9 (別紙1) 日本軍・日本政府による軍慰安所制度の創設・運用等に関する資料 Ⅰ.軍慰安所の設置と徴募。 ① 陸軍省は陸達第 48 号「野戦酒保規程改正」 (1937 年 9 月 29 日)において、 「野戦酒 保に於いては前項の外必要なる慰安施設をなすことを得」という条文を加え、軍慰安 所を軍の施設として設置できる改正を行った(引用文はカタカナ混り文。以下同様) 。 ② 中支那方面軍は、1937 年 12 月に、軍慰安所設置の指示を出している(飯沼守上海 派遣軍参謀長の日記〔1937 年 12 月 11 日〕には「慰安施設の件方面軍より書類来り実 施を取計ふ」とある) 。 ③ 北支那方面軍参謀長は、 「成るへく速に性的慰安の設備を整」えるよう指示している (1938 年 6 月 27 日「軍人軍隊の対住民行為に関する注意の件通牒」 ) 。 ⑤ 台湾軍司令官は、1942 年 3 月 12