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2009年1月26日のブックマーク (2件)

  • 電気用品安全法 - Wikipedia

    [個人撮影]ソニー製ACプラグ[特定] [個人撮影]象印製炊飯ジャー[特定外] 電気用品安全法(でんきようひんあんぜんほう)とは、電気用品[1]の安全確保について定めた日の法律である。法令番号は昭和36年法律第234号、1961年11月16日公布。通称は電安法。旧来の電気用品取締法(通称「電取法」)が改題され、平成13年(2001年)4月1日に改正施行された。製造事業者や輸入事業者の自主性を促すため、手続きを大幅に緩和することを趣旨として改正された。 これに電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律(略称:電気工事業法)を加え、慣例的に電気保安四法と呼ぶ。監督官庁は経済産業省商務情報政策局産業保安グループで、手続等の実務は支部組織として経済産業局または都道府県産業部消費経済課製品安全室が担当する。 電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う場合の手続きや罰則を定めた法

    電気用品安全法 - Wikipedia
  • 消費生活用製品安全法 - Wikipedia

    消費生活用製品安全法(しょうひせいかつようせいひんあんぜんほう)は、消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造および販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進し、もって一般消費者の利益を保護することを目的として制定された法律である。1973年6月6日に公布された。経済産業省の所管。 構成[編集] 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 特定製品 第一節 基準並びに販売及び表示の制限(第三条―第五条) 第二節 事業の届出等(第六条―第十五条) 第三節 検査機関の登録(第十六条―第十九条) 第四節 国内登録検査機関(第二十条―第二十九条) 第五節 外国登録検査機関(第三十条・第三十一条) 第六節 危害防止命令(第三十二条) 第三章 製品事故等に関する措置 第一節 情報の収集及び提供(第三十三条―

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