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学校ではOKだが校外はNGな"体罰"の範囲 「腕をつかむ」「頭を押さえる」
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学校ではOKだが校外はNGな"体罰"の範囲 「腕をつかむ」「頭を押さえる」
学校では「懲戒」が認められている 2017年の後輩力士への暴力事件で元横綱・日馬富士が引退したが、18年... 学校では「懲戒」が認められている 2017年の後輩力士への暴力事件で元横綱・日馬富士が引退したが、18年も日大アメフト部の悪質タックル指示、体操の宮川紗江選手へのコーチの暴力など、スポーツ界の不祥事が相次いでいる。原因の1つとして考えられるのが、日本のスポーツが学校教育の部活動と結びついていることだ。 じつは学校の校長や教員は、教育上の必要があると認められる場合、児童や生徒に懲戒を加えることが認められている(学校教育法第11条)。東京都「体罰の定義・体罰関連行為のガイドライン」によると、「腕をつかんで連れて行く」「頭(顔・肩)を押さえる」「体をつかんで軽く揺する」「短時間正座させて説諭する」といった行為は懲戒の範囲内だ。 これらを超える行為は許されないが、「軽く」や「短時間」は程度問題で、基準がはっきりしない。懲戒権が拡大解釈され、なかば確信犯的に体罰が加えられてしまう。 指導の現場で懲戒

