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記事へのコメント135件
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hiroqli
高木さんの解釈はわかったけど、"広く一般的に"そういう解釈なのだろうかというところが気になっている。 たとえば立法意図はどうだったのか、とか。実際の行政府の運用はどうなのだろう、とか。
tetzl
ちゃんと椅子に座って読まねば|全然関係ないしどうでもいいことだけど「プライバシーフリークの会」って「フ抜け」になると「プライバシーリークの会」になるのでよく考えてあるネーミングだなとおもた
snowdrop386
個人情報保護法に関する立法意図および政府解釈は経済産業省のサイトにいくらでも転がっているので一度あわせて読まれると面白いと思う。ところで行政規制と権利侵害は別次元の話という意識は大事よね。
naga_sawa
要は『特定の個人』に容易に到達可能な情報は全て個人情報であって名前・住所を抜いたからOKというわけではない/購買履歴については履歴のみの情報であればセーフ感/行動履歴は現場見れば繋がるので全面的に個人情報
isrc
「氏名、生年月日、連絡先」は強いて言えば「特定の個人を識別するために用いられる情報」と言うことはできます。このフレーズは個人情報保護法の条文にありますが、これが個人情報というわけではありません
kibamitsu
「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ(1/6) 山本 第1回「プライバシーフリークカフェ」ということで、産総研の高木浩光さん。新潟大学の鈴木正朝先生とやっていきたいと思います。私
netoresama
要するに、自分についてばれちゃいやーんと思った情報がばれたら全部法律にひっかかるってわけだな 識別ばっかり取り上げられてるからなんか違和感あったんだけどこれならわかりやすい 自分はそんなに気にしない派
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2014/05/06 リンク