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ブックマーク / traindusoir.hatenablog.jp (9)

  • 雇用政策のジレンマ - 備忘録

    ※追記および関連エントリーを追加しました。(12/03/11) ここにいう「ジレンマ」とは、通常、雇用情勢がよくなること、例えば、求人数が増加すれば、雇用政策の執行はより容易になると考えるのが自然であるが、逆に、雇用情勢がよくなることによって、雇用政策の執行がより困難になる側面もある、ということを意図している。ブログは、とりわけ経済や雇用の問題に関心のある方に読んでいただく傾向があるので、これまで、ちまたの議論ではあまり指摘されることのなかったこの問題について取り上げる。 2008年秋の金融危機に端を発する需要の大幅な縮小により、雇用情勢は急速に悪化したが、麻生自民党政権(当時)は、これまでにない規模の雇用対策を発動した。これらを簡単にカテゴライズして整理すると、つぎのようになる。 雇用調整助成金などを活用した企業の雇用維持の支援 基金を活用した自治体による一時的な雇用機会の創出 雇用保

    雇用政策のジレンマ - 備忘録
    came8244
    came8244 2011/12/01
    雇用も需給バランスで品質が決まるということか
  • 東北6県の所得の低下と自殺率 - 備忘録

    デフレは、物価と所得が相互に関係することで、名目所得の低下と強く関係するが、名目所得の低下は、必ずしも全国で一律的に生じているわけではなく、地域ごとに、その度合いには違いがある。試みに、東北6県と全国の名目所得(マクロの雇用者報酬)の推移をみると、つぎのようになる。なお、これは県民経済計算の雇用者報酬をみたものであり、現在のところ、2008年まで推計されている。このため、グラフでは、経済危機直後までの動きを表している。 全国では、景気の回復にともない、2005年を境として所得は上昇に転じ、おおくの県は、これと同様に推移している。しかし、秋田および岩手の2県では、景気拡張期にあっても名目所得は低下しており、経済危機によって、その低下は一段と大きなものとなっている。 ただし、マクロの名目所得は、雇用者1人あたりの所得に加え、雇用者数の影響も受ける。実際、秋田では、この間、雇用者数が大きく減少し

    東北6県の所得の低下と自殺率 - 備忘録
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    came8244 2011/07/18
  • 東北・関東大震災の経済的影響を考える(2) - 備忘録

    前回のエントリーでは、震災によって経済の供給面が大きな打撃を受けたときには、必ずしも需要の収縮がそれにともなって生じるわけではなく、経済は次第に回復に向かう傾向があることを阪神・淡路大震災前後の経済指標によって確認した。ただし、震災からの復興には当然のことながら多大なコストを要する。今回は、復興支援のための政府の財源をどのように調達すべきなのか、最近ネットでみかけた提言を2つとりあげて検討してみることにしたい。 矢野浩一『震災復興における所得移転と通貨発行益の活用:あるニューケインジアンからの提案』 この論文では、(1)流動性制約下の家計を考慮に入れたニューケインジアンモデルと、(2)通貨発行益を考慮に入れたニューケインジアンモデルの2つのモデルによって、復興支援のための財源をどのように調達すべきかを検討している。具体的には、赤字国債の増発と増税にはそれぞれ弊害があることを踏まえ、所得移転

    東北・関東大震災の経済的影響を考える(2) - 備忘録
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    came8244 2011/03/22
  • デフレ脱却に向けた対応 - 備忘録

    ※文章を適正化しました。(05/27/10) 前回に引き続き、デフレについて、日米のデータを比較しながら分析します。なお、「デフレ」の定義については、「物価下落が2年以上継続している状態」をさすのが一般的ですが、ここでは、より広範に「持続的な物価の下落と所得の停滞」をさすものとします。 日経済は、このところ景気は着実に持ち直しつつありますが、長期にわたるデフレからの回復にはほど遠い状況です。2002年〜2007年秋までの景気拡張過程では、内需デフレーターでみたインフレ率がゼロ近傍まで回復しましたが、その後、貨幣供給は引き締められ、結果的には、デフレ脱却はかないませんでした。 結論からみれば、金融の引き締めが早すぎたことになります。ちなみに、日銀行は、2001年3月に量的緩和政策を導入し、その後、消費者物価指数でみたインフレ率が「安定的にゼロ%以上となるまで」量的緩和政策を継続することを

    デフレ脱却に向けた対応 - 備忘録
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    came8244 2010/05/27
  • 「正常化」に向かう日本経済 - 備忘録

