日本の台湾統治を扱った番組が名誉毀損(きそん)に当たるとして、出演した台湾先住民のパイワン族の女性がNHKに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は21日、「放送によって原告の社会的評価が低下したとはいえない」として、名誉毀損を認めてNHK敗訴とした2審東京高裁判決を破棄、原告側の請求を棄却した。原告側の逆転敗訴が確定した。 問題になったのは平成21年4月放送のNHKスペシャル「シリーズJAPANデビュー」の第1回「アジアの一等国」。1910年に英国で開かれ、パイワン族の生活を紹介した日英博覧会の写真に「人間動物園」とテロップを表示し、西欧諸国が植民地の人々の生活を見せ物にしたことを日本もまねたと紹介。父が博覧会に参加した原告の女性が番組に出演した。
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