いくら言っても、高プロは成果で賃金が得られる制度だって政府が言うので、こうなったら法案の全文を読んで、確認してみましょう。 成果で賃金が決まるって、書いてあるでしょうか? 見出し まず、高プロ制度の最初は見出しです。 法案には次のとおり書いてあります。 第四十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働時間等に関する規定の適用除外)」を付し、第四章中同条の次に次の一条を加える。 見出しには高度プロフェッショナル制度(高プロ)とか成果型賃金という見出しはありません。 ただ、「労働時間等に関する規定の適用除外」と書いてあるだけです。 これは嶋崎弁護士も指摘しているところです。 次から条文です。 生の条文なのでわかりにくいですが、解説を交えながら読んでいきましょう。 委員会の設置など第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事
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