山中 浩之 日経ビジネス副編集長 ビジネス誌、パソコン誌などを経て2012年3月から現職。仕事のモットーは「面白くって、ためになり、(ちょっと)くだらない」“オタク”記事を書くことと、記事のタイトルを捻ること。 この著者の記事を見る
![「『孤独のグルメ』の音楽はJASRACフリー、どうぞみんなで使ってください」:日経ビジネスオンライン](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/05f492a9ba706b05ca8fd61b1840b099fb59fdc9/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fbusiness.nikkeibp.co.jp%2Fimages%2Fn%2Fnbo%2F2011%2Fcommon%2Fnbologo_ogimage.png)
JASRACが放送局と結ぶ、楽曲の「包括利用許諾」契約が独禁法違反に問われた事件で、JASRACに対する排除措置命令を取り消す審決。“無罪判決”となる。 日本音楽著作権協会(JASRAC)が放送局と結ぶ、楽曲の「包括利用許諾」契約が同業他社の新規参入を妨害しているとして公正取引委員会が排除措置命令を出した事件で、公正取引委員会は6月14日、命令を取り消す審決を行ったと発表した。審判は独占禁止法違反事件の裁判に当たり、命令取り消しは“無罪判決”となる。 JASRACは放送局などと包括利用許諾契約を結び、音楽著作権の使用料を、曲が利用された実数ではなく「放送事業収入の○%」といった形で包括的に算定する方法で徴収している。 公取委は2009年2月、「放送局は使用料の追加負担を嫌って他の管理事業者の楽曲を利用しないため、他事業者が放送向け管理事業を営むことが困難になっている」として、JASRACが
前回(“ネット発音楽”で新潮流! 著作権の「部分信託」で何が変わる?)のデッドボールP曰く「ネットではカスラックと呼ばれているくらいイメージが悪い」というJASRAC。だったら他の著作権管理事業者を選んでも良かったはずだ。 2001年10月に施行された著作権等管理事業法で、それまでJASRACが独占していた音楽著作権の管理事業に、民間の参入が可能になった。現在はイーライセンス(e-license)、ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)など複数の事業者がある。それに合わせてJASRACの信託契約約款が更新され、著作者は各支分権ごと(前回記事参照))に管理事業者を選べるようになった。今回の「部分信託」も、この10年前からある仕組みを利用したものだ。 ところがカラオケの著作権使用料というと、未だにJASRACの話題しか上がってこない。それはカラオケから著作権使用料を徴収できる事業者が、事実上
名古屋フィルハーモニー交響楽団のサロンコンサート=名古屋市音楽プラザ ノーギャラのボランティア演奏会でも楽曲の著作権使用料を支払わなければいけないのか。音楽の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)と各地のオーケストラの間でこんな議論が起きている。主催の名義が変わっただけで、支払いを求められるようになったケースもある。著作権法38条で、著作物を自由に使えるとされる「営利を目的としない上演等」の解釈の違いが原因だ。 神奈川フィルハーモニー管弦楽団は、神奈川県内の養護学校などでのボランティアコンサートを県の依頼に応じる形で実施してきた。「子どもたちに音楽を届けたいという気持ちを積極的に打ち出したい」と今年4月から自主公演に切り替えたところ、JASRACから使用料を払うようにという指摘を受けた。団員は交通費等の実費のみで、公演への報酬は受け取っていない。 JASRAC側の主張はこ
歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと著作権を考える:寄稿・福井健策弁護士(1/2 ページ) 140字で世界を席巻するソーシャルメディア「Twitter」と著作権をめぐる話題を見かけることが増えている。先日は、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事が「歌詞をつぶやけば使用料が発生する」と発言した、というつぶやきが爆発的な反響を呼んだのは記憶に新しい。 著作権などというカタクルシイものと、140字コミュニティーの自由さは対局に位置していると感じる人もいるだろう。とはいえ、筆者自身もTwitterを使ってみて、「これは著作権的に面白いな」と思う機会が一度ならずあったのも事実。今回はQ&A形式で、Twitterと著作権の関係を考えてみよう。 Q1:歌詞をつぶやくと使用料がかかるのか? そもそもつぶやく行為とは何か。これは情報をTwitterのサーバーなどに複製し、そこ
