前回、「国籍法改正」問題に関して、国会議員への 働きかけの方法として、最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」 と言う方法がある、と書きました。 これは憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 第64条「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、 両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」 及び、第76条、第78条に定められた、 「困った裁判官をクビにする」ための、唯一の方法であり、 極めて正当な国民の権利行使です。 ここにあるように、裁判官をクビに出来るのは、国会だけです。 その国会は、国民の「訴追請求」があれば、「裁判官訴追委員会」において、 少なくとも「立件→調査→審議→議決」という手続きを踏まなければいけません。 これは、どこぞの大臣が請願書を「迷惑」と言ったように、 無視するわけにはいかないのです。 更に、次のエントリで