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ブックマーク / www.nantoka.com/~kei (13)

  • サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(22) - 武雄市図書館について頂いたメールへの返信

    最近、武雄市図書館に関心を持って、情報を追いかけ始められた方から、メールでご質問を頂きました。 質問の内容は、武雄市図書館図書館としての問題に関するもので、私が思うところを返信したのですが、武雄市図書館問題に新しく関心を持った方に分かりやすく書いた積りの文章で、他の方にも読んで頂けるのではないかと思い、若干修正して転載しておきます。 □ 武雄市図書館の排架について: 私自身には、図書館での実務経験はありませんので、以下の話は、私自身の図書館の利用体験や、公共図書館について書かれたを読んだり、図書館に関わる方々とお話しさせて頂いたり、かつての武雄市図書館を利用されていた方、武雄市図書館を訪問された方、見学された司書の方の話などを通じて、私が理解し感じてきたことです。ぜひこれを司書さんですとか、実際に図書館で実務に携わる方にぶつけて意見を聞いて頂きたいと思います。 図書館に行かれた方の体験

    サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(22) - 武雄市図書館について頂いたメールへの返信
  • サーバ管理者日誌 2012年07月20日

    せっかくの蔵書を、利用者から直接見えないところにしまってしまうのはもったいないと感じる方がいらっしゃるかも知れません。 しまっていないで、利用者が選べるように全部開架に並べれば良いし、第一、たくさんが並んでいて見栄えがするじゃないかとそういう考えをお持ちの方もいらっしゃるかも知れません。 今回は、開架に出すことのメリット・デメリットと、どうすればより良い書架構成になるかについて考えてみたいと思います。 開架は、利用者がアクセスできるところに書架が並んでいて、を直接見ながら資料を利用することができる場所になっています。 利用者がアクセスする場所ですから、棚にを並べる時にもゆとりを持たせてあり、書架自体の高さも、利用者の取り出しやすさや圧迫感を感じないという観点から低めに抑えられています。 大雑把な計算ですが、90センチ幅の書架で棚一段当たり30冊。の高さにも依りますが、開架で一般的な

  • サーバ管理者日誌 2012年07月28日

    前回、 JIPDECからの中間報告[http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20120718S1#T201207181S3] を頂いていましたが、7月27日に、ようやく、正式な報告を受領しました。 CCCからの報告としては、前回の日記で書いた通り、 当社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすことから、「個人情報保護法第25 条第1項二」に則り、開示をお断りしている。 というものであった様ですが、 プライバシーマーク付与事業者である当該事業者においては、JIS Q 15001 の要求事項3.4.4.5にある通り、開示しない理由を説明する義務があると当事務局では考えます。 当該事業者の【業務に著しい支障があるため】との説明は、JIS Q 15001 の要求事項3.4.4.5 の例外事項b)に該当することの説明であり、開示しないことの理由の説明とは考え難いものであるこ

  • サーバ管理者日誌 2012年07月18日

    翌日、29日にCCC担当の方から折り返しのお電話を頂きまして、 【報告】CCCから、届出書にある6項目以外については、法第二十五条の「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に該当するので開示しないとの回答を頂きました。 という説明を頂きました。 ここで言っている、「法第二十五条の〜」というのは、 (開示) 第二十五条  個人情報取扱事業者は、人から、当該人が識別される保有個人データの開示(当該人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一  人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を

  • サーバ管理者日誌 2012年07月14日

  • サーバ管理者日誌 2012年07月08日

  • サーバ管理者日誌 2012年07月06日

  • サーバ管理者日誌 2012年06月30日

  • サーバ管理者日誌 2012年06月28日

  • サーバ管理者日誌 シリーズ武雄市TSUTAYA図書館(7) - 続々・CCCに保有個人データの開示について問い合わせてみた

    前回、 JIPDECからの中間報告[http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20120718S1#T201207181S3] を頂いていましたが、7月27日に、ようやく、正式な報告を受領しました。 CCCからの報告としては、前回の日記で書いた通り、 当社業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすことから、「個人情報保護法第25 条第1項二」に則り、開示をお断りしている。 というものであった様ですが、 プライバシーマーク付与事業者である当該事業者においては、JIS Q 15001 の要求事項3.4.4.5にある通り、開示しない理由を説明する義務があると当事務局では考えます。 当該事業者の【業務に著しい支障があるため】との説明は、JIS Q 15001 の要求事項3.4.4.5 の例外事項b)に該当することの説明であり、開示しないことの理由の説明とは考え難いものであるこ

  • サーバ管理者日誌 クロールとDoSの違いと業務妨害罪と

    #Librahack[http://twitter.com/search?q=%23librahack] の議論。多く登場する「スクレイピング」と書こうと思ったけれども、クロールで得たHTMLの後処理がスクレイピングだから、ここでは「クロール」対「DoS」とした。 そもそも、クロールとDoSは行っている側の目的に決定的な違いがある。 クロールを行う際は、クロールによって相手サーバの情報を取得することが目的だ。そのために、リクエストに対する応答を受け取って、そのまま保存するなり、何らかの加工(スクレイピング)を行って、情報を保存する。 情報を得るのが目的だから、サーバが落ちるのは困る立場だ。 一般的な作りとしては、ページのリクエストを出して、結果を受け取ったら、その場で解釈して、次にリクエストを出すページを決めるか、あるいは予め予定している次のページのリクエストを出す。この間に待ち時間を入れ

  • サーバ管理者日誌 シリーズ・クロールとDoSの違いと業務妨害罪と(5) - その後の念力デバッグ

    多くの方の尽力によって、少しずつ色々な情報が明らかになって、当て推量で「ではないか」と書いていた部分を外せそうなところも出てきたし、逆に、これは間違っていたという部分も出てきた。 最近では、一部では語感が好評だった 念力デバッグ[http://www.nantoka.com/~kei/diary/?20100714S1#T201007141S3] のデバッグから。 情報が少ないからこそ、一次情報は貴重で、より正しいと思われる情報を集めるところから始めるのが、念力デバッグの鉄則なのに、その部分で手を抜いた罰が当たった。 DB接続をCookieに基づくセッションによって管理する作りになっている。 Cookieわないクライアントからリクエストを受けると、リクエスト毎にDB接続が生成される。 DB接続を含めたサーバリソースは、タイムアウトによってセッションが破棄されるまで解放されず、確保された

  • サーバ管理者日誌 続・クロールとDoSの違いと業務妨害罪と

    と書いたのだが、他の図書館でも、一度タイムアウトすると、同じCookieを持ってアクセスすると応答がなくなるという同様の現象が発生するところが見つかった。 気づいたのはたまたまだったのだが、 岡崎市立図書館と同じ、MELILを採用している図書館のリストが、 日のソフト別OPACリスト[http://www.asahi-net.or.jp/~gb4k-ktr/indexjv.htm#melil] にあり、この中で検索ページが.aspになっているものでは同じ現象が発生する様で、発生条件もかなり緩く、 検索などでのタイムアウト発生 応答が遅かった場合のキャンセル 検索結果ページを閲覧していて、画面内の戻るボタン以外でページ遷移を行った場合 に、以降の応答がなくなるという症状が発生する様だ。 検索ページが.aspxになっているものでは、確認した範囲では発生を見ていないので、これは後に改修されたの

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