ニワンゴ取締役の木野瀬さん(@kinoppix)の Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する by JASRAC菅原常務理事 Twitter / Tomohito Kinose という発言から、ちょっとした騒動になっている。JASRACの野郎、Twitterを監視してユーザから搾り取るつもりか、みたいな。 でも、Fumiさん(@Fumi)のエントリにもあるように、この発言だけでは文脈がすっぽり抜け落ちている。前後のTweetを加味すると、 木野瀬さんの本意としては下記らしい。 1)TwitterユーザがTwitterでつぶやいたら、JASRACはTwitterに請求しにいく(つもりらしい)。 2)Twitterでつぶやいても、つぶやいた個人に料金徴収が行くことはない。 3)JASRACがTwitter社から徴収したお金は手数料を除いてアーチストに行く。よって、アー
Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する by JASRAC菅原常務理事
動画共有サイト「TVブレイク」が著作権を侵害しているとして日本音楽著作権協会(JASRAC)が起こした訴訟で、東京地裁判決で約9000万円の損害賠償支払いを命じられた運営会社、ジャストオンラインはこのほど、判決を不服として知財高裁に控訴した。「何をすれば適法に運営ができるのかの明確な判断基準を示さないまま、全責任をWebサイトが負うべきであるとする判決は、納得できるものではない」して争う姿勢だ。 訴訟は2008年8月、TVブレイク(パンドラTVから名称変更、現在は停止中)にJASRAC管理楽曲を含む動画が投稿され、著作権を侵害されたとして、同社などに1億2800万円の損害賠償支払いを求めてJASRACが提訴した(JASRAC、動画共有サイト「TVブレイク」提訴 1億2800万円賠償求める)。 同社がプロバイダ責任制限法で免責されない、著作権侵害行為の主体である「発信者」に当たるかどうかなど
ロックバンド・爆風スランプで活躍し、LOUDNESSの二井原実、筋肉少女帯の橘高文彦らとのバンド・X.Y.Z.→Aのほか、中国でも演奏活動を行うドラマーのファンキー末吉。彼が経営する音楽バー「Live Bar X.Y.Z.→A」に社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)から「著作者の財産を守るため、著作権料を払いなさい」と著作権料の支払いを求める手紙が届き、ファンキーはJASRACの不可解な料金徴収法に激怒。「これではヤクザのみかじめと同じである。ちゃんと著作権者に分配しろよ!!」と憤り、弁護士にも相談し、JASRACと数カ月にも渡る交渉を行っている。 ファンキーは自身のブログで次のようにその真相を明かした。 「JASRACから郵送された書類を開けてみると、楽曲リストのひな形なんて陰も形も見えず、ただ『何平米の店舗で月に何時間演奏しているお店は月々いくら払いなさい』という表とその申告書が
日本音楽著作権協会(JASRAC)は8月6日、テレビ局など放送事業者と音楽の利用について結ぶ契約をめぐって公正取引委員会が出した排除措置命令について、補償金として1億円を供託することで、命令が確定するまで執行が免除されたと発表した。放送事業者は当面、現行の方式で音楽を利用できる。 JASRACは「命令はJASRAC単独での履行が難しく、執行されればJASRACと契約している放送事業者らに損害が生じるおそれがある」と主張して執行免除を申し立て、東京高裁が1億円の供託を条件に認めた。 執行免除は命令が確定するまで。命令を不服としているJASRACは取り消しを求め、裁判の一審に当たる審判が7月に始まった。今後出る審判の結果(審決)に不服があれば、取り消しを求めて東京高裁に訴えることができる。最も長くかかる場合、命令は、東京高裁の二審を経て最高裁の判決で確定する。 JASRACは多額の保証金を供託
