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ものつくりと著作権に関するdotohのブックマーク (4)

  • 創造のサイクルを考える

    例えば「フォント」はそれに当たるのではないか。もちろん動作OSに合わせてデータとしての構造は変わるかもしれないが、タイプフェイス、いわゆる書体としてのデザインは、あと50年経っても残るものは多いだろう。 欧文の活字というのは、15世紀グーテンベルクによる活版印刷の発明に前後して、系統化されていったと考えられる。その一方で東洋では、11世紀の中国で活版印刷がすでに発明されていたという説がある。 いずれにしても、書体で古いものは、著作権が切れているというか、著作権なる概念が誕生する以前から存在するものであり、これは人類共有の財産であると言える。だがこれが「フォント」という形でソフトウェアになった場合、新しい著作物として著作権が発生する。 したがって我々はこの著作物を購入して利用することになるわけだ。フォントというのはただ存在するだけでは役に立たないので、それらを使って表示したり、あるいは作品を

    創造のサイクルを考える
  • 創造のサイクルを考える

    許可は難しいのか もともと著作権法は、アイデアを保護しない。だから、オリジナルの映像作品を解きほぐして、そこに込められたアイデアを拝借することは、違法ではない。単純に表層を模倣するのではなく、核となるエッセンスを取りだして、さらに違う出自のものを混ぜ合わせながら、創っていくのである。 しかし、オリジナルと限りなく同じであることに意味があるものもある。パロディやオマージュと言われる作品だ。オマージュは自分が勝手にデディケイト(dedicate:捧げる、献上する)する作品を取り上げるという主観的あるいは独善的なものに対して、パロディはそのオリジナルが広く知られていなければ成立しないという違いがある。 それらは勝手にやってもいいのか、といわれると、どこで線引きするのかは難しい。自分で勝手に替え歌を作って口ずさむぶんには、まあ問題ないだろう。しかしそれを別の作品として広く発表したり、販売することで

    創造のサイクルを考える
  • 創造のサイクルを考える

    4月12日、「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」のトークイベントが行なわれた。トークイベントとしては今回で2回目だが、三遊亭圓窓師匠の落語を創るプロセス、そしてマイクロソフト 最高技術責任者補佐 楠正憲氏の、なぜソフトウェアが著作権で管理されるに至ったかの経緯などが興味深かった。 落語とプログラム、同じ著作物として著作権法の対象となるコンテンツとして、これほどコントラストの高い組み合わせは珍しい。ここで筆者も、テレビ番組やPVといった映像作品の制作のプロセスを、自らの体験をふまえながら考えてみたい。 トークイベントではコーディネーターの金正勲先生が、クリエイターとしての創造性はまったくゼロから作り出すものと、既存にあるものを組み合わせる2つのパターンがあると、質問の口火を切られた。筆者は現在のようなモノカキになるまで、映像クリエイターとして17~8年現役でやってきたわけだが、映像

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