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253万ネコババ"窓際係長"言い訳の屁理屈 「退職金パー」でもしゃあしゃあ顔
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253万ネコババ"窓際係長"言い訳の屁理屈 「退職金パー」でもしゃあしゃあ顔
元不動産会社社員の50歳係長。会社の事務処理の盲点をついて、253万円を懐に入れた。ところが自身のパワ... 元不動産会社社員の50歳係長。会社の事務処理の盲点をついて、253万円を懐に入れた。ところが自身のパワハラが原因で、不正が発覚。退職金もパーになってしまった。それでも裁判で憎らしいほど落ち着いた態度を崩さない。なぜ係長は不正に走ったのか――。 253万円を懐に入れた元係長はダブルのスーツ 東京地裁で開廷表を見ながらビジネスに関係しそうな事件を探していたら「背任」という罪状が目に止まった。 「背任」は「横領」とともに、ビジネスマンが仕事上でやらかす犯罪の代表的なものだ。「背任罪」について刑法にはこう書かれている。 刑法 第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一方、「業務上横領罪」は「業務上自己の占有する他人の物を横領し

