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障害年金を貰っているのですが。来年11月に診断書を提出しなければならないのですが?提出して 三ヶ月~
結論から先に言いますと、障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)を提出した後、障害の等級の改定・現... 結論から先に言いますと、障害状態確認届(いわゆる更新時診断書)を提出した後、障害の等級の改定・現状維持が確定するまでの間は、引き続き障害年金が支給されます。 障害状態確認届を提出すると、障害の状態を診査して、以下のように処理が行なわれます。 なお、以下でいう「指定日」とは「診断書提出年月の誕生月の末日」のことです。 (但し、20歳前初診による障害基礎年金の場合は、誕生月とは無関係で必ず「診断書提出年月の7月末日」となります。) ◯ 増額改定(級上げのとき)‥‥支給額変更通知書[封書]が郵送されてくる 指定日がある月の翌月分から改定 ◯ 減額改定(級下げ)や支給停止のとき‥‥支給額変更通知書[封書]が郵送されてくる 指定日の翌月(つまりは翌月1日)から起算して3か月を経過した日の属する月の分から改定 ⇒ 指定日がある月を「0」とする ⇒ その翌月を「1」として、「1」「2」「3」「4」と数え
2016/09/07 リンク