厚生労働省が「解雇の金銭解決」制度についての検討会を設置し、議論が始まっています。裁判でこの解雇は不当であり無効だという判決が出ても、金を払えば労働者を解雇できるようにするのが政府のねらいです。 (昆弘見) 反対意見 相次いで 検討会は、政府がことし6月に閣議決定した「『日本再興戦略』改訂2015」と「規制改革実施計画」にもとづいて設置されたもので、労使の代表、学者、弁護士などが参加して10月29日に発足しました。 第1回の会合で厚労省が示した検討事項の一つが「解雇無効時における金銭救済制度の在り方(雇用終了の原因、補償金の性質・水準等)とその必要性」です。裁判で企業が負けたときの金銭解雇制度を検討するということです。 まだ検討事項も定まらない初会合なのに、委員のなかで一人、八代尚宏氏(昭和女子大学特命教授)が資料を提出しました。第一次安倍晋三政権の経済財政諮問会議で民間議員をつとめた労働