国立国会図書館は、令和4年5月19日から、「国立国会図書館のデジタル化資料の個人送信に関する合意文書」(令和3年12月3日)に基づき、「個人向けデジタル化資料送信サービス」(略称:個人送信)を新たに開始しました。 これは、著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)が施行されたことによるものです。この改正により、国立国会図書館はデジタル化した資料のうち絶版等の理由により入手困難なものをインターネット経由で個人に送信できるようになりました。法改正の背景には、デジタル化・ネットワーク化への対応とともに、コロナ禍において、当館や公共図書館、大学図書館等に来館せずに利用できるデジタル化資料へのニーズが、研究者・学生等の個人から高まったことがあります。 サービス概要 当館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難なものを、利用者ご自身の端末(パソコン、タブレット、スマートフォン)等を用