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雨の中「傘」を差して自転車運転、違法では? 弁護士に聞く | オトナンサー
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雨の中「傘」を差して自転車運転、違法では? 弁護士に聞く | オトナンサー
全国的に梅雨の時季となりましたが、雨の日、買い物などで自転車を使う人の中には、片手で傘を持って運... 全国的に梅雨の時季となりましたが、雨の日、買い物などで自転車を使う人の中には、片手で傘を持って運転する人もいます。片手で傘を持ち、自転車を運転する行為は危険なようにも思えますが、こうした運転は、違法行為にならないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。 道交法違反になるQ.傘を片手で持って自転車を運転すると、何らかの罪に問われるのでしょうか。 牧野さん「携帯電話の通話や操作、傘を差す、物を担ぐなどして、片手で自転車を運転してはいけません。片手運転の禁止(道交法70条、71条、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金)にあたります」 Q.実際に逮捕されるのですか。警告を無視した場合に逮捕されるなど、悪質な場合のみ罪に問われるのでしょうか。 牧野さん「通常、この違反行為だけでいきなり逮捕ということはないでしょう。それに、逮捕されたという例も見当たりません」 Q.傘を差して運転

