が「人の」」名誉、信用、「「人を」」侮辱「と規定され...個人的法益であることが明確にされている。」
  • [ami-ml 2538] 児童買春児童ポルノ法改正骨子案について

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/16
    山咲梅太郎「ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「知っている事」は人権侵害とは言えません。」
  • 児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)

    表題の件について僕の考えをまとめておきたい。だいぶ前に書きためたまま発酵させていた。 先日、米国でFBI捜査官がおとり捜査で児童ポルノを閲覧させて、そのサムネイル画像がローカルディスク内に見つかったことをもって、児童ポルノ単純所持の容疑で逮捕された人物の存在が話題になった。日法ではおとり捜査は禁止されているので*1、このような恐ろしい事案は単純所持が規制されても理論的には生じることはない。 以下「児童」「児童」と書いているけど、日語として正確な表現は「少年」であることに注意。 児童ポルノを規制するべき理由は、僕が考える限りでは3通りある: 第一に、児童の性的自由。これは(主に写真動画撮影などを意識しているが)パターナリズムのあらわれとして、ポルノグラフィのモデルになることについて真摯な同意を与えることはできないだろうという思想のあらわれである。 第二に、風俗秩序の維持。これについては、

    児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/28
    「「意に反する」もの」を規制するのであれば強制わいせつ等の延長上に、と当初は考えていたが寧ろ名誉毀損の特例若しくは特則として位置付ける方が合理的なのではないか。その上で廃棄請求権と不廃棄罪を... -2011/01/27
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