昨年の4月に公取委がJASRACに立ち入り検査をした件、ほとんど記憶からなくなりかけていましたが、結局、排除命令が出るようです(ソース)。 この件で問題とされていたのは、放送局に対する「包括利用許諾契約」つまり、曲の使用ごとに料金を計算するのではなく、十把一絡げで料金を支払う方式です。これがJASRAC以外の著作権管理団体の参入障壁になっていると判断されたわけです。 包括利用許諾契約がなくなると、放送局の人は番組で使う曲を集計して報告しなくてはならなくなりますので、大変そうですが、どっちにしろこの作業は今までもやっていたのではないでしょうか?(放送局の現場についてはよく知りませんが。) さて、この排除命令がJASRACとニコニコ動画との関係においても適用されるかどうかはわかりません。しかし、仮に1曲ずつ報告が必要ということになっても、ニコ動はコンピュータで動いているわけですから、集計作業は
日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事は5月14日に開いた定例会見で、YouTubeに対して、楽曲の包括利用許諾を出せない理由を説明した。「過去に投稿されたコンテンツの適正化」について問題が残っているという。 JASRACはこれまで「ニコニコ動画」(ニワンゴ)、「Yahoo!ビデオキャスト」(ヤフー)、「eyeVio」(ソニー)、「Clip Cast」(sus4)、「うたスキ」(エクシング)という5つの動画投稿サイトと包括利用許諾契約を結んでいるが、YouTubeを運営するGoogle日本法人とはまだ協議が続いており、契約締結に至っていない。 これまでに契約を結んだ5社は、JASRACが求めている、(1)過去に投稿されたコンテンツの適正化と、(2)将来、違法コンテンツがアップロードされないような対策について、それぞれ満足のいく対応があったが、YouTubeは過去のコンテンツに
アーティストはJASRACから搾取されている、という批判をよく耳にするけれど、かなり違和感を覚えたりする。その第一の理由としては、JASRACとアーティストが直接著作権の信託契約を結んでいることはほとんどないということ。他によく耳にする批判として、JASRACが音楽の流通を阻害しているのだ、JASRACはアーティストの敵だ、という感じのものがあるのだけれど*1、音楽配信やネットラジオで音楽の利用がうまく進まず、それによって利益が生み出されない状況はアーティストの不利益でもあるとは思っているものの、それが主としてJASRACのせいだとは思えないんだよね。この辺のことを考える上では、JASRACの管理する音楽著作権と、JASRACの管理していない著作隣接権を分けて考える必要がある。 音楽著作権と隣接権の問題って、作詞作曲者とマネジメントとの契約、演奏者とマネジメントとの契約、マネジメントと著作
みくみくにしてあげる♪JASRAC登録事件 みっくみくがJASRACされた?!(訂正というか続き?) この手の話が持ち上がるたびに毎回思うんだが、なんで著作権法38条を改正しようと主張する人がいないんだろうか?JASRACはネットで嫌われている存在である。理由はいろいろがあるが、なかにはJASRACじゃなくて、著作権法が悪いだろと突っ込みたくなるような理由も多々ある。例えば非営利目的のMIDIのアップロードの取り締まりだ。これはJASRACではなく著作権法のほうが悪い。大雑把に言えば営利を目的としない限り、公園などで他人が作った歌を歌っても著作権侵害にならない。これは著作権法38条による。 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し
改めて言うまでもないですが「みっくみく(略)」のJASRAC登録がいろいろなところで話題になってます。ちなみに、私は音楽著作物の利用者としてJASRACと契約しているわけですが、「みっくみっく」の場合は、作者さんが(ドワンゴを介して)自分の著作物をJASRACに信託する契約をむすんでいるので話は全然別です。 このように、アマチュア・ミュージシャンの曲がメジャーになったので、大手事務所と契約して楽曲もJASRAC管理になるというのは今までもよくあった話なので、初音ミクだから特にどうのというわけではありません。また、「みっくみく」は掲示板などの場で共同で作り上げた作品ではなく、少なくともオリジナルの楽曲は作者さんが個人で作り上げたものですから、「のまネコ」の場合のように著作権者が不明確ということもありませんので、この点も問題はありません。 では、まず最初にJASRACに楽曲を信託するとはどうい
