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ブックマーク / www.jma.go.jp (6)

  • 気象に関する数値予報モデルの種類 | 気象庁

    ホーム 知識・解説 数値予報 気象に関する数値予報モデルの種類 気象に関する数値予報モデルの種類 数値予報とは 数値予報の利用の広がり 数値予報の歴史 数値予報開発センター 数値予報60年誌 客観解析 気象に関する数値予報モデルの種類 全球モデル メソモデル・局地モデル 大気海洋結合モデル 海洋に関する数値予報モデルの種類 物質輸送モデルの種類 アンサンブル予報 数値予報の応用プロダクト 数値予報の精度向上 数値予報改善の取り組み 気象庁では、予報する目的に応じて幾つかの数値予報モデルを運用しています。下表に記載してあるのは、現在、天気・天候の予報に使用している主な数値予報モデルの概要です。目先数時間〜半日程度先の大雨等の予想には2km格子の局地モデルを、最大3日程度先の大雨や暴風などの災害をもたらす現象の予報には5km格子のメソモデルとメソアンサンブル予報システムを、台風予報や1週間先ま

  • 「雷」による災害 | 気象庁

    急な大雨や雷・竜巻から身を守るために 積乱雲の基礎知識 積乱雲って どんな雲? 積乱雲に伴う現象と災害 「急な大雨」による災害 「雷」による災害 「竜巻」による災害 災害から身を守るためには 気象情報をこまめに確認する 気象情報を入手するには 積乱雲が近づくサインを見逃さない 積乱雲が近づいてきたら・・・ 参考リンク集 雷は、積乱雲の位置次第で、海面、平野、山岳など場所を選ばず落ちます。 また、周囲より高いものほど落ちやすいという特徴があります。グラウンド、平地、山頂、尾根等の周囲の開けた場所にいると、積乱雲から直接人体に落雷(「直撃雷」といいます)することがあり、直撃雷を受けると約8割の人が死亡します※。 また、落雷を受けた樹木等のそばに人がいると、その樹木等から人体へ雷が飛び移ることがあります(「側撃雷」といいます)。 木の下で雨宿りなどをしていて死傷する事故は、ほとんどがこの側撃雷が

  • 気象庁 | 気象等の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問

    気象等(路面状況、地面温度等を含む)の予報業務許可についてよくお寄せいただくご質問 地震動の予報業務許可に関してよくお寄せいただくご質問はこちら。 気象等・地震動以外の現象の予報業務許可に関してよくお寄せいただくご質問はこちら。 予報業務許可制度について 「予報業務」の定義を教えてください。 予報とは、気象業務法において「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されています。具体的には、「時」と「場所」を特定して、今後生じる自然現象の状況を、観測の成果をもとに科学的方法によって予想し、それを利用者へ提供することをいいます。業務とは「定時的又は非定時的に反復・継続して行われる行為」をいいます。 なぜ、民間の予報業務に対して許可制度を設けているのですか。 予報業務は国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表されると、その予報に基づいて行動した者に混乱や被害を

  • 民間気象業務支援センター | 気象庁

    民間気象業務支援センターについて 気象庁は、予報業務許可事業者その他民間における気象業務の健全な発達を支援し及び産業、交通その他の社会活動における気象情報の利用促進を図るため「民間気象業務支援センター」を指定できることになっています。 民間気象業務支援センターが行う業務は、次のとおりです。 観測の成果、気象庁がその業務の実施の過程において作成した予報に関する情報その他の気象庁が保有する情報(以下「気象情報」という。)の提供。 1に掲げる業務及び気象情報の利用に関する調査及び研究。 気象情報の利用に関する事項について相談その他の援助。 気象情報を利用する者に対する研修。 1~4に掲げるもののほか、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び気象情報の社会活動における利用の促進を図るために必要な業務。 現在、(一財)気象業務支援センターが気象庁長官より民間気象業務支援センターとして指定されて

  • 気象庁 | 民間気象事業者の携帯端末向けサービス

    予報業務許可事業者の携帯端末(携帯電話、スマートフォン等)向け防災情報提供サービスについて 気象庁では、予報業務許可事業者を対象として、携帯端末向け防災情報提供サービスに関するアンケートを行っています。 なお、調査対象のサービスをはじめとした各事業者のサービス内容及び料金等につきましては、それぞれの事業者にお問い合わせ願います。 防災情報提供サービス 実施事業者一覧 五十音順のリストです。事業者名をクリックすると当該事業者の調査結果へ移動します。

  • 気象庁 | 予報業務の許可について

    許可申請に関する相談は、メールでいただくようお願いいたします。 予報業務許可制度とは? 気象庁以外の事業者が天気や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。 これは予報業務が国民生活や企業活動等と深く関連しており、技術的な裏付けの無い予報が社会に発表され、混乱をもたらすことを防ぐ必要があるため、予報業務を許可制としているものです。 許可を受けるには、予報業務を適確に行うための予報資料等の収集及び解析に関する施設や要員を置く等、気象業務法第18条で定められている許可の基準を満たしていることが必要です。 予報業務を行うためのガイドブック 初めて予報業務許可の取得をご検討される方のために、「予報業務を行うためのガイドブック」を作成しました。「予報業務許可を取得したいけれど、そもそも何が許可の対象なのかよく分からない。」などの

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