2006年01月19日17:09 カテゴリその他 建物への落書きは犯罪(最高裁初判断) 公園のトイレにペンキで「戦争反対」などと落書きしたとして、建造物損壊の罪に問われた東京都杉並区の書店員木下正樹被告(27)に対し、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は、上告を棄却する決定をした。 決定は17日付。懲役1年2月、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。建物への落書きに建造物損壊罪が成立するとした最高裁の初判断で、同小法廷は「建物の外観や美観を著しく汚損し、原状回復に困難を生じさせたのは、損壊に当たる」と述べた。 (2006/1/19 読売新聞より) 確か今、落書きをする映画ってやってませんでしたっけ?そう考えると映画自体も犯罪のような気も・・・(見てないのでなんとも言えませんが) 「外観や美観を著しく汚損し」という意味ではタバコの吸い殻も同じですよネ。 「その他」カテゴリの最新記事
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