    ※注記を修正(岡田、浜田論文についての記述を追加)しました。(05/26/10) ※追記を追加しました。(05/24/10) 2010年第一四半期のGDP一次速報が公表されました。実質GDPの上昇率は年率4.9%の増加となり、事前に予想されたとおり、高い伸びとなっています。*1ここでは、米国のデータと比較しつつ、実際の動きをみていくことにします。 まず、日の実質GDPの前期比と需要項目別の寄与度から始めます。実質GDPは、昨年第二四半期からプラスとなり、このところ比較的順調に伸びているようにみえます。ただし、その伸びは純輸出に牽引されたものとなっており、内需、特に消費にはそれほどの力強さはみられません。ただし、投資について、今四半期からプラスに転じたところが明るい材料でしょう。 続いて、米国です。米国についても、リーマン・ショック以後、日と同様に実質GDPの大きな崩落がみられますが、実

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    came8244 2010/05/21
  • 山森亮「ベーシック・インカム入門 無条件給付の基本所得を考える」 - 備忘録

    ベーシック・インカム入門 (光文社新書) 作者: 山森亮出版社/メーカー: 光文社発売日: 2009/02/17メディア: 新書購入: 24人 クリック: 276回この商品を含むブログ (127件) を見る このところ、ベーシック・インカムという言葉をよく聞くようになった。その意味するものは幅広く、論者によってニュアンスの違いもあるのだろうが、一般的には、すべての人に対し、その所得や世帯構成などの違いに関わりなく、無条件に給付される生活の必要に足るだけの所得、といったように考えられるだろう。(なお、書で「ベーシック・インカム」として取り上げられている対象はより広く、M・フリードマンらが提唱したいわゆる「負の所得税」なども含まれている。) ベーシック・インカムは、単に研究対象として、あるいは各種の活動において要求されただけのものではなく、米国や英国などでは一部に実現されており、日において

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    came8244 2009/11/20
  • M字カーブのフラット化と未婚率 - 備忘録

    「M字カーブのフラット化」とは? 女性の労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)を年齢別にみると、20代前半の労働力率は、その後年齢を重ねるごとに低下し、30代半ばを底にして再び上昇するという傾向がある。いわゆる「M字カーブ」とよばれる現象である。これは、女性の労働力率は、結婚・出産にともなう離職によっていったん低下し、その後、子供の成長にともない、家計補助的な就業ニーズが生じることにより再び高まることを示すものである。 しかし、女性の社会進出の高まりによって、近年、女性の労働力率は高まり、特に、M字カーブの底の層が引き上げられる「フラット化」がみられるようになった。 欧米の女性の年齢別労働力率にはM字カーブのような現象がみられないことから、この動きは、日の欧米化を示すもののようにもみえる。 フラット化の背景にある未婚率の上昇 その一方で、女性の未婚率は上昇している。未婚者の労

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    came8244 2009/09/25
  • 子育て世帯に対する子ども手当の支給は、少子化対策の正攻法ではない - 備忘録

    ※id:ari_satoさんのエントリーにコメントしました。また、ブックマーク等で子ども手当が第2・3子の出産支援に役立つとのコメントがみられますが、2000年から2005年の間の有配偶女性の産む子供の数が増加した要因(0.05)のうち、第2子の寄与は0.02、第3子以降の寄与は▲0.01であり、これらの合計はやはり増加寄与になります。(09/09/25) 合計特殊出生率とは、一般に、一人の女性が一生に産む子供の数、という定義で知られている。しかし実際には、15〜49歳の女性について年齢ごとに1年間の出生率を求め、それを合計した「期間合計特殊出生率」の数値が広く流通している。 日の合計特殊出生率は、上図のように1970年代以来下がり続けているが、その低下の要因についてさまざまな場面で語られているものの、常にその議論は忘れ去られているような気がする。最近でも、民主党の子ども手当と少子化問題

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    came8244 2009/09/25
  • 日本の雇用システムの柔軟性とその弊害 - 備忘録

    ※追記を追加しました。(09/06/10) 先日のエントリーに関連して─というか、「チンピラ」(爆)のことは無視して─日の雇用システムについて、もっとまじめに考えてみることにしましょう。先日も紹介した大内伸哉「雇用はなぜ壊れたのか」から、別の一節を以下に引用します。 しかし、こうした給料の引き下げは、法的にはそれほど簡単なことではない。すでにある給料システムを変更するためには、原則として、個々の社員の同意が必要であるし(労働契約法8条)、就業規則という労働条件を統一的に定めている規則を変更することにより給料を一括して引き下げる場合には、厳格な要件(合理性)を充たさなければならないからである(同法第10条)。 このように給料による調整が困難である以上、解雇まで厳格に規制するのは経済合理性に合わないともいえる。しかし、現在の法的ルールでは、経営上の必要性がある場合の解雇(整理解雇)であっても

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    came8244 2009/06/09
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