噂あり、未確認情報ありのやじうまWatch。 リンク先の記事などがすでに消失していることもありますが、あらかじめご了承ください。 【2007/12/19】 ■ 無許可でJASRACに登録? 初音ミク発売元がドワンゴと協議へ 18日にわかった、初音ミクが歌う最初期のヒット曲「みくみくにしてあげる♪」の一部権利がJASRACに管理委託された一件。ファンの感情的な書き込みがネットにあふれていて、中には「初音ミクはもう終わり」などと、これまでの盛り上がりを全否定する人まで現われていた。それというのも、JASRACのデータベースに「アーティスト名:初音ミク」と登録があったためだ。初音ミクを使った商用の楽曲を「初音ミク」の名前を使って公開する場合、発売元のクリプトン・フューチャー・メディアの許諾を得るルールになっている。これを裏返せば、クリプトン社の公認で行なわれた、独占的な登録だったのか、とも疑える
さて、「空気を読まない中杜カズサ」のほうで著作権侵害の非親告罪化について書いていたのですが、その時にふとこの問題とゲームミュージックについても関連があることに気付きました。 ■著作権侵害の非親告罪化では、著作権者と取り締まる側も被害を被る可能性がある http://d.hatena.ne.jp/nakakzs/20071024 それはもちろん許諾なくアップロードされているゲームミュージックの取り締まりというものもありますが、それは他のコンテンツでも同じことが言えます。しかし、ゲームミュージックが持つ特性が、それとは別の形でこの法律と密接に関わってくる可能性もあるのではないかと思ったのです。 その特性とは、ゲームミュージックの権利登録形態。 以前もちょっと書きましたが(参考・アニメ化の際、何故ゲーム音楽はアニメで使われないのか)、ゲームミュージックには著作権の管理方法がポピュラー
線がはっきりわかって誰もニコニコしていないのと、線はおぼろげで見えないけどみんながニコニコしているのとどちらがよいかああ、そうか。ずっとJASRACに対して引っ掛かっていたのは、それだ。 著作権侵害というのは親告罪だから、権利者が訴えなければ罪には問われない。それで、普通は明らかに営利目的での無断利用であるとかあまりに大規模な侵害というような、悪質なケースでなければ黙認される。厳密に言えばパロディ同人誌なんて侵害の塊のようなものだし、MADヴィデオ系だって映像や音楽などを無断使用しているわけだが、これらは実質的に権利者の持つ利益を侵害してはいない(どころか、裾野の広がりはむしろ市場の拡大を伴い、却って利益拡大に繋がるのではないかとの見方もできる)。 だがJASRACは、個人利用まで含め非常に広範囲に侵害を追求する。何故か?それは、そうした行為全般が単純にJASRACの利益を侵害するからだろ
「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化庁文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の会合が9月26日に開かれた。中間整理案提出に向けて最後の会合となった今回は、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めた著作権法第30条の適用範囲について改めて議論があった。 第30条の適用範囲についての議論は、録音物・録画物だけを対象に行われている。中間整理案には、海賊版からのコピーや違法公開サイトからのダウンロードについて「『情を知って』(海賊版・違法サイトと知って)いた場合は私的使用の範囲から外し、違法とすべき」という意見が「大勢であった」と記載されており、一部報道ではこれをもとに「YouTubeのようなストリーミング配信サイトで違法公開されたコンテンツを閲覧する場合も、違法となる公算が大きくなった」といった解説がなされていた。 これについて文化庁の川瀬真著作物流
日経の記事によると、Yahoo!ビデオキャストで使用される「JASRACが著作権を管理している音楽著作物」の使用料をYahoo! JAPANが代理払いするという合意がまとまった。詳細な契約内容については協議中で、仮許諾契約は既に締結済みらしい。 投稿サイトの運営者が投稿者に代わって一括で著作権料を支払うという試みは、動画サイトではなく音楽サイトだが YAMAHAの プレイヤーズ王国 という前例がある。非常に使い勝手の悪いサイトだが、合法的にコピー演奏を掲載できるという強みで一定の支持を獲得している。 動画の場合は音楽と違い、JASRAC以外の団体や個人が管理している著作物が使用される機会も多いだろうが、ひとまずは一歩前進といったところだろうか。 ちなみに先述のプレイヤーズ王国でも「JASRAC管理楽曲・作品に関しては」という但し書きがあったり、既成のカラオケデータを含むものは「著作隣接権な
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く