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院内感染の責任を問う場合、何を立証すべきか医療過誤専門の弁護士に伺った|相談LINE
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院内感染の責任を問う場合、何を立証すべきか医療過誤専門の弁護士に伺った|相談LINE
院内感染とは、病院の入院患者が原疾患とは別に新たに罹患した感染症、または医療従事者が病院内におい... 院内感染とは、病院の入院患者が原疾患とは別に新たに罹患した感染症、または医療従事者が病院内において感染した感染症のことを言う。別名、病院感染や医療関連感染とも呼ばれている。 院内感染が発生する主な原因は人から人へ直接、又は医療機器、環境等による。特に、免疫力の低下した患者や子供、高齢者は、院内感染を起こす可能性が高いと言われている。 そんな院内感染について、医療法では明確に院内感染の対策が規定されている。病院側もそれに従い、対策は行っているのだろうが、入院患者ではなく、外来患者の場合、どこで感染したかが判断しにくいという特徴が院内感染にはある。 そこで今回は、院内感染にかかりその責任を病院に追求する場合、何を立証するべきなのか、またその立証する難しさがどれほどのものかを、医療過誤を専門にしている森谷和馬弁護士に伺った。 「感染した事実、病院に存在した事実、病院の過失」が重要 早速、院内感染